○御蔵島村職員の給与に関する条例施行規則
平成十五年三月三十一日
規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、御蔵島村職員の給与に関する条例(平成十五年条例第十四号。以下「条例」という。)第三十三条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 初任給基準表は、その者に適用される職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
3 一の職務の級から他の職務の級に移つた者及び一の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移つた者の号給は、その異動後の職務に応じ決定するものとする。
(昇給日)
第二条の二 条例第五条第四項の規則で定める日は毎年四月一日とする。
(昇給の号給数)
第二条の三 条例第五条第五項に規定する昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、別に定める。
(昇格)
第二条の四 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、村長の定めるところにより、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定する。
(昇格の場合の号給)
第二条の五 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第二に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(給料等の支給方法)
第三条 条例第六条に規定する給料の支給日は、二十日とする。ただし、二十日が日曜日、土曜日まはた休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、二十日に最も近い日曜日、土曜日または休日でない日(その日が二あるときは、二十日より前の日)を支給日とする。
3 任命権者は、職員から書面にて口座振替の申出があつたときは、その者の名義の貯金口座への振替によつて支給することができる。
4 前項に係る給与振替については、郵便局との協定書(平成十四年四月十二日締結)に基づくものとし、各職員の領収印は必要としないものとする。
2 職員が給与の計算期間(以下、「給与期間」という。)の中途において、次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
一 休職にされ、または休職の終了により復職した場合
二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、またはその許可の終了により復職した場合
三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業を始め、または育児休業の終了により職務に復帰した場合
四 停職にされ、または停職の終了により職務に復帰した場合
3 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、または停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、または職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、三年間保存するものとする。
一 その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入額が年額百三十万円程度以上である者
二 扶養手当またはこれに相当する給与を他の者が受ける原因となつている者
三 重度心身障害の場合は、前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。
5 任命権者は、前四項の規定により扶養親族の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、届出の事実に係る証明書等の提出を求めることができる。
第七条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 扶養手当は、次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。
一 条例第十六条の規定により給与を減額される場合
二 法第二十九条第一項の規定により、減給処分を受けた場合
(住居手当の適用除外職員)
第八条 条例第十一条の規則で定める職員は、御蔵島村その他村長が別に定めるものから貸与された住宅に居住している職員とする。
第九条から第十一条まで 削除
(届出)
第十二条 新たに条例第十一条の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、村長が定める様式の住居届により、その住居の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第十五条 村長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第十一条の職員たる要件を具備していること及び住居手当の月額が適正であるかを随時確認するものとする。
第十六条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(給与の減額)
第十七条 条例第十三条第一項に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間のものを、その給与期間または次の給与期間における給与支給の際行うものとする。
2 やむをえない理由により、前項に規定する給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給与支給の際行うものとする。
3 前二項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上であるときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。
一 病気休暇 一回について、引き続く九十日
二 生理休暇 一回について、引き続く二日
(時間外勤務等勤務命令)
第十九条 職員に時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当の対象となる勤務(以下「時間外勤務等」という。)を命ずるときは、時間外勤務命令簿(従前より使用の「超過勤務等命令簿」を使用することを妨げない。)を用いて行わなければならない。
2 任命権者は、その命令の範囲内において職員が時間外勤務等を行つたことを確認し、前項に規定する時間外勤務命令簿を整理し、保管しなければならない。
(時間外勤務等の勤務時間の集計)
第二十一条 時間外勤務等の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。
(通勤手当の支給範囲)
第二十三条 条例第十八条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
(運賃相当額の算出の基準)
第二十三条の四 条例第十八条第二項第一号に規定する運賃相当額(以下「運賃相当額」という。)は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間(条例第十八条第五項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤二十一回分の運賃の額
三 村長の定める交通機関 村長の定める額
3 条例第十八条第二項第二号の規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、百分の五十とする。
(併用者の区分及び支給額)
第二十三条の五 条例第十八条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
一 条例第十八条第一項第三号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である職員及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第二項第一号及び第二号に定める額(同項第一号に規定する一箇月当たりの運賃相当額(以下「一箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第二号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 条例第十八条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃相当額(二以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃相当額等」という。)が同条第二項第二号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
三 条例第十八条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃相当額等が同条第二項第二号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同項第二号に定める額
(交通の用具)
第二十三条の六 条例第十八条及びこの規則に規定する「自動車等」とは、自転車、原動機付自転車及び自動車をいう。ただし、村その他これに準ずる者の所有に属するものを除く。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
一 職員が二以上の交通機関を利用するものとして条例第十八条第二項第一号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃相当額等が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
二 職員が条例第十八条第二項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃相当額等及び条例第十八条第二項第二号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第二十三条の八 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第十八条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第二十三条の二の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
一 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第十八条第一項の職員たる要件を欠くに至つた場合
二 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
三 月の中途において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)(以下「法」という。)第二十八条第二項の規定により休職にされ、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成二十九年法律第十四号)法第二条の規定により育児休業をし、又は法第二十九条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき。
四 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
一 一箇月当たりの運賃相当額等(第二十三条の五第一号に掲げる職員にあつては、一箇月当たりの運賃相当額等及び条例第十八条第二項第二号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が五万五千円以下であつた場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に一箇月当たりの運賃相当額等が五万五千円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、村長の定める月(以下「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(以下「払戻金相当額」という。)
二 一箇月当たりの運賃相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第二十八条第三項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 五万五千円に事由発生月の翌月から同項第一号若しくは第二号に定める期間に係る最後の月までの月数(以下「残月数」という。)を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関についての払戻金相当額及び第二十八条第三項第二号に定める期間において使用されるべき自動車等に係る条例第十八条第二項第二号に定める額に残月数を乗じて得た額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、〇)
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうち六箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 一箇月
第二十三条の十一 支給単位期間は、第二十三条の八第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において法第二十八条第二項の規定により休職にされ、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、又は法第二十九条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が二以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第二十三条の十二 条例第十八条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等の初日から支給単位期間等の末日までの期間の全日数にわたつて通勤しなかつたときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第二十三条の十三 村長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第十八条第一項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(特殊勤務手当)
第二十四条 条例第十九条に規定する特殊勤務手当は当月の給料支給日に支給する。
(管理職手当)
第二十五条 条例第二十条に規定する管理職手当の支給範囲は、御蔵島村役場処務規程(昭和六十二年訓令第一号)第三条第一項に定める課長に支給する。
一 行政職給料表(1)五級 五万九千五百円
二 行政職給料表(1)四級 五万五千円
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
4 職員が月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、管理職手当は支給しない。
(時間外手当等の支給)
第二十六条 時間外手当、休日給、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当は一の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(管理職手当の支給範囲を定める規則の廃止)
2 管理職手当の支給範囲を定める規則(昭和六十二年規則第三号)は平成十五年三月三十一日をもつて廃止する。
(時間外勤務命令簿)
3 第十九条第一項に規定する時間外勤務命令簿は従前使用の超過勤務等命令簿が終了次第使用するものとする。
附 則(平成二五年規則第二号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年規則第一号)
(施行期日)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三一年規則第一号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年規則第一号)
この規則は、令和二年十二月一日から施行する。
別表第1(規則第2条関係)
ア 行政職給料表(1)級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 定期的な業務を行う主事、保育士、看護師、保健師の職務相当の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士、看護師、保健師の職務 |
2級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士、看護師、保健師の職務 |
3級 | 係長の職務、主査の職務、高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保育士、看護師、保健師の職務 困難な業務を処理する係長又は主査の職務 課長補佐の職務 |
4級 | 主幹の職務、会計管理者の職務 課長の職務 |
5級 | 統括課長の職務 |
別表第2(規則第2条の5関係)
ア 行政職給料表(1) 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 |
82 | 38 | 51 | 52 | 69 |
83 | 39 | 51 | 52 | 69 |
84 | 40 | 51 | 52 | 69 |
85 | 41 | 52 | 53 | 69 |
86 | 41 | 52 | 53 | 70 |
87 | 42 | 52 | 53 | 70 |
88 | 42 | 52 | 53 | 70 |
89 | 43 | 53 | 54 | 71 |
90 | 43 | 53 | 54 | 72 |
91 | 44 | 53 | 54 | 73 |
92 | 44 | 53 | 54 | 74 |
93 | 45 | 53 | 55 | 75 |
94 | 54 | 55 | ||
95 | 54 | 55 | ||
96 | 54 | 55 | ||
97 | 54 | 55 | ||
98 | 54 | 56 | ||
99 | 55 | 56 | ||
100 | 55 | 56 | ||
101 | 55 | 56 | ||
102 | 55 | 56 | ||
103 | 55 | 57 | ||
104 | 56 | 57 | ||
105 | 56 | 57 | ||
106 | 56 | 57 | ||
107 | 56 | 57 | ||
108 | 56 | 58 | ||
109 | 56 | 58 | ||
110 | 57 | 58 | ||
111 | 57 | 58 | ||
112 | 57 | 58 | ||
113 | 57 | 59 | ||
114 | 57 | |||
115 | 57 | |||
116 | 58 | |||
117 | 58 | |||
118 | 58 | |||
119 | 58 | |||
120 | 58 | |||
121 | 58 | |||
122 | 59 | |||
123 | 59 | |||
124 | 59 | |||
125 | 59 |
イ 行政職給料表(2) 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 18 |
27 | 1 | 19 |
28 | 1 | 20 |
29 | 1 | 21 |
30 | 1 | 22 |
31 | 1 | 23 |
32 | 1 | 24 |
33 | 1 | 25 |
34 | 1 | 26 |
35 | 1 | 27 |
36 | 1 | 28 |
37 | 1 | 29 |
38 | 2 | 30 |
39 | 3 | 31 |
40 | 4 | 32 |
41 | 5 | 33 |
42 | 6 | 33 |
43 | 7 | 34 |
44 | 8 | 34 |
45 | 9 | 35 |
46 | 10 | 35 |
47 | 11 | 36 |
48 | 12 | 36 |
49 | 13 | 37 |
50 | 14 | 38 |
51 | 15 | 39 |
52 | 16 | 40 |
53 | 17 | 41 |
54 | 18 | 42 |
55 | 19 | 43 |
56 | 20 | 44 |
57 | 21 | 45 |
58 | 22 | 46 |
59 | 23 | 47 |
60 | 24 | 48 |
61 | 25 | 49 |
62 | 26 | 49 |
63 | 27 | 50 |
64 | 28 | 50 |
65 | 29 | 51 |
66 | 30 | 51 |
67 | 31 | 52 |
68 | 32 | 52 |
69 | 33 | 53 |
70 | 34 | 53 |
71 | 35 | 54 |
72 | 36 | 54 |
73 | 37 | 55 |
74 | 38 | 55 |
75 | 39 | 56 |
76 | 40 | 56 |
77 | 41 | 57 |
78 | 42 | 57 |
79 | 43 | 58 |
80 | 44 | 58 |
81 | 45 | 59 |
82 | 45 | 59 |
83 | 46 | 60 |
84 | 46 | 60 |
85 | 47 | 61 |
86 | 47 | 61 |
87 | 48 | 61 |
88 | 48 | 61 |
89 | 49 | 62 |
90 | 49 | 62 |
91 | 50 | 62 |
92 | 50 | 62 |
93 | 51 | 63 |
94 | 51 | 63 |
95 | 52 | 63 |
96 | 52 | 63 |
97 | 53 | 64 |
98 | 53 | 64 |
99 | 54 | 64 |
100 | 54 | 64 |
101 | 55 | 65 |
102 | 55 | 65 |
103 | 56 | 65 |
104 | 56 | 65 |
105 | 57 | 66 |
106 | 57 | 66 |
107 | 57 | 66 |
108 | 58 | 66 |
109 | 58 | 67 |
110 | 58 | 67 |
111 | 59 | 67 |
112 | 59 | 67 |
113 | 59 | 68 |
114 | 60 | 68 |
115 | 60 | 68 |
116 | 60 | 68 |
117 | 61 | 69 |
118 | 61 | 69 |
119 | 62 | 69 |
120 | 62 | 69 |
121 | 63 | 69 |
122 | 69 | |
123 | 69 | |
124 | 70 | |
125 | 70 | |
126 | 70 | |
127 | 70 | |
128 | 70 | |
129 | 70 | |
130 | 70 | |
131 | 71 | |
132 | 71 | |
133 | 71 | |
134 | 71 | |
135 | 71 | |
136 | 71 | |
137 | 71 |
別表第3(規則第6条関係)
扶養親族の範囲一覧表
区分 | 給与条例第9条 | ||||
配偶者 | 妻 | 含まれる | |||
夫 | |||||
届出しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 | |||||
一親等の親族 | 満22歳未満の子 | 血族 | 実子 | ||
養子 | |||||
姻族 | 継子 | 含まれない | |||
満60歳以上父母 | 血族 | 実父母 | 含まれる | ||
養父母 | |||||
姻族 | 継父母 | 含まれない | |||
配偶者の | 実父母 | ||||
継父母 | |||||
二親等の親族 | 満60歳以上祖父母 | 血族 | 実父母の | 実父母 | 含まれる |
継父母 | |||||
養父母の | 実父母 | ||||
継父母 | |||||
満22歳未満の孫 | 実子の | 実子 | |||
養子 | |||||
養子の | 実子 | ||||
養子 | |||||
満22歳未満弟妹 | 血族 | 弟妹 | |||
姻族 | 配偶者の弟妹 | 含まれない | |||
異父母の弟妹 | |||||
重度心身障害者 | 六親等内の血族及び三親等内の姻族 | 含まれる |
様式 略