○職員の定年等に関する条例

昭和五十九年三月十四日

条例第九号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二第一項から第三項まで及び第二十八条の三の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職)

第二条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第三条 職員の定年は、年齢六十年とする。

(定年による退職の特例)

第四条 任命権者は、定年に達した職員が第二条の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。

 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

3 任命権者は、第一項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第一項の期限又は第二項の規定により延長された期限が到来する前に第一項の事由が存しなくなつたと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続きは、任命権者が規則で定める。

(定年に関する施策の調査等)

第五条 村長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第四条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第三条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、第四条第一項中「第二条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号)附則第三条」と、同項及び同条第二項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和六十年三月三十一日」と読み替えるものとする。

附 則(平成二三年条例第一五号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の定年等に関する条例

昭和59年3月14日 条例第9号

(平成23年12月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年3月14日 条例第9号
平成23年12月15日 条例第15号