○御蔵島村職員の給与に関する条例
平成十五年三月三十一日
条例第十四号
御蔵島村職員の給与に関する条例(昭和三十二年条例第三号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第六項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第二条 給料は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十五年条例第十三号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
3 任命権者は、特に必要と認めたときは、職員に対し宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部を支給することができる。
4 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法については、村長が別に定める。
5 前二項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給料の支払)
第三条 この条例に基づく給料は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料表)
第四条 給料表の種類は次のとおりとする。
一 行政職給料表(別表第一)
ア 行政職給料表(1)
イ 行政職給料表(2)
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別標準職務表(別表第一の二)に定めるところによる。
4 任命権者は、この条例の定めるところに従い所属の職員の職をいずれかの給料表の級に格付けし給料を支給しなければならない。
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第五条 村長は、組織に関する法令等の趣旨に従い又前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように職務の級の定数を設置し又は改定することができる。
3 新たに職員となつた場合並びに職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合及び一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合の号給は、規則で定める。
4 職員(給料表の適用を受けない職員を除く。)の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 五十五歳(行政職給料表(2)の適用を受ける職員にあつては五十七歳)を超える職員は、前項の規定にかかわらず昇給しない。ただし、当該職員の勤務成績が特に良好であるものについては、規則で定めるところにより昇給させることができる。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第五条の二 再任用職員であつて法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第十項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第六条 給料は毎月一回、月の一日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)とし、規則で定める日に当月分を支給する。
第七条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給料の調整額)
第八条 第四条に規定する給料表の額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、その給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。
3 前二項の規定により給料の調整額の支給を受ける者の範囲、支給額その他給料の調整額の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(扶養手当)
第九条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 満六十歳以上の父母及び祖父母
五 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。
第十条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号いずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
一 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から行うものとする。
一 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
二 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
三 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(住居手当)
第十一条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)
一 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額
イ 月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万一千円に加算した額
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十二条 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額に十二を乗じ、その額を勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じたものから同項に規定する勤務時間を五で除して得た時間に一会計年度における勤務時間条例第九条に規定する日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)の数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第十三条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第十七条の二第一項に規定する超勤代休時間、休日(勤務時間条例第九条及び第十条の規定による休日並びに勤務時間条例第十一条第一項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第十三条から第十五条までに規定する年次有給休暇、病気休暇(規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあつては、規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかつた場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 前項の承認の基準は、村長が定める。
(時間外勤務手当)
第十四条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は百分の百五十)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
2 週休日及び休日において正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百三十五(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は百分の百六十)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第十七条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項及び第二項に規定する割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日給)
第十五条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十二条に規定する勤務一時間当たりの給料額に百分の百二十五から百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第十条第一項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、休日給は支給しない。
(夜間勤務手当)
第十六条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第十七条 勤務時間条例第十七条の規定による宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
2 宿日直手当の支給額は、前項に規定する勤務一回につき四千四百円とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、その勤務一回につき二千百円とする。
(通勤手当)
第十八条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
一 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業中の職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
イ 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円
ウ 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円
エ 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円
オ 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円
カ 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円
キ 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円
ク 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円
ケ 使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円
コ 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円
サ 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円
シ 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円
ス 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第十九条 著しく特殊な勤務または困難、危険、不快、不健康な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他必要な事項は別表第二で定めるとおりとする。
(管理職手当)
第二十条 管理または監督の地位にある職員に対しては、その勤務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号棒の給料月額に百分の十五を乗じて得た額を超えない範囲内とし、その支給を受ける職員の範囲、支給額並びに支給方法は規則で定める。
3 前二項に規定する管理職手当の支給を受ける職員には、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当は支給しない。
(管理職員特別勤務手当)
第二十一条 前条第一項に規定する職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日及び休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第十一条第一項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午後五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(給与からの控除)
第二十二条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
一 東京都市町村職員共済組合組合員貯金
二 東京都市町村職員共済組合組合員貸付金償還金
三 東京都市町村職員共済組合遺族共済年金保険料
四 全国町村会個人年金保険料
五 職員住宅(看護師住宅を含む。)の使用料
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、百分の百二十七・五(管理職員にあつては、百分の百七・五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、別表第三で定める割合を乗じて得た額とする。
4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは法第十六条第一号に該当して法第二十八条第四項の規定により失職し、または死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、または死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員(法第十六条第一号に該当して失職した職員を除く。)
三 基準日前一箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の一時差し止め)
第二十五条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に期末手当を支給することが、公務に対する村民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消を申し立てることができる。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(勤勉手当)
第二十六条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前六箇月以内の期間においてその者の勤務成績に応じて、規則で定める日に支給する。
これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは法第十六条第一号に該当して法第二十八条第四項の規定により失職し、または死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。
4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(休職者の給与)
第二十八条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
3 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの百分の六十に相当する額以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第二十九条 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(臨時職員の給与)
第三十一条 臨時的に任用される職員の給与は、任命権者が職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で村長の承認を得て定める。
(会計年度任用職員の給与)
第三十一条の二 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に定める。
(復職時等における給料月額の調整)
第三十二条 休職等のため勤務しなかつた職員が、復職しまたは再び勤務するに至つた場合において他の職員との均衡上必要があると認められるときは、復職しまたは再び勤務するに至つた日以後において、その者の給料月額を調整することができる。
(委任)
第三十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から適用する。
(法第五十七条の規定に基づく職員の給与)
2 法第五十七条の規程に基づく単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、この条例中給与の種類及び基準については、この条例中給与の種類及び基準に関する規定を準用する。
(経過措置)
3 条例第四条第一項第一号において、行政職給料表(2)については平成十六年四月一日から適用する。
4 条例第五条第五項に係る適用については、二年間の猶予期間を設け、平成十七年四月一日から適用する。
(平成十五年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十五年六月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の条例第二十三条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、別表第三中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
6 平成十五年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一の給料表に定めるその者の属する職務の級の号給とする。
7 平成十六年四月一日において、行政職給料表(1)から行政職給料表(2)へ切り替えられる職員の給料月額は、平成十六年三月三十一日においてその者が受けていた職務の級については次に掲げるとおりとし、新たに適用を受けることとなる行政職給料表(2)にその同じ給料月額の号給がない場合は、直近上位の号給とする。
一 行政職給料表(1)において一級の者 行政職給料表(2)の一級
二 行政職給料表(1)において二級の者 行政職給料表(2)の二級
三 行政職給料表(1)において三級の者 行政職給料表(2)の三級
四 行政職給料表(1)において四級の者 行政職給料表(2)の四級
(最高号給等の切替)
8 切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える旧給料月額を受けていた職員の切替日における号給または切替給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
附 則(平成一五年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成十五年十二月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の御蔵島村職員の給与に関する条例第二十三条第二項の規定にかかわらず、「百分の百六十」とあるのは「百分の百四十五」とし、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基礎額」という。)から平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、管理職手当及び通勤手当の月額の合計に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他村規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して村規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
(委任)
3 附則第二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附 則(平成一七年条例第一一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十七年六月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成十七年十二月に支給する期末手当および勤勉手当に関する特例措置)
2 平成十七年十二月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の御蔵島村職員の給与に関する条例にて算出される平成十七年十二月に支給される期末手当、および勤勉手当の合計額(以下この項において「基礎額」という。)から平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計に百分の〇・三六を乗じて得た額に同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他村規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して村規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額、および平成十七年六月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額の合計に相当する額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基礎額以上になるときは、期末手当および勤勉手当を支給しない。
(委任)
3 附則第二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附 則(平成一八年条例第八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第二条 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新旧欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第三条 切替日の前日において御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第四条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第五条 附則第二条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、本条例の規定による改正前の給与条例及び規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
第六条 削除
(平成二十二年三月三十一日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第七条 平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条第三項 | 四号給 | 三号給 |
第五条第四項 | 四号給 | 三号給 |
二号給 | 一号給 |
(委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第一 職務の級の切替表(附則第二条関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
行政職給料表(2) | 3級 | 3級 |
4級 |
附則別表第二
職員の号給の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | |||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | ||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | ||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | ||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | ||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | ||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | ||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | ||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | ||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | |||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | |||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | |||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | |||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | ||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | |||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | |||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | |||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | |||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | |||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | ||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | ||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | ||||||
12月以上 | 109 | 81 | ||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | |||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | ||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | ||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | ||||||
12月以上 | 113 | 85 | ||||||
29 | 3月未満 | 113 | ||||||
3月以上6月未満 | 114 | |||||||
6月以上9月未満 | 115 | |||||||
9月以上12月未満 | 116 | |||||||
12月以上 | 117 | |||||||
30 | 3月未満 | 117 | ||||||
3月以上6月未満 | 118 | |||||||
6月以上9月未満 | 119 | |||||||
9月以上12月未満 | 120 | |||||||
12月以上 | 121 | |||||||
31 | 3月未満 | 121 | ||||||
3月以上6月未満 | 122 | |||||||
6月以上9月未満 | 123 | |||||||
9月以上12月未満 | 124 | |||||||
12月以上 | 125 | |||||||
32 | 3月未満 | 125 | ||||||
3月以上6月未満 | 125 | |||||||
6月以上9月未満 | 125 | |||||||
9月以上12月未満 | 125 | |||||||
12月以上 | 125 |
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 6 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 7 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 8 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 9 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 111 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 | ||
3月以上6月未満 | 121 | 122 | |||
6月以上9月未満 | 121 | 123 | |||
9月以上12月未満 | 121 | 124 | |||
12月以上 | 121 | 125 | |||
33 | 3月未満 | 125 | |||
3月以上6月未満 | 126 | ||||
6月以上9月未満 | 127 | ||||
9月以上12月未満 | 128 | ||||
12月以上 | 129 |
附 則(平成一九年条例第五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第一二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。ただし、第二十六条第二項及び附則第三項の規定は、平成十九年十二月一日から適用する。
(平成十九年十二月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成十九年十二月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の条例第二十六条第二項の規定の適用については、同項中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十七・五」とする。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
4 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、村長の定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)
5 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村規則への委任)
7 附則第三項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附 則(平成二一年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年条例第一五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第二条 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第二十三条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項若しくは第二十八条第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 一級 | 一号給から五十六号給まで |
二級 | 一号給から二十四号給まで | |
三級 | 一号給から八号給まで | |
行政職給料表(二) | 一級 | 一号給から六十八号給まで |
二級 | 一号給から三十二号給まで |
二 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
(規則への委任)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附 則(平成二二年条例第六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第二条 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第二十三条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項若しくは第二十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄並びに号給欄に掲げるものであるもの(御蔵島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(条例平成十八年条例第八号)附則第六条規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額対象職員であった者で任用の事情を考慮して村長が別に定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から六十四号給まで | |
三級 | 一号給から四十八号給まで | |
四級 | 一号給から三十二号給まで | |
五級 | 一号給から二十四号給まで | |
行政職給料表(二) | 一級 | 一号給から百八号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで | |
三級 | 一号給から六十四号給まで |
二 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して村長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
(平成二十三年四月一日における号給の調整)
第三条 平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員のうち、平成二十二年四月一日において御蔵島村職員の給与に関する条例第五条第二項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が別に定める職員の平成二十三年四月一日における号給は、この条の規定の適用がない者とした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。
(規則への委任)
第四条 附則第二条及び第三条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成二三年条例第一二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条並びに附則第三条及び第四条の規定 平成二十四年四月一日
二 第四条の規定 平成二十五年四月一日
(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第二条 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の御蔵島村職員の給与に関する条例第二十三条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項若しくは第二十八条第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(御蔵島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第八号。附則第四条において「平成十八年改正条例」という。)附則第六条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成二十三年四月一日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して村長が別に定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から七十六号給まで | |
三級 | 一号給から六十号給まで | |
四級 | 一号給から四十四号給まで | |
五級 | 一号給から三十六号給まで | |
行政職給料表(二) | 一級 | 一号給から百二十一号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで | |
三級 | 一号給から七十六号給まで |
二 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して村長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額
(平成二十四年四月一日における号給の調整)
第三条 平成二十四年四月一日において四十二歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成十九年四月一日、平成二十年四月一日及び平成二十一年四月一日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして村長が別に定める職員の平成二十四年四月一日における号給は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給(同日において三十六歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であつて、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして村長が別に定める職員にあつては、二号給)上位の号給とする。
(平成二十五年四月一日における号給の調整)
第四条 平成二十五年四月一日において平成十八年改正条例附則第六条の規定による給料に関する状況を考慮して村長が別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十四年四月一日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして村長が別に定める職員の平成二十五年四月一日における号給は、前条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。
(規則への委任)
第五条 附則第二条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成二五年条例第六号)
(施行期日)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第三号)
(施行期日)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第九号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「第一条による改正後の条例」という。)の規定(第二十六条の規定を除く。)は平成二十六年四月一日から、第一条による改正後の条例第二十六条の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払い)
第二条 第一条による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の御蔵島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成二十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第三条 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が別に定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
第四条 前条の規定による給料を支給される職員に関する第二条の規定による改正後の御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「第二条による改正後の条例」という。)第二十三条第五項(第二条による改正後の条例第二十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二条による改正後の条例第二十三条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と御蔵島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年条例第九号)附則第三条の規定による差額に相当する額との合計額」とする。
附 則(平成二八年条例第四号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払い)
第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の御蔵島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(御蔵島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年条例第九号。以下この条において「平成二十六年改正条例」という。)附則第三条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成二十六年改正条例附則に第三条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附 則(平成二八年条例第九号)
この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。
附 則(平成二八年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年条例第二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十六条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第一条改正後給与条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 第一条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(御蔵島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年条例第九号。)以下この条例において「平成二十六年改正条例」という。)附則第三条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第一条改正後給与条例の規定による給与(平成二十六年改正法附則第三条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成三十年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
第三条 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与条例(以下この条例において「第二条改正後給与条例」という。)第九条第三項及び第十条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については、一万円、同項第二号に該当する扶養親族(「以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) 三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) 四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第二項中「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、同条第三項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額を改定」とする。
附 則(平成三〇年条例第五号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十六条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第一条改正後給与条例」という。)の規定は平成二十九年四月一日から適用する。
3 改正後の条例第二十六条第二項の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 第一条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(御蔵島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年条例第九号。)以下この条例において「平成二十六年改正条例」という。)附則第三条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第一条改正後給与条例の規定による給与(平成二十六年改正法附則第三条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附 則(平成三一年条例第三号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十六条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第一条改正後給与条例」という。)の規定は平成三十年四月一日から適用する。
3 改正後の給与条例第二十六条第二項の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 第一条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(御蔵島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年条例第九号。)以下この条例において「平成二十六年改正条例」という。)附則第三条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第一条改正後給与条例の規定による給与(平成二十六年改正法附則第三条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附 則(令和元年条例第一四号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十六条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第一条改正後給与条例」という。)の規定は平成三十一年四月一日から適用する。
3 改正後の給与条例第二十六条第二項の規定は、令和元年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 第一条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(御蔵島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年条例第九号。)(以下この条例において「平成二十六年改正条例」という。)附則第三条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第一条改正後給与条例の規定による給与(平成二十六年改正条例附則第三条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第三条 第二条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第十一条の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であつて、一部施行日以降においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(御蔵島村職員の給与に関する条例施行規則(平成十五年規則第二号。)で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給与条例第十一条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で御蔵島村職員の給与に関する条例施行規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。
一 第二条の規定による改正後の給与条例第十一条第一項に該当しないこととなる職員
二 旧手当額から第二条の規定による改正後の給与条例第十一条第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(令和二年条例第一三号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
別表第1 行政職給料表(第四条関係)
ア 行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給与月額 | 給与月額 | 給与月額 | 給与月額 | 給与月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 146,100 | 195,500 | 231,500 | 264,200 | 289,700 | ||
2 | 147,200 | 197,300 | 233,100 | 266,000 | 291,900 | ||
3 | 148,400 | 199,100 | 234,600 | 267,800 | 294,000 | ||
4 | 149,500 | 200,900 | 236,200 | 269,900 | 296,000 | ||
5 | 150,600 | 202,400 | 237,600 | 271,600 | 297,900 | ||
6 | 151,700 | 204,200 | 239,300 | 273,400 | 300,000 | ||
7 | 152,800 | 206,000 | 240,800 | 275,200 | 302,200 | ||
8 | 153,900 | 207,800 | 242,400 | 277,200 | 304,200 | ||
9 | 154,900 | 209,400 | 243,500 | 279,200 | 306,100 | ||
10 | 156,300 | 211,200 | 245,000 | 281,200 | 308,400 | ||
11 | 157,600 | 213,000 | 246,600 | 283,100 | 310,600 | ||
12 | 158,900 | 214,800 | 247,900 | 285,000 | 312,900 | ||
13 | 160,100 | 216,200 | 249,400 | 287,000 | 315,000 | ||
14 | 161,600 | 218,000 | 250,800 | 288,900 | 317,100 | ||
15 | 163,100 | 219,700 | 252,100 | 290,800 | 319,300 | ||
16 | 164,700 | 221,500 | 253,500 | 292,600 | 321,400 | ||
17 | 165,900 | 223,200 | 255,000 | 294,400 | 323,300 | ||
18 | 167,400 | 224,900 | 256,500 | 296,400 | 325,300 | ||
19 | 168,900 | 226,500 | 258,200 | 298,500 | 327,300 | ||
20 | 170,400 | 228,100 | 260,000 | 300,500 | 329,300 | ||
21 | 171,700 | 229,500 | 261,600 | 302,400 | 331,000 | ||
22 | 174,400 | 231,200 | 263,300 | 304,500 | 333,100 | ||
23 | 177,000 | 232,800 | 264,900 | 306,500 | 335,100 | ||
24 | 179,600 | 234,400 | 266,500 | 308,600 | 337,200 | ||
25 | 182,200 | 235,400 | 268,400 | 310,300 | 338,600 | ||
26 | 183,900 | 236,900 | 270,200 | 312,400 | 340,500 | ||
27 | 185,500 | 238,300 | 271,900 | 314,400 | 342,400 | ||
28 | 187,200 | 239,500 | 273,600 | 316,400 | 344,300 | ||
29 | 188,700 | 240,700 | 275,300 | 318,100 | 345,900 | ||
30 | 190,400 | 241,900 | 277,000 | 320,100 | 347,800 | ||
31 | 192,200 | 242,900 | 278,800 | 322,200 | 349,700 | ||
32 | 193,900 | 244,100 | 280,300 | 324,300 | 351,500 | ||
33 | 195,500 | 245,400 | 281,800 | 325,500 | 353,400 | ||
34 | 196,900 | 246,400 | 283,700 | 327,500 | 355,200 | ||
35 | 198,400 | 247,600 | 285,500 | 329,400 | 357,000 | ||
36 | 199,900 | 248,900 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | ||
37 | 201,200 | 249,800 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | ||
38 | 202,500 | 251,100 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | ||
39 | 203,700 | 252,300 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | ||
40 | 205,000 | 253,600 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | ||
41 | 206,300 | 255,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | ||
42 | 207,600 | 256,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | ||
43 | 208,900 | 257,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | ||
44 | 210,200 | 258,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | ||
45 | 211,300 | 260,000 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | ||
46 | 212,600 | 261,200 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | ||
47 | 213,900 | 262,500 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | ||
48 | 215,200 | 263,600 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | ||
49 | 216,300 | 264,700 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | ||
50 | 217,400 | 265,800 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | ||
51 | 218,400 | 267,100 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | ||
52 | 219,500 | 268,400 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | ||
53 | 220,600 | 269,400 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | ||
54 | 221,600 | 270,500 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | ||
55 | 222,500 | 271,800 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | ||
56 | 223,500 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | ||
57 | 223,800 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | ||
58 | 224,600 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | ||
59 | 225,400 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | ||
60 | 226,100 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | ||
61 | 226,800 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | ||
62 | 227,800 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | ||
63 | 228,600 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | ||
64 | 229,400 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | ||
65 | 230,100 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | ||
66 | 230,800 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | ||
67 | 231,700 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | ||
68 | 232,700 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | ||
69 | 233,400 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | ||
70 | 234,000 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | ||
71 | 234,500 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | ||
72 | 235,200 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | ||
73 | 236,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | ||
74 | 236,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | ||
75 | 237,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | ||
76 | 237,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | ||
77 | 238,400 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | ||
78 | 239,100 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | ||
79 | 239,800 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | ||
80 | 240,300 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | ||
81 | 240,800 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | ||
82 | 241,500 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | ||
83 | 242,200 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | ||
84 | 242,900 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | ||
85 | 243,500 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | ||
86 | 244,200 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | ||
87 | 244,900 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | ||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | ||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | ||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | ||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | ||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | ||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | ||
94 | 294,900 | 342,600 | |||||
95 | 295,200 | 343,100 | |||||
96 | 295,600 | 343,500 | |||||
97 | 295,800 | 343,700 | |||||
98 | 296,100 | 344,100 | |||||
99 | 296,500 | 344,500 | |||||
100 | 296,900 | 344,800 | |||||
101 | 297,100 | 345,100 | |||||
102 | 297,400 | 345,500 | |||||
103 | 297,800 | 345,900 | |||||
104 | 298,100 | 346,300 | |||||
105 | 298,300 | 346,800 | |||||
106 | 298,600 | 347,200 | |||||
107 | 299,000 | 347,600 | |||||
108 | 299,300 | 348,000 | |||||
109 | 299,500 | 348,500 | |||||
110 | 299,900 | 348,900 | |||||
111 | 300,300 | 349,200 | |||||
112 | 300,600 | 349,500 | |||||
113 | 300,800 | 350,000 | |||||
114 | 301,000 | ||||||
115 | 301,300 | ||||||
116 | 301,700 | ||||||
117 | 301,900 | ||||||
118 | 302,100 | ||||||
119 | 302,400 | ||||||
120 | 302,700 | ||||||
121 | 303,100 | ||||||
122 | 303,300 | ||||||
123 | 303,600 | ||||||
124 | 303,900 | ||||||
125 | 304,200 | ||||||
再任用職員 | 187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 |
備考 この表は、派遣医師を除く他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
イ 行政職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給与月額 | 給与月額 | 給与月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 132,300 | 183,600 | 205,200 | ||
2 | 133,200 | 185,100 | 206,400 | ||
3 | 134,200 | 186,600 | 207,800 | ||
4 | 135,100 | 188,000 | 209,100 | ||
5 | 136,100 | 189,200 | 210,400 | ||
6 | 137,100 | 190,700 | 211,800 | ||
7 | 138,100 | 192,100 | 213,200 | ||
8 | 139,100 | 193,400 | 214,600 | ||
9 | 139,900 | 194,800 | 215,900 | ||
10 | 140,900 | 195,800 | 217,500 | ||
11 | 141,900 | 197,100 | 219,100 | ||
12 | 143,000 | 198,200 | 220,500 | ||
13 | 143,800 | 199,400 | 221,700 | ||
14 | 144,800 | 200,500 | 223,200 | ||
15 | 145,800 | 201,600 | 224,700 | ||
16 | 146,800 | 202,700 | 226,000 | ||
17 | 147,900 | 203,600 | 226,900 | ||
18 | 149,200 | 204,700 | 227,600 | ||
19 | 150,400 | 205,700 | 228,500 | ||
20 | 151,600 | 206,700 | 229,500 | ||
21 | 152,700 | 207,600 | 230,300 | ||
22 | 153,900 | 208,700 | 231,800 | ||
23 | 155,100 | 209,800 | 233,100 | ||
24 | 156,300 | 210,800 | 234,200 | ||
25 | 157,400 | 211,700 | 235,600 | ||
26 | 158,900 | 212,600 | 236,900 | ||
27 | 160,400 | 213,300 | 238,200 | ||
28 | 161,900 | 214,200 | 239,500 | ||
29 | 163,300 | 215,100 | 240,300 | ||
30 | 164,700 | 216,300 | 241,500 | ||
31 | 166,200 | 217,300 | 242,800 | ||
32 | 167,700 | 218,200 | 243,900 | ||
33 | 169,100 | 218,800 | 245,000 | ||
34 | 170,900 | 220,000 | 246,200 | ||
35 | 172,700 | 221,100 | 247,300 | ||
36 | 174,500 | 222,300 | 248,500 | ||
37 | 176,200 | 222,800 | 249,800 | ||
38 | 177,900 | 223,900 | 250,800 | ||
39 | 179,600 | 225,100 | 252,100 | ||
40 | 181,300 | 226,100 | 253,400 | ||
41 | 182,800 | 226,900 | 254,400 | ||
42 | 184,200 | 228,100 | 255,600 | ||
43 | 185,500 | 229,100 | 256,500 | ||
44 | 186,900 | 230,200 | 257,800 | ||
45 | 188,400 | 231,300 | 258,600 | ||
46 | 189,700 | 232,200 | 259,600 | ||
47 | 191,100 | 233,300 | 260,700 | ||
48 | 192,500 | 234,300 | 261,600 | ||
49 | 193,800 | 235,300 | 262,800 | ||
50 | 194,900 | 236,300 | 263,800 | ||
51 | 196,000 | 237,300 | 264,900 | ||
52 | 197,200 | 238,300 | 265,600 | ||
53 | 198,300 | 239,400 | 266,500 | ||
54 | 199,400 | 240,400 | 267,600 | ||
55 | 200,300 | 241,100 | 268,800 | ||
56 | 201,400 | 241,800 | 270,000 | ||
57 | 202,500 | 242,700 | 270,800 | ||
58 | 203,500 | 243,600 | 271,800 | ||
59 | 204,500 | 244,500 | 272,900 | ||
60 | 205,500 | 245,200 | 273,900 | ||
61 | 206,600 | 246,000 | 274,900 | ||
62 | 207,500 | 246,900 | 276,000 | ||
63 | 208,400 | 247,800 | 276,800 | ||
64 | 209,300 | 248,700 | 277,900 | ||
65 | 210,000 | 249,500 | 278,700 | ||
66 | 210,800 | 250,300 | 279,500 | ||
67 | 211,500 | 251,100 | 280,300 | ||
68 | 212,300 | 251,800 | 281,100 | ||
69 | 212,700 | 252,500 | 281,700 | ||
70 | 213,300 | 253,100 | 282,500 | ||
71 | 213,600 | 253,500 | 283,300 | ||
72 | 214,000 | 253,900 | 284,000 | ||
73 | 214,200 | 254,100 | 284,800 | ||
74 | 214,600 | 254,500 | 285,500 | ||
75 | 215,100 | 255,000 | 286,300 | ||
76 | 215,700 | 255,500 | 287,100 | ||
77 | 215,900 | 255,800 | 287,700 | ||
78 | 216,600 | 256,200 | 288,200 | ||
79 | 217,100 | 256,700 | 288,700 | ||
80 | 217,600 | 257,200 | 289,100 | ||
81 | 218,300 | 257,500 | 289,500 | ||
82 | 218,600 | 257,800 | 289,900 | ||
83 | 219,200 | 258,100 | 290,400 | ||
84 | 219,900 | 258,400 | 290,900 | ||
85 | 220,500 | 258,600 | 291,300 | ||
86 | 220,900 | 258,800 | 291,900 | ||
87 | 221,300 | 259,100 | 292,500 | ||
88 | 222,000 | 259,400 | 293,100 | ||
89 | 222,500 | 259,600 | 293,400 | ||
90 | 223,000 | 259,800 | 293,900 | ||
91 | 223,500 | 260,200 | 294,400 | ||
92 | 223,900 | 260,400 | 294,800 | ||
93 | 224,300 | 260,700 | 295,200 | ||
94 | 224,700 | 261,100 | 295,700 | ||
95 | 225,100 | 261,400 | 296,200 | ||
96 | 225,400 | 261,700 | 296,700 | ||
97 | 225,700 | 261,900 | 297,000 | ||
98 | 226,200 | 262,200 | 297,400 | ||
99 | 226,700 | 262,400 | 297,900 | ||
100 | 227,200 | 262,700 | 298,400 | ||
101 | 227,600 | 263,000 | 298,800 | ||
102 | 228,100 | 263,200 | 299,200 | ||
103 | 228,700 | 263,500 | 299,500 | ||
104 | 229,300 | 263,800 | 299,800 | ||
105 | 229,700 | 264,000 | 300,100 | ||
106 | 230,200 | 264,200 | 300,500 | ||
107 | 230,500 | 264,500 | 300,900 | ||
108 | 230,900 | 264,700 | 301,300 | ||
109 | 231,100 | 265,000 | 301,600 | ||
110 | 231,500 | 265,300 | 302,000 | ||
111 | 232,000 | 265,600 | 302,400 | ||
112 | 232,400 | 265,800 | 302,700 | ||
113 | 232,600 | 266,000 | 302,900 | ||
114 | 233,100 | 266,300 | 303,200 | ||
115 | 233,600 | 266,500 | 303,500 | ||
116 | 234,100 | 266,700 | 303,700 | ||
117 | 234,400 | 267,000 | 303,900 | ||
118 | 234,800 | 267,300 | 304,200 | ||
119 | 235,200 | 267,600 | 304,500 | ||
120 | 235,600 | 267,900 | 304,700 | ||
121 | 236,000 | 268,100 | 304,900 | ||
122 | 268,300 | 305,200 | |||
123 | 268,600 | 305,500 | |||
124 | 268,900 | 305,700 | |||
125 | 269,100 | 305,900 | |||
126 | 269,300 | 306,200 | |||
127 | 269,600 | 306,500 | |||
128 | 269,900 | 306,700 | |||
129 | 270,100 | 306,900 | |||
130 | 270,300 | 307,200 | |||
131 | 270,600 | 307,500 | |||
132 | 270,900 | 307,700 | |||
133 | 271,100 | 307,900 | |||
134 | 271,300 | ||||
135 | 271,600 | ||||
136 | 271,900 | ||||
137 | 272,100 | ||||
再任用職員 | 193,600 | 204,700 | 223,200 |
備考 この表は、発電所の機械器具運転操作、給食調理員、用務員、庁舎の監視その他庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員に適用する。
別表第1の2 級別標準職務表(第四条関係)
ア 行政職給料表(1)
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 定期的な業務を行う主事、保育士、看護師、保健師の職務相当の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士、看護師、保健師の職務 |
2級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士、看護師、保健師の職務 |
3級 | 係長の職務、主査の職務、高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保育士、看護師、保健師の職務困難な業務を処理する係長又は主査の職務課長補佐の職務 |
4級 | 主幹の職務、会計管理者の職務課長の職務 |
5級 | 統括課長の職務 |
イ 行政職給料表(2)
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 技能職員、労務職員 |
2級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務、相当困難な業務を処理する技能等の職務 |
別表第2(第19条関係)
手当名 | 支給範囲 | 支給額 |
看護業務手当 | 診療所等に勤務し看護師の職にある職員 | 給料月額の100分の10 |
保健指導手当 | 保健指導の業務に従事する保健師の職にある職員 | 給料月額の100分の10 |
別表第3(第23条関係)
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上 6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上 5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |