○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成十五年三月三十一日

規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十五年条例第十三号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第二条 条例第二条に規定する職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き一週間に四十時間とする。

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第三条 職員が勤務時間の全部または一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するために正規の勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(勤務時間の割振り)

第四条 条例第三条の規定による勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までは午前八時三十分から午後五時十五分までとする。

(休憩時間)

第五条 休憩時間は、午後零時から午後零時四十五分までとする。

(休息時間)

第六条 休息時間は、午前十時十五分から午前十時三十分まで及び午後三時から午後三時十五分までとする。

(休日の振替)

第七条 条例第十条第一項の規定による休日の振替は、当該振替前の休日を当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該振替前の休日の前後各二月以内の日)に振り替えることにより行うものとする。

2 条例第十条第二項の規定による休日の振替は、前項の規定の例による。

(代休日の指定)

第八条 条例第十一条第一項の規定による代休日は、勤務することを命じた休日の前後各二月以内の日で当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第八条の二 条例第十七条の二第一項の規則で定める期間は、御蔵島村職員の給与に関する条例(平成十五年条例第十四号。以下「給与条例」という。)第十四条第四項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第十七条の二第一項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第九条に規定する休日をいう。以下同じ。)及び代休日(条例第十一条第一項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第四項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与条例第十四条第四項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数の時間を指定するものとする。

3 前項の場合において、その指定は、四時間又は七時間四十五分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第十七条の二第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第十七条の二第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、村長が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第九条 条例第十二条第一項及び第三項の規則で定める者は、次のいずれにも該当するものとする。

 就業していない者(就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十六週間)以内に出産する予定である者または産後八週間を経過しない者でないこと。

(深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続)

第十条 職員は深夜勤務・超過勤務制限請求書により、深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求する一の期間(深夜勤務の制限を請求する場合にあつては、六月以内の期間に限る。)についてその初日(以下「制限開始日」という。)及び末日(以下「制限終了日」という。)とする日を明らかにして、制限開始日の前日(深夜勤務の制限を請求する場合にあつては、制限開始日の一月前)までに「別紙第一」により請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、条例第十二条第二項及び第三項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第十二条第二項及び第三項の規定による請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を制限開始日とする請求であつた場合で、前項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により制限開始日を変更した場合においては、当該制限開始日を当該変更前の制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第十二条第一項から第三項までの請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、条例第十二条第一項から第三項までの規定による請求がされた後制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由を生じた場合には、当該請求はなされなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁または養子縁組の取消により職員の子でなくなつた場合

 当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

 条例第十二条第一項及び第三項の規定による請求においては、当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第九条で定めるものに該当することとなつた場合

7 制限開始日から起算して第一項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、この条の規定による請求は、制限開始日から当該開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求があつたものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

 当該請求に係る子が条例第十二条第一項及び第三項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に、同条第二項の規定による請求にあつては三歳に達した場合

8 前二項の場合において、職員は遅滞なく、前項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 条例第十二条第二項及び第三項に係る請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第十一条 第九条から前条まで(前条第七項第二号及び第九項を除く。)の規定は、条例第十六条第一項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第十条第六項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁または養子縁組の取消により職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第三号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第四号中「当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第九条で定めるもの」とあるのは「当該請求をした職員が第九条で定めるもの」と読み替えるものとする。

(制限開始日、請求期間等)

第十二条 条例第十二条第三項の規則で定める日は、第十条に規定する制限開始日とし、同項の規則で定める時間は、三十時間に当該請求に係る期間の月数を乗じて得た時間とする。

2 条例第十二条第二項及び第三項の業務を処理するための措置とは、業務の処理方法、業務分担または人員配置を変更する等の措置をいう。また、同二項の災害その他避けることのできない事由とは、地震による災害等通常予見し得る事由の範囲を超え、客観的にみて避けられないことが明らかなものをいう。

(留意事項)

第十三条 任命権者は、条例第十二条第二項及び第三項の規定による時間外勤務の制限が、育児または介護を行う職員の職業生活と家庭生活の二重の負担が大きいことに着目した措置であることを考慮し、この条例の規定により時間外勤務が制限される職員に時間外勤務をさせる場合には、特定の期間に過度に集中しないように留意しなければならない。

(年次有給休暇の単位)

第十四条 年次有給休暇は、一日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、半日又は一の年において五日の範囲内(その年の年次有給休暇の日数が五日未満のときは、その日数の範囲内)で一時間を単位として与えることができる。

2 半日を単位とする年次有給休暇は、一回の勤務に割り振られた勤務時間(割り振られた勤務時間に一時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)の半分とする。

3 一時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、八時間をもつて一日とする。

4 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員で同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)のうち、条例第二条第二項の規定により定める勤務時間が三十一時間未満の者にあつては、一時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、一週間当たりの正規の勤務時間の時間数をその者の一週間当たりの勤務日の日数(一週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあつては、別表第一の一年間の勤務日数の区分に応じ、一週間の勤務日数の欄に掲げる日数)で除して得た時間(一時間未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た時間)をもつて一日とする。

(再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の付与)

第十五条 条例第十三条第一項の規則で定める日数は、別表第一に定める日数のうち、再任用短時間勤務職員となつた月が一月の場合に相当する日数とする。

(新たに条例の適用を受ける職員の年次有給休暇の付与)

第十六条 新たに職員となり条例第十三条第二項に定める当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなつた者(次項に掲げる者を除く。)のその年の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日数とする。

 再任用短時間勤務職員 別表第一に定める日数

 第一号以外の職員 別表第二に定める日数

2 次に掲げる者で、新たに条例の適用を受けることとなる前にその者に適用されていた勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例等」という。)から引き続き条例の適用を受けること(以下「異動」という。)となり、条例第十三条第二項に定める当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなつたもののその年の年次有給休暇の日数は、別表第三に定める日数とする。

 東京都の職員(学校職員または企業職員を含む。)

 特別区の職員

 国または地方公共団体(特別区を除き、年次有給休暇について、この項に相当する定めがある場合に限る。)の職員

 前三号に定める職員に準ずる任命権者が定める職員

(再任用職員に関する年次有給休暇の特例)

第十七条 前条の規定にかかわらず、退職後引き続き、法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項または第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の当該採用された年の年次有給休暇の日数は、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に、当該採用日以後に使用することができる日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、退職以前または任期の更新前に前条第二項に掲げる者で、旧条例等の規定により年次有給休暇が付与されていたもののその年の年次有給休暇の日数は、別表第三の規定を準用する。この場合において、同表中「異動」とあるのは「退職後引き続き採用または任期の更新」と、「異動がなかつたものとした」とあるのは「退職以前の勤務と採用以後の勤務または任期の更新前の勤務と任期の更新以後の勤務とが継続するものとみなした」と、「二十日」とあるのは「その者が一月に採用された場合に付与された日数」と読み替えるものとする。

(年次有給休暇の繰越)

第十八条 条例第十三条第一項及び第二項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかつた日数がある場合は、二十日を限度に翌年に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年における勤務実績(一の年における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が八割に満たない職員については、この限りでない。この場合において、二暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときのその終期の属する日(他の正規の勤務時間が割り振られた日を除く。)は一の年における総日数及び勤務した日数から除く。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、新たに職員となつた者の勤務実績は、その年における新たに職員となつた日以後の期間について算定する。

3 第一項ただし書の規定にかかわらず、第十六条第二項に掲げる職員の年次有給休暇の繰越については、別表第二に定めるところによる。

4 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は勤務した日数とみなす。

 休日及び代休日

 条例第十三条第十四条(日を単位とする場合を除く。)第十五条及び第十六条の規定による休暇により勤務しなかつた期間

 公務上の傷病または通勤による傷病により勤務しなかつた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかつた期間

 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年条例第六号)第二条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかつた期間

5 前条第一項に定める者の勤務実績の算定に当たつては、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなす。任期の更新をしたときも同様とする。

6 第三項の規定にかかわらず、前条第二項に定める者の年次有給休暇の翌年への繰越については、別表第二の規定を準用する。この場合において、同表中「異動」とあるのは「退職後引き続き採用または任期の更新」と、「五日」とあるのは「その者が十月に採用された場合に付与された日数」と読み替えるものとする。

(病気休暇)

第十九条 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の村長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して九十日を超えることはできない。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

(2) その他任命権者が特に認める場合

3 前項ただし書次項及び第五項の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として村長が定める場合にあつては、その日数を考慮して村長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の村長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあつては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第五項において「実勤務日数」という。)が二十日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日後においても引き続き負傷または疾病(当該負傷または疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、または疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷または疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第二項ただし書の規定にかかわらず、当該九十日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日の翌日から実勤務日数が二十日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷または疾病の症状等と明らかに異なる負傷または疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第二項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷または疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。

6 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第二項ただし書及び第三項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

7 第二項ただし書及び第三項から前項までの規定は、臨時的に任用された職員及び条件付採用期間中の職員には適用しない。

8 病気休暇を請求するときは、医師の証明書を示さなければならない。

(特別休暇)

第二十条 条例第十五条に規定する特別休暇の内容及び期間は、別表第四及び別表第五のとおりとする。

(介護休暇)

第二十一条 介護休暇(前条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)は、要介護者は、次に掲げる者であつて職員と同居(職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含む。)しているものとする。

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 職員または配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長が定めるもの

2 条例第十六条第二項で定める期間は引き続く二週間以上とし、介護休暇の単位は、一日または一時間とする。

3 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続した四時間の範囲内とする。

4 前二項の規定による介護休暇の利用方法は、承認された期間について一回に限り変更することができる。

5 任命権者は、介護休暇を承認し、または利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

6 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

7 介護休暇の申請または申請事由に変更が生じた場合には所定の休暇簿により任命権者に届け出なければならない。

(宿日直勤務)

第二十二条 宿日直勤務に関することは御蔵島村役場処務規程(昭和六十二年訓令第一号)による。

(勤務時間、休憩時間等の特例)

第二十三条 職務の性質により第二条から第五条までの規定によることが適当でない職員の勤務時間、休憩時間等については、別表第六のとおりとする。

2 所属長は、業務の執行上必要があると認めるときは、任命権者の承諾を得て前項の勤務時間、休憩時間等を臨時に変更することができる。

(再任用職員に関する特別休暇等の特例)

第二十四条 退職後引き続き再任用職員に採用された者に係る当該採用された年における条例第十四条から第十六条までの規定(特別休暇のうち長期勤続休暇を除く。)の適用については、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなす。任期の更新をしたときも同様とする。

(休暇等の申請)

第二十五条 第十四条第十九条から第二十条の二に規定する休暇の申請は、休暇を利用する日の前日までに申請し、任命権者の承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ請求できなかつた場合にはその事由を付して事後において承認を求めることができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から適用する。

(御蔵島村職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程の廃止)

2 御蔵島村職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(平成元年御蔵島村訓令第一号)は、廃止する。

附 則(平成二二年規則第六号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(規則第14条、第15条、第16条関係)

勤務日数

1週間の勤務時間

再任用短時間勤務職員となつた月

1週間

1年間

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

5日

217日以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

30時間未満

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3日

121日以上168日以下

30時間未満

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

2日

73日以上120日以下

30時間未満

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

1日

48日以上72日以下

30時間未満

4日

4日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

0日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(規則第16条関係)

職員となつた月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

休暇日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第3(規則第16条関係)

異動前の付与期間

異動の日

その年の付与日数

翌年への繰越日数

暦年


異動がなかつたものとした場合に旧条例等によりその年の異動の日以後に使用することができる日数に相当する日数

第18条第1項による日数。この場合において、勤務実績の算定の基礎となる期間は、職員(旧条例等の適用を受ける職員をいう。以下この表において同じ。)としての期間とする。

会計年度

1月1日から3月31日まで

1 異動の日から3月31日までの期間異動がなかつたものとした場合に旧条例等によりその年の異動の日以後3月31日までの間に使用することができる日数

2 4月1日から12月31日までの期間20日に、異動がなかつたものとした場合に3月31日までに旧条例等の規定により当該異動の日の属する年度に付与された年次有給休暇の日数のうち使用しなかつた日数に相当する日数を加えた日数。ただし、異動の日の属する年(以下「異動年」という。)の前々年の勤務実績が8割に満たない職員については20日とする。この場合において、次の各号に掲げる者の勤務実績の算定の基礎となる期間は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

(1) 異動年の前々年の1月1日から3月31日までに職員となつた者

職員となつた日からその年の12月31日まで

(2) 異動年の前々年のまたは前年の4月1日から12月31日までに職員となつた者

職員となつた日からその翌年の3月31日まで

(3) 前年の1月1日から3月31日までまたは異動年に職員となつた者

職員となつた日からその年の3月31日まで

第18条第1項による日数から5日を減じた日数。この場合において次の各号に掲げる職員の勤務実績の算定となる期間は、当該各号に定めるところによる。

(1) 異動年の前年の4月1日から12月31日までに職員となつた者

職員となつた日からその翌年の3月31日まで

(2) 異動年の1月1日から3月31日までに職員となつた者

職員となつた日からその年の3月31日まで

4月1日から12月31日まで

異動がなかつたものとした場合に旧条例等によりその年の異動の日以後その翌年の3月31日までの間に使用することができる日数に相当する日数


別表第4 特別休暇(規則第20条関係)

事由

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断または隔離

そのつど必要と認める期間

2 風水震火災その他天変地変による職員の現住居の滅失又は破壊した場合で、その復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき(災害休暇)

1週間を超えない範囲内で必要と認める期間

3 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

そのつど必要と認める期間

4 選挙権その他公民としての権利の行使(公民権の行使等)

上記に同じ。

5 村の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲時による事故発生の防止のための措置を含む。)

上記に同じ。

6 夏季の期間において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合(夏季休暇)

1の年の7月から9月の期間内における勤務を要しない日及び休日を除いて連続又は分割して3日の範囲内の期間

7 あらかじめ計画された能率増進計画の実施

計画の実施に伴い必要と認める期間

8 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき(ボランティア休暇)

1の年において5日の範囲内で必要と認められる期間。ただし、1日の取得時間が8時間未満であつても1日とする。

9 生理日に勤務することが著しく困難な女性職員(生理休暇)

そのつど必要と認める期間

10 妊産婦である女性職員が母子健康法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合(母子保健健診休暇)

妊娠23週までは4週間に1回

妊娠24週から35週までは2週間に1回

妊娠36週以降分娩までは1週間に1回

産後4週間に1回(産褥期の終わる産後4週間に1回(産褥期の終わる6~8週迄は注意を要する。))

その他医師等が特に必要と認める場合には、その指示された回数

上記健康診査に必要な期間

11 妊娠初期の女性職員が妊娠に起因する障害のために勤務することが困難な場合(妊娠初期休暇)

1回の妊娠について日を単位として10日以内

12 妊娠初期において流産した女性職員が、安静加療を要するため、又は母体の健康保持若しくは心身の疲労回復に係る休養のため、勤務することが困難な場合(早期流産休暇)

日を単位として、流産した日の翌日から起算して引き続く7日以内

13 女性職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて母体の休養として与える場合(妊娠出産休暇)

16週間(多胎妊娠の場合にあつては、24週間)以内の引き続く休暇。ただし、出産が出産予定日後となつた場合で、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあつては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、16週間(多胎妊娠の場合にあつては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間

少なくとも、出産予定日以前の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)、出産後の8週間。

ただし、出産後6週間を経過した女性職員が勤務に就くことを申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就くときはこの限りでない。

14 職員が生後1年3月に達しない生児を育てる場合(育児時間)

正規の勤務時間中において、1日2回、それぞれ30分以内

15 男性職員がその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に当たり、入院の付き添い、子の養育その他家事等を行うため、勤務しないことが相当と認められる場合(出産支援休暇)

出産の直前又は出産の日の翌日から起算して2週間の範囲内で、日を単位として、要綱で定める日数。

16 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかつたその子の世話を行うことをいう。)のため又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合(子の看護のための休暇)

1の年において、日を単位として、5日(養育する子が複数の場合は10日)の範囲内

17 要介護者の介護、通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話(以下「世話等」という。)を行う職員が、当該世話等を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合(短期の介護休暇)

1の年において、日を単位として、5日(要介護者が複数の場合は10日)の範囲内

18 職員が結婚する場合、職員の親族が死亡した場合、その他勤務しないことが相当と認められる場合(慶弔休暇)

職員が結婚する場合は引き続く7日

職員の親族(別表第5に掲げる親族に限る。)が死亡した場合はその死亡の事実を知つた日から引き続く別表第5に掲げる日数

職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合(父母の死亡後15年以内に行う場合に限る。)は1日

19 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合(育児参加休暇)

当該期間内における5日の範囲内の期間

20 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむをえないと認められる場合(骨髄等ドナー休暇)

その都度必要と認める期間

21 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合(出勤困難休暇)

上記に同じ。

22 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(退勤途上休暇)

上記に同じ。

別表第5 忌引(規則第20条関係)

親族の範囲

日数

配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。)

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

10日

同   直系卑属(子)

10日

2親等の直系尊属(祖父母)

7日

同   直系卑属(孫)

5日

同   傍系者(兄弟姉妹)

5日

3親等の直系尊属(曾祖父母)

5日

同   傍系尊属(伯叔父母)

5日

同   傍系卑属(甥、姪)

3日

4親等の傍系者(従兄弟姉妹に限る。)

1日

姻族

1親等の直系尊属

5日

同   直系卑属

5日

2親等の直系尊属

3日

同   直系卑属

2日

同   傍系者

2日

3親等の直系尊属

1日

同   傍系尊属

1日

同   傍系卑属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 忌引は、その事実を知つた日から起算するものとし、勤務を要しない日または休日と重複するときは、それらの日数を控除した日数をもつて忌引日数とする。

3 葬祭のため旅行するときは、実際に要する往復日数を加算することができる。

別表第6(規則第23条関係)

区分

正規の勤務時間

休憩時間

休息時間

勤務を要しない日

保育園に勤務する職員

8時間勤務

午前7時45分から午後5時00分まで

45分とし、その時限は園長が定める。

勤務時間4時間につき15分とし、その時限は園長が定める。

土曜日及び日曜日

診療所に勤務する医師

8時間勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から

午後零時45分まで

勤務時間4時間につき15分とし、その時限は診療所長が定める。

土曜日及び日曜日

診療所に勤務する看護師

平日勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日勤務

午前8時30分から午後零時30分まで

午後零時から

午後零時45分まで

勤務時間4時間につき15分とし、その時限は診療所長が定める。

日曜日

木曜日及び土曜日の午後1時から午後5時15分まで

用務の職にある職員

午前7時から午後4時まで

1時間とし、その時限は村長が定める。

勤務時間4時間につき15分とし、その時限は村長が定める。

土曜日及び日曜日

学校給食の調理員

午前7時15分から午後4時まで

45分とし、その時限は学校長が定める。

勤務時間4時間につき15分とし、その時限は学校長が定める。

土曜日及び日曜日

発電所に勤務する職員

1 午前6時45分から午後4時まで

2 午後2時45分から午後9時45分まで

45分とし、その時限は産業建設課長が定める。

勤務時間4時間につき15分とし、その時限は産業建設課長が定める。

4週間ごとの期間を定め、当該期間内に8日の勤務を要しない日を別に定める。

3 午後8時45分から翌日午前8時15分まで

1時間とし、その時限は産業建設課長が定める。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第1号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第1号
平成22年12月15日 規則第6号
平成28年4月26日 規則第2号
令和2年11月30日 規則第2号