○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成十五年三月三十一日

条例第十三号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一週間の勤務時間)

第二条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間について三十八時間四十五分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下、「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項又は同法第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員で同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間について十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間について十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性その他の事由により、前各項により難いときは、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分(再任用短時間勤務職員にあつては、前項の規定に基づき定める時間)とする正規の勤務時間を、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第三条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、一週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、職員(規則で定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)について、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員の申告を経て、四週間を超えない範囲内で週を単位として規則で定める期間(以下この項及び次項において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。

4 任命権者は、次に掲げる職員(育児短時間勤務職員等を除く。)について、週休日並びに始業及び終業の時刻について、職員の申告を考慮して、第一項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、同項及び第二項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員の申告を経て単位期間ごとの期間につき第一項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

 (民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下第十条の三第一項及び第二項並びに第十条の四第一項から第三項までにおいて同じ。)の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者をいう。第十七条第一項において同じ。)の介護をする職員であつて、規則で定めるもの

 前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として規則で定めるもの

第四条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては八日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては八日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、八日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、任命権者と協議して、規則の定めるところにより、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第五条 任命権者は、職員に第三条第一項若しくは第四項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第三条第二項から第四項まで又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第六条 任命権者は、一日の勤務時間が六時間を超える場合は少なくとも四十五分、八時間を超える場合は一時間、継続して一昼夜にわたる場合は一時間三十分以上の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中におかなければならない。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。

3 前二項の休憩時間は、職務の特殊性または当該公署の特殊の必要がある場合は、任命権者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第七条 任命権者は、第二条から第五条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(睡眠時間)

第八条 正規の勤務時間が、一昼夜継続勤務の場合には、夜間四時間を下らず七時間を超えない範囲内において睡眠時間をおくものとし、その時間は、任命権者が定める。

2 睡眠時間は、正規の勤務時間に含まれないものとする。

(休日)

第九条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。)とする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「祝日法による休日」という。)に規定する日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(休日の振替)

第十条 前条各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同条の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、第四条第二項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、その日に振り替えて、規則で定めるところにより前条各号に掲げる日以外の日を休日とする。

2 職員が二暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られた場合において、その正規の勤務時間の終期の属する日が、前条または前項の規定による休日(年末年始の休日を除く。)に当たるときは、同条または同項の規定にかかわらず、その日は休日としない。この場合においては、その日に振り替えて、規則で定めるところにより同条または同項の規定により休日とされた日以外の日を休日とする。

(休日の代休日)

第十一条 任命権者は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、第四条第一項若しくは第二項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(第十七条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務されることを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第十二条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、三歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第十七条第二項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、第十七条第二項に規定する勤務をさせてはならない。

4 第一項及び前項の規定は、第十七条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第二項中「三歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第十七条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第一項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)における」と、第二項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前四項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(休暇の種類)

第十三条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第十四条 年次有給休暇は、一の年(暦年によるものとする。以下この条において同じ。)ごとの休暇とし、その日数は、一の年において二十日(再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し二十日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たにこの条例の適用を受けることとなつた者、その他規則で定める者のその年の年次有給休暇の日数は、その年の在職期間、他の条例等の適用を受ける職員としてのその年の在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、四十日を上限として規則で定める。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

4 前各項に規定するもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(病気休暇)

第十五条 任命権者は、職員が疾病または負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇に関しその期間その他の必要な事項は、規則で定める。

(特別休暇)

第十六条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として認められる休暇とし、その内容、期間その他の必要な事項は規則で定める。

(介護休暇)

第十七条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 前二項に掲げるほか必要な事項は規則で定める。

(介護時間)

第十七条の二 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前二項に掲げるほか必要な事項は規則で定める。

(超勤代休時間)

第十八条 任命権者は、御蔵島村職員の給与に関する条例第十四条第三項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第十一条第一項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第十八条の二 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第二条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が定める。

(臨時職員等に対する特例)

第十九条 臨時的に任用する職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、任命権者が定める。

2 非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日、休暇等に関しては、第二条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が定める。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第二十条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(委任)

第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成十五年四月一日から適用する。

附 則(平成二〇年条例第三号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第六条第一項及び第七条の規定にかかわらず、第三条第二項に規定する職務の性質により特別の勤務形態によつて勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

附 則(平成二一年条例第三号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年条例第七号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年条例第二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十七条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であつて、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条例において単に「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十七条第一項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

第三条 平成二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間は、第三条第四項第一号中「第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第一項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によつて養親となることを希望している者」とする。

附 則(令和元年条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年条例第五号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成15年3月31日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成15年3月31日 条例第13号
平成20年3月12日 条例第3号
平成21年3月11日 条例第3号
平成21年11月30日 条例第15号
平成22年12月15日 条例第7号
平成28年3月15日 条例第2号
平成29年1月1日 条例第17号
令和元年12月16日 条例第13号
令和2年3月16日 条例第5号