○御蔵島村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年十二月十六日

条例第十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項及び第二百四条第三項の規定に基づき、法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第二条 前条の給与とは、法第二十二条の二第一項第二号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあつては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、夜間勤務手当、時間外勤務手当、休日給、宿日直手当及び期末手当をいい、同項第一号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあつては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第三条 御蔵島村職員の給与に関する条例(平成十五年御蔵島村条例第十四号。以下「給与条例」という。)第四条第一項及び第二項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第四条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条において準用する給与条例第四条第一項に規定する行政職給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定めるとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第十四条第二項及び第二十三条第二項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第五条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支払)

第六条 給与条例第六条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第七条 給与条例第十四条第一項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(休日給)

第八条 給与条例第十五条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(夜間勤務手当)

第九条 給与条例第十六条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第十条 給与条例第十七条第一項から第三項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第十七条第一項の勤務は、第七条の規定により準用する給与条例第十四条第一項第九条の規定により準用する給与条例第十五条及び前条の規定により準用する給与条例第十六条の勤務には含まれないものとする。

(通勤手当)

第十一条 給与条例第十八条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第十二条 給与条例第十九条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(端数処理)

第十三条 第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額並びに第七条の規定により準用する給与条例第十四条第八条の規定により準用する給与条例第十五条第九条の規定により準用する給与条例第十六条及び第十二条の規定により準用する給与条例第十九条の規定により勤務一時間につき支給する時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当及び特殊勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第十四条 給与条例第二十三条から第二十五条までの規定は、任期の定めが六月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが六月に満たないフルタイム会計年度任用職員の一会計年度内における任期の合計が六月以上に至つたとき(任命権者(法第六条第一項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。第二十三条第二項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが六月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 六月期に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで任用され、同日の翌日に任命権者を同じくして任用されたフルタイム会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間は、前会計年度における在職期間(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)を通算することができる。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十五条 第八条において準用する給与条例第十四条及び第九条において準用する給与条例第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額の合計額に十二を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額の合計額に十二を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第十六条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、前条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第十七条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十五年条例第十三号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を二十一で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間を七・七五で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を百六十二・七五で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、各項に規定するパートタイム会計年度任用職員の一週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第三条から第五条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第十八条 給与条例第十九条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第十九条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務一時間につき、第二十五条第一項に規定する勤務一時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間又は割り振られた一週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が週三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務にあつては、百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 百分の百二十五

 前号に掲げる勤務以外の勤務 百分の百三十五

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第二十条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務一時間につき、第二十五条第一項に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の百三十五を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第二十一条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務一時間につき第二十五条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の百二十五を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第二十二条 第二十六条に規定する勤務一時間当たりの報酬額及び第十九条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第二十三条 給与条例第二十三条から第二十五条までの規定は、任期の定めが六月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第二十三条第四項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは法第十六条第一号に該当して法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、若しくは法第十六条第一号に該当して法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前六か月以内の在職期間における報酬の一月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが六月に満たないパートタイム会計年度任用職員の一会計年度内における任期の合計が六月以上に至つたときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが六月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 六月期に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで任用され、同日の翌日に任命権者を同じくして任用されたパートタイム会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間は、前会計年度における在職期間(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)を通算することができる。

(報酬の支給)

第二十四条 報酬は、月の一日から末日までを計算期間とし、別に定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となつた日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の一日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額の算出)

第二十五条 勤務一時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 月額による報酬 第十七条第一項の規定により計算して得た額に十二を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額

 日額による報酬 第十七条第二項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間で除して得た額

 時間額による報酬 第十七条第三項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第二十六条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、前条第一号に規定する勤務一時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、前条第2号に規定する勤務一時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第二十七条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第十八条第一項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第十八条第二項から第六項の規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第二十八条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(平成三年条例第十八号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務の級は給料表における二級以下に相当するものとする。

(給与からの控除)

第二十九条 給与条例第二十二条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第三十条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第三十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第4条関係)

行政職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

准看護師の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

保健師の職務

看護師の職務

御蔵島村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月16日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月16日 条例第17号