○東京都市町村職員退職手当組合負担金条例
昭和四十年四月三日
条例第三号
(目的)
第一条 この条例は、東京都市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)規約第十五条の規定に基づき、この組合を組織する地方公共団体(以下「組織団体」という。)の負担金について必要な事項を定めることを目的とする。
(普通負担金)
第二条 普通負担金を一般職負担金及び特別職負担金に区分し、一般職負担金は、東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「支給条例」という。)第二条に規定する職員に係る負担金とし、特別職負担金は、東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の長等の退職手当条例(以下「特別職退職手当条例」という。)第一条に規定する職員に係る負担金とする。
2 一般職負担金の額は、組織団体職員の給料月額に千分の八十を乗じて得た額とする。
3 特別職負担金は、次の各号に規定する者の給料月額に当該各号に掲げる率を乗じて得た額とする。但し、その負担金が特別職退職手当条例第二条の規定により支給される額に対し過不足を生じた場合は、その者の退職の日の属する月の負担金において調整するものとする。
一 長 百分の四十五・八
二 助役 百分の二十五
三 収入役 百分の二十・八
四 地方公営企業の管理者 百分の二十・八
五 教育長 百分の二十・八
(特別負担金)
第三条 特別負担金は、次の各号に掲げる額とする。
二 組織団体の職員が支給条例第十四条但書の規定による差額を受けたときは当該差額に相当する金額
三 組織団体の職員が支給条例第十五条の規定による失業者の退職手当を受けたときは、当該退職手当の額に相当する金額
四 組織団体の職員であつた者が、支給条例附則第六項の規定による失業者の退職手当を受けたときは、当該退職手当の額に相当する金額
(重複負担の排除)
第四条 前二条の規定にかかわらず、二以上の組織団体の職員をかねることとなる者、又は一の組織団体の二以上の職をかねることとなる者については、その者に対する主たる給与の支給にかかる職についての負担金のみを納付するものとする。
(負担金の納期)
第五条 負担金は、次の各号に定める期限内に組合に納付しなければならない。
一 普通負担金については翌月十日
二 特別負担金については、そのつど組合管理者が定める日
2 組織団体の財政上必要あると認められるときは、分割納付をさせることができる。但し、この場合は年利五分五厘の割合をもつて利息を付さなければならない。
(延滞金)
第六条 この条例の規定によつて納付しなければならない金額を納付期限までに納付しないときは、百円(百円未満の端数があるときは切り捨てる。)について一日四銭の割合をもつて、納付期限の翌日から完納の日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。
(規則への委任)
第七条 この条例の施行に必要な事項は組合管理者がこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則(昭和四二年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月十五日から適用する。
附 則(昭和四二年条例第一四号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第五号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第二号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第七号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第七号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第二号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。