○東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例

昭和四十年四月三日

条例第一号

(目的)

第一条 この条例は、東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体(以下「組織団体」という。)に勤務する者の退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象)

第二条 この条例の規定による退職手当の支給を受ける者は、前条に規定する者のうち、東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の長等の退職手当条例の適用を受ける者を除く常勤の職員(以下「職員」という。)とする。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が二十二日以上ある月が引き続いて十二月をこえるに至つたもので、そのこえるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第六条中負傷若しくは疾病(以下「傷病」という。)又は死亡による退職に係る部分以外の部分及び第七条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(退職手当の支給)

第三条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。

(退職手当計算の基礎となる給料月額)

第四条 退職手当の計算の基礎となる給料月額は、退職又は死亡の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料日額の二十五日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由により、その給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)とする。但し、次の各項の規定に該当する場合は、それぞれ当該各号に定める額とする。

2 組織団体の定める職員の給与に関する条例(地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)の適用を受ける職員に係る規則その他の規定を含む。以下同じ。)に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員の場合は次の各号による。

 第六条又は第七条の理由により退職した者につき、一年以内に昇給(退職又は死亡前一年以内に昇格し、又は給料表を異にする職員となつたことにより昇給と同様の結果を生じているときは、その新しい職務の等級において、前の職に受けていた給料月額と同額があるときは、その額を、同額がないときは、直近上位の額をもつて、それぞれ前の職に受けていた給料月額とみなす。以下本項において同じ。)があつた場合においては、退職又は死亡の一年前の号給より二号給をこえる上位の号給に昇給したときは、退職又は死亡の一年前の号給より二号給上位の号給にかかる給料月額

 前号に規定する者以外の者につき、退職前一年以内に昇給のあつた場合においては、退職の一年前の号給より一号給上位の昇給にかかる給料月額

3 給料表の適用を受けない職員の場合は、次の各号による。

 退職又は死亡前一年以内の給料が増額されている場合(職員の給与水準の改訂に伴い、その給料の改訂が行われた場合を除く。以下本項において同じ。)においては、当該職員の退職又は死亡前一年間の給料総額の十二分の一に相当する額

 職員として引続く在職期間が一年未満である場合は、職員となつたときに受けた給料月額

(普通退職の場合の退職手当)

第五条 次条第一項又は第七条第一項及び第二項の規定に該当する場合を除く外、退職した者に対して支給する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 一年以上五年以下の期間については、一年につき百分の百五十

 六年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百七十

 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百九十

 二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百

 二十六年以上の期間については、一年につき百分の百八十

2 前項の規定により計算した退職手当の額が、職員の退職の日における給料月額に七十を乗じて得た額をこえるときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(勧しよう退職等の場合の退職手当)

第六条 勤続期間が十年以上でその者の非違によることなく勧しようを受けて退職した者及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)別表第三に掲げる程度の廃疾の状態にある傷病により退職した者並びに死亡により退職した者であつて、任命権者が組織団体の長の承認を得て定める者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の二百

 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の二百六十

 二十一年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の二百八十

 二十五年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の二百九十

 三十一年以上の期間については、一年につき百分の二百

2 前項の場合において、勤続三十五年以上で退職した者に対して支給する退職手当の額は、勤続期間を三十五年として計算して得た額とする。

(整理退職等の場合の退職手当)

第七条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第一項第四号の規定に該当する理由若しくはこれに準ずる理由により、任命権者があらかじめ組織団体の長と協議して定めた計画に基づき、勧しようを受け、またはその意に反して退職した者及び公務上の傷病または死亡により退職した者に対して支給する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を第六条第一項各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、公務上の傷病又は死亡により退職した者に対して支給する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の二百十五

 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の二百七十五

 二十一年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の二百九十五

 二十五年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の三百五

 三十一年以上の期間については、一年につき百分の二百十五

3 前二項に規定する者で、次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもつて退職手当の額とする。

 勤続期間一年未満の者 百分の二百七十

 勤続期間一年以上二年未満の者 百分の三百六十

 勤続期間二年以上三年未満の者 百分の四百五十

 勤続期間三年以上の者 百分の五百四十

4 前項の基本給月額は、組織団体が定める職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 第六条第二項の規定は、第一項及び第二項の退職手当の額の計算について準用する。

6 第一項から第三項までの規定は、過去の退職につき既にこれらの規定の適用を受け、かつ、退職の日の翌日から一年内に再び職員となつた者は、その再び職員となつた日から起算して一年内に退職した場合においては適用しない。

(公務によることの認定の基準)

第八条 職員の任命権者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のものであるかどうかを認定するに当つては、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定により職員の公務上の災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

第九条 削除

(勤続期間の計算)

第十条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第十三条第一項各号の一に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前二項の規定による在職期間の計算は、引続いて在職したものとみなす。

4 前三項の規定による在職期間のうち、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条及び第二十八条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び同法第二十八条第二項第二号の規定に該当した者に係る休職において無罪の判決が確定した場合の休職を除く。)、同法第二十九条の規定による停職、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)第三条の規定による育児休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。)が一以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)前三項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が、引き続いて職員になつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第十八条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつたときにおける、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前四項の規定を準用する。但し、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端月数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員として引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 前五項の規定により計算した在職期間に一年未満の端月数がある場合には、六月以上の端月数はこれを一年とし、六月未満の端月数はこれを切り捨てる。但し、第六条又は第七条第一項及び第二項の規定による退職手当を計算する場合にあつては、これを一年とする。

7 前項の規定は、第七条第三項又は第十五条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第十五条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前七項の規定による計算した在職期間に一月未満の端数があるときには、その端月数は切り捨てる。

(勤続期間の計算の特例)

第十一条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第一項に規定する職員として引き続いた在職期間とみなす。

 第二条第二項に規定する者その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて十二月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

 第二条第二項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて十二月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して十二月をこえる期間勤務した者、その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第十二条 第十条第五項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第二条第二項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(退職手当の支給制限)

第十三条 第五条から第七条までの規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)は、左の各号の一に該当する者には支給しない。

 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

 地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職(同法第十六条第一号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者

 地方公務員法第三十七条第二項の規定に該当し、退職させられた者又はこれに準ずる者

2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、その退職については、退職手当を支給しない。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第十四条 職員の退職が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十六条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第十五条 勤続期間六月以上で退職した職員(第四項の規定に該当する者を除く。)であつて、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが、退職の日の翌日から起算して一年(当該一年の期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより東京都市町村職員退職手当組合管理者(以下「組合管理者」という。)にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。第三項において同じ。)の期間内に失業している場合において、第一号に規定する一般の退職手当等の額を第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第一号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第二号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第二号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下この条において「一般の退職手当等」という。)の額

 その者を雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十二条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同条第二項に規定する基準日前の雇用期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第十六条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項第二号に規定する基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間が一年未満である職員であつて、当該勤続期間に係る職員となつた日前一年の期間内に次の各号に定める者であつたことがあるものについては、当該各号に掲げる期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に退職手当の支給を受けた場合には、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の期間を除く。)を当該勤続期間に加えた期間をもつて基準勤続期間とする。

 職員であつた者 当該職員としての勤続期間

 職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が二十二日以上ある月が一月以上あるもの(季節的業務に四箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に四箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者 当該職員以外の者として勤務した期間

3 勤続期間六月以上で退職した職員(第五項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して一年の期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第一項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第一項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもののうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

5 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

6 前二項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に組合管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第四十一条第一項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前二項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第一項又は第三項の規定による退職手当を支給する。

7 第一項第三項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次の各号に掲げる場合には、雇用保険法第二十三条から第二十八条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第一項又は第三項の退職手当を支給することができる。

 組合管理者が雇用保険法第二十三条第一項の規定の例によりその者を同項に規定する就職が困難な者であると認めた場合

 その者が組合管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第二十四条第一項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

 労働大臣が雇用保険法第二十五条第一項の規定による措置を決定した場合

 労働大臣が雇用保険法第二十七条第一項の規定による措置を決定した場合

8 第一項及び第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、常用就職支度金、移転費又は広域求職活動費の支給の条件に従い支給する。

 組合管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第三十六条第一項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第四項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第三十六条第四項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第三十七条第三項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

 身体障害者その他の就職が困難な者として雇用保険法第五十七条第一項に規定するものに該当する者であつて、安定した職業に就いたもの 雇用保険法第五十七条第三項に規定する常用就職支度金の額に相当する金額

 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は組合管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第五十八条第一項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第二項に規定する移転費の額に相当する金額

 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第五十九条第二項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額

9 前項第三号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

10 第八項第三号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第一項又は第三項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分のこれらの規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

11 第八項の規定は、第四項又は第五項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定による退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第八項中「次の各号」とあるのは「第四号から第六号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、常用就職支度金」とあるのは「常用就職支度金」と読み替えるものとする。

12 偽りその他不正の行為によつて第一項第三項から第八項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第三十五条の例による。

13 本条の規定による退職手当は、雇用保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(遺族の範囲及び順位)

第十六条 第三条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)

 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの。

 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの。

2 前項に掲げる者の退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が、二人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給する。

(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱)

第十七条 職員が刑事事件に関し起訴された場合で、その判定の確定前に退職したときは、一般の退職手当及び第十四条の規定による退職手当は支給しない。但し、禁固以上の刑に処せられなかつたときは、この限りでない。

2 前項但書の規定により退職手当の支給を受ける者が、既に第十五条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、前項但書の規定により支給すべき退職手当の額から、既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、前項但書の規定により支給すべき退職手当の額が、既に支給を受けた第十五条の規定による退職手当の額以下であるときは、前項但書の規定による退職手当は支給しない。

(職員以外の地方公務員等となつた者の取扱)

第十八条 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員に対する退職手当に関する規定により職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第十九条 この条例実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当に適用する。

2 この条例の適用日において、現に組織団体に在職する職員の引き続いた在職期間は、通算する。

3 この条例の適用日前において、組織団体の特別職又は教育長の職にあつた者で、現に職員として在職するものの現職就任の日前の在職期間については、この条例の規定は適用しない。但し、当該組織団体の退職手当支給条例の規定により、特別職又は教育長の在職期間を職員の在職期間として通算している場合は、この限りでない。

4 この条例の適用日に、現に在職していた職員が退職した場合において、この条例の適用日前に施行されていた当該組織団体の退職手当支給条例の規定によつて計算した退職手当の額が、この条例の規定により計算した退職手当の額より多いときは、当該組織団体の条例の規定による退職手当の額を、この条例の規定による退職手当とみなして、その額を支給する。

5 消防司令補、消防士長又は消防士である職員が退職した場合において、その者に対して支給する退職手当の額は、第五条から第七条までの規定により計算して得た額に、退職の日におけるその者の給料月額に、別表に掲げる昭和三十七年十二月一日以後の在職年数に対応する同表の増加率を乗じて得た額を加算した額とする。

6 この条例の適用日の前日までに、組織団体の職員であつた者で退職したものが、当該組織団体で施行されていた退職手当に関する条例の規定に基づき、失業者の退職手当を受けるべきものとなつた場合は、その者に、当該条例の規定に基づき、組合が当該退職手当を支給する。

附 則(昭和四二年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月十五日から適用する。

附 則(昭和四二年条例第一二号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和四三年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

附 則(昭和四三年条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の次に一項を加える改正規定及び第九条の改正規定は、昭和四十三年四月一日から適用する。

2 この条例による改正後の東京都町村職員退職手当組合退職手当支給条例第七条第三項の規定が適用される職員に調整手当又は暫定手当が支給されるときは、当該調整手当又は暫定手当が支給される間、同条第四項中「給料」とあるのは「給料及びこれに対する調整手当又は暫定手当」と読み替えて適用する。

附 則(昭和四三年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第四項の改正規定は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。

附 則(昭和四四年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和四十五年四月一日以後の退職者について適用し、同日前の退職者については、なお従前の例による。

附 則(昭和四五年条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東京都町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第十五条(第十一項を除く。)の規定は、昭和四十五年一月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第十五条第十一項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によつて、同条第一項及び第三項から第六項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 昭和四十年三月三十一日以前において職員(新条例第二条第一項に規定する職員及び同条第二項に規定する職員とみなされる者並びに第十五条第二項第一号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間(昭和四十年四月一日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であつた期間を除く。)は、新条例第十五条第二項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する期間に含まれないものとする。

5 失業保険金に相当する退職手当(新条例第十五条第二項第三号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和五十年三月三十一日までの間、同条第一項及び第三項から第六項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

 就職するに至つた者で、その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第十五条第一項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第二十条の四第一項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第十五条第五項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の二分の一以上であるものについては、就職支度金

 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

6 前項第一号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の三分の二以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の五十日分に相当する額

 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の二分の一以上三分の二未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の三十日分に相当する額

7 前項第一号又は第二号に規定する受給資格者であつて、就職するに至つた日の前日における支給残日数が百五十日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の二十日分に相当する額を同項第一号又は第二号に掲げる額に加算した額とする。

8 前三項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第十五条第一項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

9 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第二十七条の三第一項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。

10 附則第五項第二号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第二十七条の四第一項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。

11 新条例第十五条第十二項の規定は、就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第二十三条の二の規定は詐欺その他不正の行為によつて就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。

12 附則第五項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和四五年条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の東京都町村職員退職手当組合退職手当支給条例(附則第十三項中失業保険法第二十三条の二の規定を準用する部分を除く。)の規定は、昭和四十五年一月一日から適用する。

附 則(昭和四七年条例第五号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附 則(昭和四八年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項第一号の改正規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

附 則(昭和五〇年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第十五条の規定は、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第十五条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第十五条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

 新条例第十五条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「当該一年の期間内」とあるのは、「昭和五十年四月一日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

 新条例第十五条第一項第二号に規定する基本手当の日額が旧条例第十五条第一項第二号に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第十五条第一項に規定する待期日数については、旧条例第十五条第一項第二号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第十五条第一項第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

 新条例第十五条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第十五条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第九項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

 新条例第十五条第四項から第六項まで及び第七項第一号の規定は、適用しない。

 旧条例第十五条第四項又は第六項第一号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第十五条第七項第二号又は第八項第一号の例に準じて組合管理者が指示した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、規則で定める。

6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第十五条の規定により支払われた退職手当は、新条例第十五条の規定による退職手当の内払いとみなす。

附 則(昭和五一年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

附 則(昭和五四年条例第一号)

1 この条例は、昭和五十四年三月三十一日から施行する。ただし、第七条の二を削る改正規定及び次項の規定は、同年四月一日から施行する。

2 東京都市町村職員退職手当組合退職手当の附加給付に関する条例(昭和四十五年条例第三号)は、廃止する。

3 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第一条に規定する組織団体(以下「組織団体」という。)において調整手当が支給されている職員(以下「調整手当受給職員」という。)については、当該手当が支給されている間、新条例第四条第一項中「給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額」とあるのは、「給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額並びに給料の月額及び扶養手当の月額の合計額に百分の九を乗じて得た額」とする。

4 調整手当受給職員に調整手当が支給されている間、組織団体において調整手当が支給されていない職員に係る新条例第四条第一項の規定の適用については、調整手当受給職員の例による。

5 この条例による改正前の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第七条の二の規定は、前二項の規定にかかわらず、昭和五十四年四月一日前に退職する職員については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

別表

在職年数

増加率

在職年数

増加率

在職年数

増加率

一年

〇・〇七

十二年

〇・六二

二十三年

一・三八

二年

〇・一二

十三年

〇・六八

二十四年

一・四八

三年

〇・一七

十四年

〇・七三

二十五年

一・五七

四年

〇・二一

十五年

〇・八〇

二十六年

一・六八

五年

〇・二六

十六年

〇・八六

二十七年

一・七八

六年

〇・三一

十七年

〇・九二

二十八年

一・九八

七年

〇・三六

十八年

〇・九九

二十九年

二・〇一

八年

〇・四一

十九年

一・〇六

三十年

二・一四

九年

〇・四六

二十年

一・一四



十年

〇・五一

二十一年

一・二二

十一年

〇・五七

二十二年

一・三〇

別表

一般職の退職事由別退職手当支給割合表

退職事由


勤続期間

普通退職

整理

勧奨

公務外死傷病

公務死傷病

退職事由


勤続期間

普通退職

整理

勧奨

公務外死傷病

公務死傷病

(2.7a)

(2.7a)

1

1.50

2.00

(3.60a)

2.00

2.15

(3.6a)

21

37.00

48.80

51.95

2

3.00

4.00

(4.5a)

4.00

4.30

(4.5a)

22

39.00

51.60

54.90

3

4.50

6.00

(5.4a)

6.00

6.45

(5.4a)

23

41.00

54.40

57.85

4

6.00

8.00

8.00

8.60

24

43.00

57.20

60.80

5

7.50

10.00

10.75

25

45.00

60.10

63.85

6

9.20

12.00

12.90

26

46.80

63.00

66.90

7

10.90

14.00

15.05

27

48.60

65.90

69.95

8

12.60

16.00

17.20

28

50.40

68.80

73.00

9

14.30

18.00

19.35

29

52.20

71.70

76.05

10

16.00

20.00

21.50

30

54.00

74.60

79.10

11

17.90

22.60

24.25

31

55.80

76.60

81.25

12

19.80

25.20

27.00

32

57.60

78.60

83.40

13

21.70

27.80

29.75

33

59.40

80.60

85.55

14

23.60

30.40

32.50

34

61.20

82.60

87.70

15

25.50

33.00

35.25

35

63.00

84.60

89.85

16

27.40

35.60

38.00

36

64.80



17

29.30

38.20

40.75

37

66.60



18

31.20

40.80

43.50

38

68.40



19

33.10

43.40

46.25

39

70.00



20

35.00

46.00

49.00





(注) ( )内は最低保障額、aは基本給月額(給料・扶養手当及び調整手当の合計額)

東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例

昭和40年4月3日 条例第1号

(昭和57年2月22日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和40年4月3日 条例第1号
昭和42年9月22日 条例第11号
昭和42年11月11日 条例第12号
昭和43年3月5日 条例第2号
昭和43年4月16日 条例第4号
昭和43年7月29日 条例第7号
昭和44年2月13日 条例第10号
昭和45年2月5日 条例第1号
昭和45年4月22日 条例第5号
昭和45年11月4日 条例第6号
昭和47年11月27日 条例第5号
昭和48年7月9日 条例第4号
昭和50年12月6日 条例第1号
昭和51年4月9日 条例第6号
昭和54年3月24日 条例第1号
昭和57年2月22日 条例第2号