○御蔵島村村有林野部分林条例の特例に関する条例

昭和五十四年十月三十日

条例第十七号

(趣旨)

第一条 本村の特産林産物である柘樹の植林は、固有の林産資源として有効活用を図り、もつて産業振興の発展に寄与するものとする。

(目的)

第二条 この条例は、御蔵島村村有林野部分林条例(昭和二十七年条例第一号。以下「条例」という。)に基づき、地上権設定契約を締結(以下「地上権設定」という。)した昭和四年以降、昭和七年の間において地上権設定が完了している土地(以下「土地」という。)について、契約期間延長等の特例を定めることを目的とする。

(契約期間の延長)

第三条 前条の契約期間が満了する土地は条例第八条の規定にかかわらず、その日から向う三十年契約期間を延長するものとする。

(一筆調査、評価)

第四条 村長は、この土地について向う三年の間に地上権設定者全部の一筆ごとの調査並びに立木評価を行うものとする。ただし、すでに評価の済んでおるもの及び地上権(部分林)設定契約に基づく地代免除に関する条例(昭和三十六年条例第五号)により地代を免除されておるものの立木評価は行わない。

2 一筆ごとの調査の結果、左の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず文書通告をもつて契約を解除する。

 植栽面積がこの契約面積の三分の一に達してないとき。

 手入保護が不完全で成林の見込みがないと認めるとき。

 植樹林の成育が悪く期間を延長する価値がないと認めるとき。

 契約者が死亡し、相続人がいないとき。

3 一筆ごとの評価額の地代は評価年度内に徴収するものとする。

4 村長は、村職員及び契約者または相続人のうちより調査員四名を選任し、一筆調査、立木評価を行うものとする。

(伐採、搬出)

第五条 前条により一筆調査、評価が完了し、地代の納入が済んだ土地はいつでも植樹した樹木の伐採、搬出ができるものとする。

2 伐採跡地には種苗の植樹を行つてはならない。

3 伐採、搬出が完了した土地は、そのさい村に返還されたものとする。

(売買、譲渡の不承認)

第六条 この土地に関する権利の売買、譲渡は条例第十四条の規定にかかわらず承認しないものとする。

(土地の利用)

第七条 村長は、道路用地、開発利用計画により土地を利用する必要がある場合は、その部分についていつでも契約を解除することができるものとする。

(委任)

第八条 この条例の施行について必要な事項は村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

御蔵島村村有林野部分林条例の特例に関する条例

昭和54年10月30日 条例第17号

(平成21年9月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業
沿革情報
昭和54年10月30日 条例第17号
平成21年9月16日 条例第14号