○御蔵島村村有林野部分林条例

昭和二十七年一月二十二日

条例第一号

第一条 本村有林野に部分林を設定するについては、本条例の定めるところによる。

第二条 この条例により契約した森林を部分林という。

第三条 この条例により部分林の契約をすることができる者は、二年以上引続き本村に住所を有し、現に本村内に独立の生計を営み、村費(夫役を含む。)を負担し、かつ、納税成績優良である世帯主とする。ただし、村長において特に部分林の経営の不適当であると認めた者については、この限りでない。

第四条 前条の規定により部分林の経営をしようとする者は、毎年四月一日までにその旨を村長に申し出でなければならない。

第五条 村は、毎年前条の規定による申し出をまとめ、その員数に応じて村有林を区画分割抽籤をもつて各世帯主の部分林経営地を定め、地上権設定契約をするものとする。

2 前項抽籤の時日は、村長がこれを告示する。

第六条 本条例による造林樹種は、つげ、くわ、つばき、すぎ、ひのき、まつの六種とする。

第七条 地上権存続期間は、六十ヶ年以内において村長がこれを定める。

第八条 村長は、やむを得ない事由があると認める場合に限り、造林者願出により五ヶ年以内において地上権設定期間の延長を許可することができる。

第九条 部分林設定面積は、一世帯につき一ヶ年一ヶ所とし、二反歩を超えることができない。ただし、特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

第十条 部分林契約者が左の各号の一に該当するときは、村長は、部分林契約を解除することができる。ただし、造林者の責に帰さない事由があるときは、この限りでない。

 契約締結後三年以内に植樹をしないとき、又はその植栽面積がその契約面積の三分の一に達しないとき。

 植樹を終つた後五年を過ぎても手入保護が不完全で成林の見込がないと認められたとき。

 契約者が部分林をその目的以外に使用したとき。

 契約者がその部分林に関し罪を犯したとき。

第十一条 前条の規定により部分林設定の契約を解除したときは、既植の樹木は、村の所有に帰するものとする。

第十二条 部分契約者が左の各号の一に該当するときは、村長は、部分林契約を解き、直ちに林地の返還を命ずることができる。

 植樹した森林の保護手入等不完全又は栽培困難であつて伐期まで維持することができないと認められたとき。

 期間内に全戸本村を退去したとき。

 村が公益上必要があると認めて契約解除の議決をしたとき。

第十三条 前条の規定により契約を解除したときは、村長は、評価人三名を選び公平に時価を評価し、その内より評価人の手当及び評価に要した費用を控除した残金より更に第二十三条の規定による地代を差引いた金額を部分林契約者に交付する。

2 前項により評価した価格が評価人手当及び評価費に満たない場合は、相互の損失とする。

第十四条 部分林契約者は、村長の承認を得なければ部分林に関する権利を売買、譲渡、転貸し、又は抵当権、質権設定の目的物とすることができない。

第十五条 部分林契約者は、その契約当時地区に生育しているつげ、くわ、もちのき、やまぐるま及びひいらぎにつき完全に保護する義務を負わなければならない。ただし、立木内地上一尺五寸のところに周囲八寸以上のつげ及び目通り周囲二尺以上のもちのき、やまぐるま、ひいらぎを除く以外の樹木は、これを部分林の樹木とみなす。

2 前項ただし書の立木内地上一尺五寸のところにて周囲八寸以上のつげ及び目通り周囲二尺以上のくわ、もちのき、やまぐるま、ひいらぎは契約締結後五年以内に村において伐り、取らぬ場合は、部分林の樹木とする。

第十六条 部分林契約者は、部分林内の左の産を採取することができる。

 下草、落葉及び落枝

 菌蕈及び樹実。ただし、地上権の目的たる樹実については、この限りでない。

 部分林設定後天然に生育した雑木

 植樹後二十年以内において手入のため伐採した樹木

第十七条 部分林設定後天然に生育した樹木で雑木ないものは、これを部分林の樹木とみなす。

第十八条 部分林契約者がその植樹した樹木を伐採しようとするときは、その旨村長に申出でて、承認を受けなければならない。

第十九条 契約期間内でも植樹した樹木の全部を伐採したときは、本契約を解除したものとみなす。

第二十条 契約期間内に植樹した樹木の一部を伐採した場合、村長は、その跡地に適当なる施業の方法を命じ、又はその部分の解約をすることがあつても地上権者は、これを拒むことができない。

第二十一条 村長は、左の分収歩合により地代を定め、これを徴収する。ただし、伐期収入の計算は、第二十三条の規定による。

一等地 伐期収入の一割

二等地 伐期収入の一割

第二十二条 村長は、分収すべき樹木を保存する必要があるときは、材積をもつて分収することができる。

第二十三条 村長は、第十八条の規定により立木の伐採を承認したときは、その都度左の方法により地代を徴収する。

 村は、伐採樹木を公入札に付して売却し、これに要した調査、伐木、運搬、入札等の費用を控除した金額に分収歩合を乗じて得た金額

 村が部分林契約者に売払方法を指定して処理した場合も、また同様とする。

 村は、部分林契約者と協議のうえ、立木又は伐採した樹木につき評価人三名を選び公平に時価を評価し、これに要した調査、評価人手当、伐木、運搬等の費用を控除した金額に分収歩合を乗じて得た金額及びその金額相当の立木又は伐採した樹木

第二十四条 材積をもつて分収するときは、部分林契約者は、村長の指定した期間内にその分収樹木の搬出を終らなければならない。

2 前項の搬出期間は、三年を超えることができない。

3 村長は、やむを得ない事由があると認めた場合には、二年以内を限り、搬出期間の延長を許可することができる。この場合においては、延長期間に対する地代を前納せしめ、又はその担保として国債証券を提供させなければならない。

第二十五条 部分林契約者は、搬出期間内に分収樹木の搬出を終らないときは、その搬出しない樹木は、村の所有に帰するものとする。

第二十六条 部分林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は、分収歩合によつてこれを分収するものとする。

第二十七条 天災その他避けることのできない事変によつて契約が無効となつた場合においては、現存の樹木は、第二十三条の規定により分収する。

2 部分林契約者がやむを得ない事由によつて契約の解除を願出でて、これを承認した場合も、前項同様とする。

第二十八条 つばきの果実に関する処分については、すべて本条例を準用する。

第二十九条 契約解除の場合、部分林契約者は、現状のまま土地を引渡すものとする。

第三十条 本条例による村長の決定及び評価人選任並びに評価人の評価については、部分林契約者は、異議を申立てることができない。

附 則

第一条 本条例は、公布の日からこれを施行する。

第二条 この条例施行の際現に契約中のものについては、なお従前の例による。

第三条 昭和四年御蔵島村部分林規則は、これを廃止する。

御蔵島村村有林野部分林条例

昭和27年1月22日 条例第1号

(昭和27年1月22日施行)