○地上権(部分林)設定契約に基づく地代免除に関する条例

昭和三十六年三月十三日

条例第五号

(目的)

第一条 この条例は、東京都において御蔵島村に建設する都道用地(以下「都道又は都道用地」という。)の円満なる確保を図るために御蔵島村有林野部分林条例(昭和二十七年条例第一号)第三十二条の規定によつて地上権設定契約を締結(以下「地上権設定」という。)してある者に地代(以下「分収歩合金」という。)を免除することを目的とする。

(免除のできる範囲)

第二条 この条例で分収歩合金の免除のできる土地は、昭和四年以降昭和七年の間において地上権設定が完了している土地(以下「土地」という。)とする。

(適用除外)

第三条 次の各号の一に該当する場合は、第二条の適用をうけることができない。

 契約締結後地上権を取得又は喪失したもの及び相続によつて二人以上の名義の地上権を取得したもの

 既に分収歩合金を納入したところ

 自已の所有する土地(宅地を除き如何なる地目、地積を問わない。)を都道用地として提供しないもの

 都道用地としての保証費その他の取得金(以下「保証費」という。)を既に東京都より受領したもの

(免除契約)

第四条 村長は、分収歩合金の免除をしようとするときは、地上権者と一筆毎に別記様式により免除契約を締結するものとする。

(土地所有者の土地の提供)

第五条 分収歩合金の免除をうけたものは、都道用地として自己の所有する土地(宅地を除き如何なる地目、地積を問わない。)を無条件で提供しなければならない。

2 前項の場合、土地所有者は、東京都より都道用地の保証費を受領した場合は、その全額を村長に納付しなければならない。

3 土地所有者が東京都より都道用地の保証費を前項の規定に違反し、納付しないときは、村長は、第四条の契約を解除しなければならない。

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

画像

地上権(部分林)設定契約に基づく地代免除に関する条例

昭和36年3月13日 条例第5号

(昭和36年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業
沿革情報
昭和36年3月13日 条例第5号