○御蔵島における自然環境保全促進地域の適正な利用に関する事業運営要綱

平成十七年五月二十五日

要綱第二号

(目的)

第一条 この要綱は、御蔵島村自然保護条例及び施行規則(平成十四年条例第七号及び平成十六年規則第一号。以下「条例」及び「規則」という。)に基づき、御蔵島村が自然環境保全促進地域の適正な利用に関する事業を運営することにより、御蔵島の豊かな自然を後世に引き継ぐために、自然との共生を図ることを目的とする。

(運営主体)

第二条 本事業の運営主体は御蔵島村とする。

(事業の委託)

第三条 この事業は、御蔵島観光協会(以下「観光協会」という。)に委託するものとする。

(適正な利用のルール)

第四条 観光を目的として保全地域内に立ち入ろうとするときは、原則として三日前までに規則第四条第一項に定める申請書を村長に申請しなければならない。

2 申請書類の内容に変更があった場合、申請者は出発前に速やかに届け出なければならない。

3 イルカウォッチングを行う者は出航前に観光協会で許可旗をうけとり、ウォッチング中はウォッチング船に許可旗を掲揚しなければならない。

4 イルカウォッチングを行う者は許可旗を受け取った後、やむを得ない場合(天候の急変、観光客の健康不良など)を除き観光客数の増減及び出発時間の一時間以上の変更は認められない。

5 イルカウォッチング終了後は、速やかに許可旗を観光協会に返却しなければならない。

6 ガイド業を営む者は、東京都自然ガイドの認定者で、御蔵島村へガイド登録をしている者とする。

7 一日あたりの各指定コースの上限を超えて申請書が提出された場合は、上限を超えたコースの最多申請書提出者の中から、抽選で出発回数を制限する。

8 海域ガイド業を営む者は、東京都が策定したイルカウォッチング実施要領及びイルカウォッチング船操船実施要領を守らなければならない。

9 イルカウォッチングを行う者で観光客等を八人以上乗船させる場合は、安全を確保するために、船を操船する者(ガイド)とは別にガイド登録している御蔵島村海域ガイドまたは、観光協会長の推薦を受けて村長が認めた者を乗船させる。

(ガイドの種別と登録)

第五条 東京都自然ガイドの陸域及び海域ガイドの認定者で、ガイド業を営む者はガイド登録申請書に御蔵島観光協会の協会員証明書を添えて御蔵島村へ提出し、村長より許可を受けなければならない。また、ガイドの種別ごとの登録申請書の様式は次のとおりとする。

 御蔵島村第一種陸域ガイド

 観光客を伴って一人で保全地域内に立ち入ることのできる者であり、別記様式第一号にて申請すること。

 御蔵島村第二種陸域ガイド

 第一種陸域ガイドと一緒に観光客を伴って保全地域に立ち入ることのできる者であり、別記様式第二号にて申請すること。

 御蔵島村第一種海域ガイド及び第一種ウォッチング船舶

 一日三回まで観光客を乗せてウォッチングに行くことができる海域ガイドと船舶のことであり、別記様式第三号にて申請すること。

 御蔵島村第二種海域ガイド及び第二種ウォッチング船舶

 一日二回まで観光客を乗せてウォッチングに行くことができる海域ガイドと船舶のことであり、別記様式第四号にて申請すること。

 御蔵島村第三種海域ガイド

 乗組員ガイドとして第一種又は第二種海域ガイドとともにウォッチングに行くことができる海域ガイドのことであり、別記様式第五号にて申請すること。

(ガイドの申請資格)

第六条 各種別ガイド登録申請資格は次のように定めるものとする。

 御蔵島村第一種陸域ガイド

 登録申請時に御蔵島に三年以上住所を有する者。

 観光協会正会員で陸域ガイド部に所属する者。

 初めて登録申請する者は、御蔵島村第二種陸域ガイドとして前年度の四月から三月までの一年間に五回以上陸域コースを案内した実績がある者。

 同号のイからハまでの資格を満たさない場合でも、観光協会長の推薦を受け村長が必要と認めた者

 御蔵島村第二種陸域ガイド

 御蔵島観光協会正会員である者

 御蔵島村第一種海域ガイド及び第一種ウォッチング船舶

 登録申請時に御蔵島に三年以上住所を有する者

 御蔵島村漁業協同組合(以下「漁協」という。)の組合員で、登録申請時に二年以上組合員である者

 登録船舶は漁協組合船籍であり、登録申請時に三ヶ月以上登録申請者名義又は事業者名義登録の船舶であること

 観光協会正会員でイルカウォッチング事業者部に所属する者

 登録申請時に年齢が二十歳以上の者

 イルカウォッチングの期間中毎日ウォッチング船を出せる者

 前年度、四月から十月までのいずれかの月に十五回以上イルカウォッチング業(営業目的)を行った者

 初めて登録申請する者は、御蔵島村第二種海域ガイド及び第二種ウォッチング船舶で前年度三十回以上イルカウォッチング業(営業目的)を行った実績がある者

 同号のイからチまでの資格を満たさない場合でも、観光協会長の推薦を受け村長が必要と認めた者

 御蔵島村第二種海域ガイド及び第二種ウォッチング船舶

 登録申請時に御蔵島に一年以上住所を有する者

 漁協の組合員で、登録申請時に三ヶ月以上組合員である者

 登録船舶は漁協組合船籍であり、登録申請時に三ヶ月以上登録申請者名義又は事業者名義登録の船舶であること

 登録申請時に年齢が二十歳以上の者

 観光協会正会員でイルカウォッチング事業部に所属する者、ただし初めて御蔵島村第二種海域ガイド及び第二種ウォッチングに登録申請する者は御蔵島村第三種海域ガイドとして、二年続けてイルカウォッチング業(営業目的)に六十回以上乗船し、観光協会長が村長に推薦した者

 御蔵島村第三種海域ガイド

 御蔵島観光協会正会員である者

(船舶の登録)

第七条 第五条の海域ガイド登録申請者で、イルカウォッチング業に使用する船舶を所有している者は海域ガイド登録時に漁協の組合員証明書を添えて御蔵島村へ提出し、村長より許可を受けなければならない。

2 海域ガイド登録申請者で、船舶を事業者名義登録している者は、船舶一艘につき登録できる第一種海域ガイド又は第二種海域ガイドは一名までとする。

(登録の決定)

第八条 村長は申請があった場合は、すみやかに観光協会長に諮問し、この答申を受けて登録の可否を決定するものとする。

2 村長は前項の規定により登録を決定した場合には、御蔵島における自然環境保全促進地域の適正な利用に関する事業登録通知書(別記第六号様式)により、申請者に通知するものとする。

(登録の期限)

第九条 ガイド及び船舶登録の期限は毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの一年間とする

(登録の受付)

第十条 ガイド及び船舶登録の受付期間は毎年三月一日から三月二十日(土・日・祭日を除く)までとし、この間に村役場に登録申請書を提出するものとする。

2 登録資格の制限を六ヶ月間受けた者のガイド及び船舶登録の受付期間は、毎年九月十五日から九月三十日(土・日・祭日を除く)までとし、この間に村役場に登録申請書を提出するものとする。

(船舶の制限)

第十一条 第六条第三号第四号の登録船舶の総数は二十五隻を上限とし、そのうち第一種ウォッチング船舶の上限を十五隻とする。

2 申請者数が前項の規定数を超えた場合は、申請者間の協議の上、規定数内の登録業者を決める。

3 前項の協議で登録業者の選定がおこなえない場合は、抽選にて決定する。

(警告の基準)

第十二条 村長は第四条の規定を違反した者に対し注意をし、注意二回目からは警告とする。

(登録資格の制限)

第十三条 村長は警告を受けた者に対しては、次のような登録資格の制限を定めるものとする。

 御蔵島村第一種陸域ガイド

 前年度、警告を一回以上受けた者は、新年度の初めの六ヵ月間は登録できない。

 御蔵島村第二種陸域ガイド

 前年度、警告を二回以上受けた者は、新年度の初めの六ヶ月間は登録できない。

 御蔵島村第一種海域ガイド及び第一種ウォッチング船舶

 前年度、警告を一回以上受けた者は、新年度の初めの六ヵ月間は登録できない。

 御蔵島村第二種海域ガイド及び第二種ウォッチング船舶

 前年度、警告を二回以上受けた者は、新年度の初めの六ヵ月間は登録できない。

 御蔵島村第三種海域ガイド

 前年度、警告を二回以上受けた者は、新年度の初めの六ヵ月間は登録できない。

2 前年度、登録の取消しを受けた者は、新年度の初めの六ヵ月間は登録できない。

(安全運航の義務)

第十四条 登録申請者はガイド中に起きた事故等については、安全確認をおこない速やかに観光協会や村役場に通報し、連絡を受けた団体は必要に応じて各関係機関に連絡をする。

2 登録申請者はガイド中に起きた小さな事故等についても観光協会に連絡をする。また、観光協会は毎月の自然環境促進地域の利用実績報告で村役場に報告する。

(登録の取消し)

第十五条 村長は申請者が、次の各号の一に該当したときは、ガイド及び船舶登録取消し通知書(別記様式第七号)により当該申請者に通知するものとする。

 年間に二回目の警告を受けた者。

 数回による提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

 その他不正行為があったとき。

(登録内容の変更)

第十六条 登録申請者で登録船舶及びガイド人の内容に変更が生じた場合は、登録の変更届(別記様式第八号)を速やかに村長に届け出なければならない。

2 申請者は登録船舶及びガイド人の変更は、第六条の規定を満たしている者に限る。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(必要な処置)

第十七条 村長は第四条及び前条の規定に従わない者は、条例第十三条の規定を適用する。

(関係機関との連携)

第十八条 村長は、関係機関等と密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。

附 則

第一条 この要綱は、平成十七年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日とする。

 第九条の規定については、六月二十日から三月三十一日までとする。

 第十条第一項の規定については、六月二十日から七月二十日までとする。

第二条 平成十七年度に限り、第七条第一項第二号のイ、ロ、ハに当該しない者でも、当該認定ガイドの一親等内の者で東京都自然ガイド認定者である者は有資格者として登録を認める。

附 則(平成一九年要綱第一号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年要綱第二号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年要綱第一号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第四条第九項の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年要綱第一号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年要綱第八号)

この要綱は、平成二十七年一月一日から施行する。

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御蔵島における自然環境保全促進地域の適正な利用に関する事業運営要綱

平成17年5月25日 要綱第2号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成17年5月25日 要綱第2号
平成19年3月31日 要綱第1号
平成19年4月26日 要綱第2号
平成22年3月31日 要綱第1号
平成23年4月28日 要綱第1号
平成26年12月15日 要綱第8号