○御蔵島村自然保護条例施行規則
平成十六年三月一日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は御蔵島村自然保護条例(平成十四年条例第七号。以下「条例」という。)第十六条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(第八条関係)
第二条 村長は保全地域を指定しようとする場合は、御蔵島村自然保護審議会にその意見を求めることができる。
2 御蔵島村自然保護審議会については別に定める。
3 村長は保全地域を指定した場合は、別記様式第一号に定める様式により告示する。
(第九条関係)
第三条 村長は保全地域を解除しようとする場合は、御蔵島村自然保護審議会にその意見を求めることができる。
2 村長は保全地域を解除した場合は、別記様式第二号に定める様式により告示する。
2 保全地域内における動植物の捕獲、または島外への持ち出しをしようとするときは、法律等の手続きを含め別記様式第四号により村長に対しその旨を原則として一週間前までに申請し、許可を受けなければならない。
3 環境を著しく損なう行為とは次の各号のとおりとする。
一 保全地域内に廃棄物を投棄または放置する行為
二 保全地域内で正当な理由なく薬品を散布する行為
三 保全地域内で居住及び農林業振興及び公益的事業ならびに地域内の自然保護以外の目的で形状を変更する行為
四 保全地域内で安全確保以外の目的で大きな音をだして動物を威嚇する行為
五 遊歩道等歩行可能場所が指定されている保全地域内での指定場所以外での歩行
六 保全地域内でむやみに火気を使用する行為
七 自然環境の保全に反する行為
第五条 次の各号に掲げる行為については行為の制限の対象とならない。
一 指定された動物のうち認められた動物について法律等の手続きにより許可された捕獲
二 人口的に栽培された植物の移動
三 有害鳥獣に指定された動物の捕獲
四 外来種でその生育により固有種の生育に著しい影響を及ぼすと思われる動植物の捕獲
(第十二条関係)
第六条 村長は保全地域の立ち入り制限をする区域を定めようとする場合は、御蔵島村自然保護審議会にその意見を求めることができる。
2 村長は保全地域の立ち入り制限をする場合は、別記様式第五号に定める様式により告示する。
第七条 立ち入りの制限を解除する行為とは次の各号の行為をいう。
一 区域内の土地所有者がその土地の保全を目的として作業を行う行為
二 区域内の土地所有者が生産活動を目的として作業を行う行為
三 その他、御蔵島の生活文化及び社会生活上やむを得ないと認められる行為
(第十四条関係)
第八条 監視員の数については三人まで予算の範囲内で採用することができる。
3 その他、監視員に関し必要な事項は別に定める。
(第十六条関係)
第九条 意見開陳することができる村民は次の要件のうちいずれか一を満たしていなければならない。
一 御蔵島村に住所を有する者で自己の意思をもつて意見開陳ができる者
二 御蔵島村に財産(不動産)を有している者
2 村長は開陳された意見については、村が開陳された意見を受領した日から閉庁日を除く七日の間に書面をもつて回答しなければならない。
3 前項の場合において、御蔵島村自然保護審議会の意見を聞く必要のある場合は、その開催が終了した日から七日の間に書面をもつて回答しなければならない。
附 則
1 この規則は公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第七号)
1 この規則は、平成十六年八月一日から適用する。
附 則(平成二〇年規則第一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第四号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。