○御蔵島村児童育成手当条例施行規則

平成十三年五月二十八日

規則第二号

(障害の状態)

第一条 御蔵島村児童育成手当条例(昭和四十六年御蔵島村条例第七号。以下「条例」という。)第四条第一項第一号に規定する御蔵島村規則で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

(父母が婚姻を解消したと同様の状態にある十八歳に達した日の属する年度の末日以前の児童)

第二条 条例第四条第一項第一号に規定する「これと同様の状態にある十八歳に達した日の属する年度の末日以前の児童」とは、次の各号の一に該当する児童であつて、十八歳に達した日の属する年度の末日以前のものをいう。

 (母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)若しくは母の生死が明らかでないか又は父若しくは母が引き続いて一年以上遺棄している児童

 父又は母が法令により引き続いて一年以上拘禁されている児童

 母が婚姻(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童

 その他村長が前各号のいずれかに準ずると認めた児童

(所得の額)

第三条 条例第四条第二項第一号に規定する規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等及び児童がないときは三百六十万四千円とし、扶養親族等又は児童があるときは三百六十万四千円に当該扶養親族等又は児童一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族である場合にあつては当該老人控除対象者又は老人扶養親族一人につき四十八万円、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族である場合にあつては当該特定扶養親族一人につき六十三万円)を加算して得た額とする。

(所得の範囲)

第四条 条例第四条第二項第一号に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第五条 条例第四条第二項第一号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。

2 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる控除を受けた者については、当該各号に掲げる額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

 地方税法第三百十四条の二第一項第一号、第二号、第四号又は第十号の二に規定する控除 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

 地方税法第三百十四条の二第一項第六号に規定する控除 その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)

 地方税法第三百十四条の二第一項第八号に規定する控除 その控除の対象となつた寡婦又は寡夫につき二十七万円(当該寡婦が同法第三百十四条の二第三項に規定する寡婦である場合は、三十五万円)

 地方税法第三百十四条の二第一項第九号に規定する控除 その控除の対象となつた勤労学生一人につき二十七万円

(施設)

第六条 条例第四条第二項第二号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(保護者と共に入所する施設及び通所により利用する施設を除く。)とする。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設

 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「自立支援法」という。)附則第四十一条第二項の規定により障害者支援施設とみなされる同条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた自立支援法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設

 自立支援法附則第五十八条第二項の規定により障害者支援施設とみなされる同条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設

 前三号に掲げるもののほか、監護又は援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設

(受給資格の認定の申請)

第七条 条例第六条の規定による受給資格及び手当額についての認定の申請は、児童育成手当認定申請書(別記様式第一号)に、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 児童育成手当(以下「手当」という。)の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)の扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する条例第四条第一項に規定する支給要件児童(以下「支給要件児童」という。)が御蔵島村の区域内に住所を有しないときは、当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

 受給資格者が同居しないで支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類

 受給資格者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類及び当該支給要件児童(条例第四条第一項第一号に規定する支給要件児童に限る。)の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本

 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例第四条第一項第一号に規定する支給要件児童であるときは、当該受給資格者及び当該支給要件児童の戸籍の謄本又は抄本

 受給資格者の扶養する支給要件児童の父又は母が別表に定める程度の障害の状態にあることによつて申請する場合には、当該事実を明らかにすることができる書類

 受給資格者の扶養する支給要件児童の父母が事実上の婚姻関係を解消したこと及び当該支給要件児童が第二条各号のいずれかに該当することによつて申請する場合には、それぞれ当該事実を明らかにすることができる書類

 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例別表に定める程度の障害の状態にあることによつて申請する場合には、当該事実を明らかにすることができる書類

 受給資格者がその年(一月から五月までの月分の手当については、前年とする。)の一月一日において、御蔵島村の区域内に住所を有しなかつたときは、当該受給資格者の前年(一月から五月までの月分の手当については、前前年とする。)の次の事項についての当該区市町村長の証明書

 所得の額

 条例第四条第二項に規定する扶養親族等の有無及び数

 第三条に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数

 受給資格者が前年(一月から五月までの月分の手当については、前前年とする。)の十二月三十一日において、所得税法に規定する扶養親族でない児童の生計を維持したときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(認定及び却下の通知)

第八条 村長は、条例第六条の規定に基づき受給資格及び手当額の認定をしたときは、児童育成手当認定通知書(別記様式第二号)により当該受給資格者に通知する。

2 村長は、受給資格の認定の申請をした者について、受給資格がないと認めたときは、児童育成手当認定申請却下通知書(別記様式第三号)により当該申請をした者に通知する。

(支払期の特例)

第九条 条例第七条第三項ただし書に規定する「特別な事情」とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

 受給資格が消滅したとき。

 支払期月が経過した後において支払うとき。

 前各号に規定するもののほか、災害、疾病その他村長が特に必要と認める事由があるとき。

(手当額の改定)

第十条 条例第八条第一項に規定する手当額の改定の申請は、児童育成手当額改定申請書(別記様式第四号)に、新たな支給要件児童に係る次の各号に掲げる書類を添えて、行わなければならない。

 新たな支給要件児童が御蔵島村の区域内に住所を有しないときは、当該新たな支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

 新たな支給要件児童が条例第四条第一項第一号に規定する支給要件児童であるときは、戸籍の抄本

 第七条第二号第三号又は第七号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類

 第七条第五号又は第六号に該当する場合であつて、新たな支給要件児童の父又は母とその他の支給要件児童の父又は母が同じでないとき(当該新たな支給要件児童が第二条第三号に該当する場合は、同じであるときを含む。)には、それぞれ当該各号に掲げる書類

2 村長は、手当額の改定の認定をしたときは、児童育成手当額改定通知書(別記様式第五号)により当該申請をした者に通知する。

3 村長は、手当額の改定の申請があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、児童育成手当額改定申請却下通知書(別記様式第六号)により当該申請をした者に通知する。

(支給の停止)

第十一条 村長は、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、第十三条第十四条又は第十五条に規定する届出を怠つたことにより、当該受給者の手当の支給を受ける権利の有無が明らかでないときは、手当の支給を受ける権利のあることが明らかになるまで、手当を支払わないことができる。

(手当の返還請求)

第十二条 村長は、条例第十一条の規定による手当の返還又は第十六条の規定による受給資格の消滅若しくは手当額の減額をした者に対して支払うべきでない手当を支払つた場合における当該手当の返還の請求は、児童育成手当返還請求書(別記様式第七号)により行うものとする。

(現況の届出)

第十三条 受給者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、児童育成手当現況届(別記様式第一号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

 受給者の扶養する支給要件児童が御蔵島村の区域内に住所を有しないときは、当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

 受給者が同居しないで支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類

 受給者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類

 受給者が第二条第一号第二号及び第四号のいずれかに該当する児童を扶養しているときは、それぞれ当該事実を明らかにすることができる書類

 第七条第八号又は第九号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類

(受給事由消滅等の届出)

第十四条 受給者は、御蔵島村の区域内に住所を有しなくなつたときその他手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに児童育成手当受給事由消滅届(別記様式第八号)を村長に提出しなければならない。

2 受給者は、支給要件児童の数が減少したときその他手当額を減額されるべき事由が生じたときは、速やかに児童育成手当額改定届(別記様式第九号)を村長に提出しなければならない。

(氏名変更等の届出)

第十五条 受給者は、氏名を変更したとき、又は受給者の扶養する支給要件児童のうちに氏名を変更した者があるときは、速やかに児童育成手当受給者等氏名変更届(別記様式第十号)に当該氏名を変更した者の戸籍の抄本を添えて、村長に提出しなければならない。

2 受給者は、御蔵島村の区域内において住所を変更したときは、速やかに児童育成手当受給者等住所変更届(別記様式第十一号)を村長に提出しなければならない。この場合において、同居しないで支給要件児童を扶養することとなる場合には、第七条第二号に掲げる書類を添えなければならない。

3 受給者は、その扶養する支給要件児童のうちに住所を変更した者があるときは、速やかに児童育成手当受給者等住所変更届を村長に提出しなければならない。この場合において、同居しないで当該支給要件児童を扶養することとなる場合には、第七条第二号に掲げる書類を、変更後の住所が御蔵島村の区域外となる場合には、当該支給要件児童の属することとなつた世帯の全員の住民票の写しをそれぞれ添えなければならない。

(受給資格消滅等の通知)

第十六条 村長は、受給者が条例第四条に規定する支給要件に該当しなくなつたときは、児童育成手当受給資格消滅通知書(別記様式第十二号)により当該受給者であつた者に通知する。ただし、受給者が死亡した場合においては、この限りでない。

2 村長は、受給者に手当額の減額をすべき事由が生じたときは、児童育成手当額改定通知書により、当該受給者に通知する。

(未支払の手当の請求)

第十七条 条例第九条に規定する未支払の児童育成手当を受けようとする者は、未支払児童育成手当請求書(別記様式第十三号)を村長に提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第十八条 村長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

2 この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類について、一通又は二通以上の書類を添えることにより関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を添えることをもつて足りるものとする。

(台帳)

第十九条 村長は、児童育成手当受給者台帳(別記様式第十四号)を備え、第八条第一項の規定により児童育成手当認定通知書を送付した者をこれに登載する。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十三年六月一日から適用する。

附 則(平成一四年規則第四号)

この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

附 則(平成一五年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。但し、平成十七年四月一日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則の改正前の規則別記様式第二号、様式第三号、様式第五号、様式第六号、様式第七号及び様式第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成二二年規則第四号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの(測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。)

二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの

三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

四 両上肢のすべての指を欠くもの

五 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

六 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

七 両下肢を足関節以上で欠くもの

八 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

十 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

十一 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて村長が定めるもの

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御蔵島村児童育成手当条例施行規則

平成13年5月28日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年5月28日 規則第2号
平成14年5月27日 規則第4号
平成15年7月1日 規則第7号
平成17年5月25日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第4号