○御蔵島村児童育成手当条例
昭和四十六年十月二十二日
条例第七号
(目的)
第一条 この条例は、児童について児童育成手当(以下「手当」という。)を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(趣旨)
第二条 手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
一 保護者 児童若しくは障害者を扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する父若しくは母又は父母に扶養されない児童若しくは障害者を扶養する者をいう。
二 十八歳に達した日の属する年度の末日 十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日をいう。
2 この条例にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
(支給要件)
第四条 手当は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給要件児童」という。)の保護者であつて、御蔵島村の区域内に住所を有するものに支給する。
一 父若しくは母が死亡し、若しくは御蔵島村規則(以下「規則」という。)で定める程度の障害の状態となり、又は父母が婚姻を解消し、若しくはこれと同様の状態にある十八歳に達した日の属する年度の末日以前の児童
二 二十歳未満の者であつて、別表に定める程度の障害を有するもの
一 保護者の前年の所得(一月から五月までの月分の手当については、前前年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該保護者の扶養親族等でない十八歳に達した日の属する年度の末日以前の児童で当該保護者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
二 支給要件児童が規則で定める施設に入所しているとき。
(種類及び額)
第五条 手当は、月を単位として支給するものとし、その種類及び種類ごとの額は、支給要件児童の区分に応じて、次の表のとおりとする。
2 保護者が、育成手当及び障害手当の支給対象に該当するときは、各手当の支給額を合算した額を支給する。
(受給資格の認定)
第六条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、村長に申請し、受給資格及び手当の額について認定を受けなければならない。
(支給期間及び支払期月)
第七条 手当は、前条に基づく支給資格の認定を申請した日の属する月の翌月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
一 支給要件児童について、東京都の区域内の他の特別区又は市町村においてこの条例に基づく手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月の初日から十五日以内に当該支給要件児童に係る受給資格の認定の申請があつたとき、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月
二 災害その他やむを得ない事由により受給資格の認定の申請をすることができなかつた場合において、当該事由がやんだ後十五日以内にその申請をしたとき 当該事由により受給資格の認定の申請をすることができなくなつた日の属する月の翌月
3 手当は、毎年二月、六月及び十月の三期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、村長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(手当額の改定)
第八条 手当の支給を受けている者につき、手当の増額を必要とする事由が生じた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の申請をした日の属する月の翌月から行う。
2 手当の支給を受けている者につき、手当の減額を必要とする事由が生じた場合における手当の額の改定は、その事実の発生した日の属する月の翌月から行なう。
(未支払の手当)
第九条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が扶養していた支給要件児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。
(支払の調整)
第十条 手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
(手当の返還)
第十一条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、村長は、当該手当をその者から返還させることができる。
(届出義務)
第十二条 手当の支給を受けている者は、規則の定めるところにより、村長に対し、規則で定める事項を届け出、かつ、規則で定める書類その他を提出しなければならない。
(委任)
第十三条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
2 第七条第三項の規定にかかわらず、昭和四十七年六月に支給する手当は、同年三月分、四月分及び五月分とする。
4 昭和四十七年一月一日において手当の支給要件に該当すべき者又はみなす受給資格者となるべき者であつて、この条例の施行によつて手当額の増額の改訂を要すべき者は、同日前においても当該手当について、第六条の規定に基づく受給資格の認定又は手当額改訂の認定の申請をすることができる。
5 前項の規定に基づいて行われた申請は、昭和四十六年十二月中に行われた申請とみなす。
6 昭和四十七年一月一日において、現に手当の支給要件に該当している者若しくはみなす受給資格者であつて、この条例の施行によつて手当額の増額改訂を必要とする事由に該当している者又は同日後同年二月二十九日までの間に、手当の支給要件に該当するに至つた者若しくはみなす受給資格者であつて、この条例の施行によつて手当額の増額改訂を必要とする事由に該当するに至つた者が、同年三月三十一日までの間に第六条の規定に基づく受給資格の認定又は手当額改訂の認定の申請をしたときは、その者に対する手当(増額改訂にかかるものにあつては当該増額部分)の支給は、第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同年一月又はその者が手当の支給要件に該当するに至つた日若しくは手当額の増額改訂を必要とする事由に該当するに至つた日の属する月の翌月から支給する。
附 則(昭和四九年条例第一四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。
2 昭和四十九年九月以前の月分として支給すべきこの条例による改正前の御蔵島村児童手当条例(昭和四十六年条例第七号。以下「旧条例」という。)の規定による児童手当の支給については、なお従前の例による。
3 旧条例第六条の規定に基づき受給資格の認定を受けた者(前項の規定により、この条例施行の日以後において、旧条例に基づく受給資格の認定を受けることとなつた者を含む。)であつて、この条例による改正後の御蔵島児童育成手当条例(以下「新条例」という。)による手当の支給を受けることができるものは、この条例による受給資格及び手当の額の認定を受けたものとみなす。
附 則(昭和五〇年条例第一一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。
2 昭和五十年九月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和五一年条例第一〇号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。
2 昭和五十一年九月以前の月分の児童育成手当の額についてはなお従前の例による。
附 則(昭和五二年条例第一二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年十月一日から適用する。
2 昭和五十二年九月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和五三年条例第一四号)
1 この条例は、昭和五十三年六月一日から施行する。ただし、第五条の表の改正規定は、昭和五十三年十月一日から施行する。
2 昭和五十三年五月以前の月分の児童手当の支給の制限及び同年九月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和五四年条例第一五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年十月一日から適用する。
2 昭和五十四年九月以前の月分の特別手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和五五年条例第一一号)
1 この条例は、昭和五十五年十月一日から施行する。
2 昭和五十五年九月以前の月分の育成手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年条例第一五号)
1 この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。
2 昭和五十六年九月以前の月分の育成手当の額についてはなお従前の例による。
附 則(昭和五七年条例第三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の表の改正規定中支給要件児童一人当たり月額欄に係る部分は昭和五十七年十月一日から施行する。
2 昭和五十七年九月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の御蔵島村児童育成手当条例に基づく特別手当の受給資格を有した者に対する同手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和五七年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年条例第六号)
1 この条例は、昭和五十八年十月一日から施行する。
2 昭和五十八年九月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和五九年条例第一四号)
1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。
2 昭和五十九年九月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
付 則(昭和六〇年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第八号)
1 この条例は、昭和六十一年十月一日から施行する。
2 昭和六十一年九月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和六二年条例第六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和六十二年九月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和六三年条例第八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和六十三年九月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成元年条例第二一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成元年九月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成二年条例第一七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成二年九月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成三年条例第八号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第一三号)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
2 平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの間は、この条例による改正後の御蔵島村児童育成手当条例(以下「新条例」という。)第四条第一項第一号中「十八歳に達した日の属する年度の末日以前」とあるのは、「昭和五十一年四月二日以後に生まれた児童及び義務教育終了前(十五歳に達した日の属する学年の末日以前をいう。ただし、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する期間を含む。)」と読み替えるものとする。
3 この条例による改正前の御蔵島村児童育成手当条例第六条の規定に基づき受給資格の認定を受けた者であつて、新条例による手当の支給を受けることができるものは、新条例による受給資格及び手当の額の認定を受けたものとみなす。
4 新条例第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、義務教育を終了した児童で昭和五十一年四月二日以後に生まれたものを新条例第四条第一項第一号の支給要件児童として、平成四年四月一日から同六年三月三十日までの間に、新たに受給資格及び手当額の認定の申請をした者に対する育成手当の支給は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める月から行う。
一 平成四年四月一日において、新条例第四条の規定によつて育成手当の支給を受けることができる者(以下「受給該当者」という。) 平成四年四月
二 平成四年四月二日から同年五月三十一日までの間に受給該当者となつた者 受給該当者となつた日の属する月の翌月
附 則(平成五年条例第六号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第五号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第四号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定については、平成七年六月以降の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成八年条例第九号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第九号)
1 この条例は公布の日から施行し平成十年六月一日から適用する。
2 この条例による改正後の御蔵島村児童育成手当条例第三条第二項及び第四条第二項の規定は、平成十年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一号の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
別表
一 知的障害者であつて、精神発育の遅滞の程度が中度以上であるもの
二 身体障害者であつて、身体の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)の別表第五号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、二級以上であるもの
三 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者