納付が困難な方に対する猶予制度について
新型コロナウィルス感染症の影響により、収入の減少や損失が発生した場合など、村税等の納付の猶予を受けることができる場合があります
納付が困難な方に対する村税等の納付の猶予制度について(リーフレット)
徴収猶予の特例制度について
新型コロナウィルス感染症の影響により、村税の納税が困難な方へ徴収猶予の特例制度が設けられました。下記のリーフレットをご参照ください。
特例猶予の申請に当たっては、下記に掲載している「徴収猶予申請書(特例猶予用)」をダウンロードしていただき、猶予を受けたい村税の納期限までに、企画財政係に収入・収支がわかる資料とともに申請してください。納期限は令和2年6月30日、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請してください。