○御蔵島村の契約における暴力団等排除措置要綱
令和元年七月一日
要綱第一号
(目的)
第一条 この要綱は、御蔵島村(以下「村」という。)が締結する契約から暴力団等を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。
一 契約 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事、測量・建設コンサルタント業務、物品の購入、物品の借入れ、業務委託、役務の提供、財産の買入れ、売払い、貸付等の御蔵島村が発注するすべての契約をいう。
二 入札参加資格 村が発注する工事等の契約に関し、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の四及び第百六十七条の五に基づく一般競争入札の参加資格並びに同令第百六十七条の十一に基づく指名競争入札の参加資格をいう。
三 暴力団等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴対法」という。)第二条第二号に規定する暴力団及び暴力団員等をいう。
四 暴力団員等 暴対法第二条第六号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。
五 役員等 代表役員(入札参加資格者である個人又は法人の代表権を有する者(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した者を含む。))、一般役員等(入札参加資格者の役員、執行役員、支店を代表する者又は営業所を代表する者(常時、村との契約を締結する権限を有する事務所の所長をいう。)で代表役員以外の者)及び役員として登記又は届出はされていないが事実上経営に参画している者をいう。
六 使用人 入札参加資格者に雇用される者で、前号に該当する者以外の者をいう。
七 下請負人等 工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人、工事等に使用する資材、原材料の購入その他の契約の相手方及び業務委託を第三者に委任し、又は請け負わせる場合(再委託)の受託者をいう。(二次以降の下請負人等を含む。)
(入札参加資格の審査における排除)
第三条 村長は、入札参加資格の審査に当たり、別表各号に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当する者の入札参加資格を認めてはならない。
(入札参加排除措置)
第四条 村長は、入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)である個人又は法人の役員若しくは使用人が措置要件に該当すると認められるときは、別表各号に定める期間において、当該有資格者に対して村の契約から排除する措置(以下「入札参加排除措置」という。)を行うものとする。
2 入札参加排除者は、前項の申請書に、入札参加排除措置の原因となつた事実が解消された旨の報告書を添付しなければならない。
(勧告措置)
第六条 村長は、前条の規定に基づく入札参加排除措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、審議を経て、当該入札参加資格者に対し、勧告を行うことができる。ただし、村長が必要と認める時は、審議を経ることなく、当該入札参加資格者に対して勧告を行うことができる。
(入札参加排除措置等の公表)
第七条 村長は、第四条の規定に基づき入札参加排除措置又は勧告を行つたときは、入札参加排除者の商号又は名称、入札参加排除事由又は勧告事由等を公表するものとする。ただし、御蔵島村個人情報保護条例(平成十七年御蔵島村条例第十二号)の目的に照らし、公表することが適切でない情報は除くものとする。
(一般競争入札からの排除)
第八条 村長は、工事等の契約にかかわる一般競争入札を行うに当たり、入札参加排除者の入札参加又はその資格を認めてはならない。
2 村長は、入札参加又はその資格を認めた者が契約の締結までの間に入札排除措置を受けたときは、当該入札参加又はその資格を取消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 前二項に規定する措置は、あらかじめ入札公告において周知するものとする。
4 村長は、第二項の規定により当該入札参加の資格を取消したときは、当該入札参加排除者に通知するものとする。
5 前各項の規定は、せり売りを行う場合について準用する。
(指名競争入札からの排除)
第九条 村長は、工事等の契約にかかわる指名競争入札を行うに当たり、入札参加排除者を指名してはならない。
2 村長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札排除措置を受けたときは、当該指名の取消し又は契約の締結を行わないものとする。
3 村長は、前項の規定により指名の取消しを行つたときは、当該入札参加排除者に通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第十条 村長は、入札参加排除者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、当該契約の目的及び内容から入札参加排除者を相手方とする必要があると認められるときは、この限りではない。
(契約の解除)
第十三条 村長は、村が発注する工事等の契約の相手方が入札参加排除措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるように契約条項を整えるものとする。
(不当介入に対する措置)
第十四条 村長は、村が発注する工事等の契約にかかわる契約の相手方が当該契約の履行に当たつて、暴力団員等又はその関係者から工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下これらを「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに報告を求め、警察へ届け出るよう指導しなければならない。
2 村長は、村が発注する工事等の契約にかかわる契約の相手方が直接又は間接に指揮又は監督等を行うべき下請負人又は受託者(以下「請負人等」という。)が暴力団員等から不当介入を受けたときは、当該契約の相手方が当該請負人等に対し報告を求め、警察へ届け出るよう指導するように求めるものとする。
(関係機関との連携)
第十五条 村長は、警察等関係機関との密接な連携のもとに、この要綱の規定に基づく事務を行うものとする。
(委任)
第十六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長は審議を経て、その措置を決定する。
附 則
(施行期日)
一 この要綱は、令和元年七月一日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条、第9条、第10条、第11条関係)
措置要件 | 期間 |
1号 入札参加資格者又はその役員若しくは使用人が、暴力団員等であるとき又は暴力団員等が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。 | 入札参加排除措置を行つた日から24月。ただし、当該措置期間内に解消されない場合は解消されたと認められる日まで (以下、措置要件6の期間まで同じ。) |
2号 入札参加資格者又はその役員若しくは使用人が、いかなる名義をもつてするかを問わず、暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与する等、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 入札参加排除措置を行つた日から12月 |
3号 入札参加資格者又はその役員若しくは使用人が、自ら若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 | 入札参加排除措置を行つた日から12月 |
4号 入札参加資格者又はその役員若しくは使用人が、暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | 入札参加排除措置を行つた日から12月 |
5号 入札参加資格者又はその役員若しくは使用人が、下請契約、資材・原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、第1号から第4号までのいずれかに該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。 | 入札参加排除措置を行つた日から12月 |
6号 入札参加資格者が第6条の規定に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。 | 再度勧告措置を受けた日から12月 |