○御蔵島ヘリポート設置条例施行規則

令和元年十月二十三日

規則第二号

(運用時間)

第一条 御蔵島ヘリポート設置条例(令和元年六月十三日条例第四号。以下「条例」という。)第二条に規定する御蔵島ヘリポートの運用時間は次のとおりとする。

 午前八時三十分から午後四時三十分まで

 前項の規定にかかわらず、村長は、定期便の遅延、臨時便の離着陸、訓練等による離着陸、施設の工事等のために必要と認めるときは、運用時間を変更することができる。

(ヘリポートの使用)

第二条 条例第四条の規定により御蔵島ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した別記第一号様式による申請書を村長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由によつて申請することが困難な場合には、当該事項を電話又は受信により、届け出ることができる。

 使用の目的及び使用日時

 住所及び氏名(法人にあつては、所在地及び名称)

 使用予定航空機の型式及び国籍登録番号

 就航航路

 前各号に掲げるもののほか、使用について必要な事項

2 前項に規定にかかわらず、条例第四条の規定により国内定期航空運送事業(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業をいう。以下同じ。)のためにヘリポートを使用しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した別記第一号様式による申請書を村長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由によつて申請することが困難な場合には、当該事項を電話又は受信により、届け出ることができる。

 使用の目的及び使用日時

 住所及び氏名(法人にあつては、所在地及び名称)

 使用予定航空機の型式及び国籍登録番号

 就航航路

 前各号に掲げるもののほか、使用について必要な事項

3 第一項ただし書及び前項ただし書の規定により届け出た場合には、着陸後速やかに第一項及び前項の申請書を、村長に提出しなければならない。

4 前三項の規定は、届出事項を変更する場合に準用する。

(土地又は建物の使用)

第三条 条例第五条の規定により、ヘリポート内の土地又は建物を使用しようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した別記第二号様式による申請書を村長に提出し、許可を受けなければならない。

 使用しようとする土地又は建物の名称

 使用の目的

 住所及び氏名(法人にあつては、所在地及び名称)

 使用しようとする土地・建物の面積

 使用しようとする期間

 前各号に掲げるもののほか、使用について必要な事項

2 前項の規定は条例第五条の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

(施設等の設置等)

第四条 条例第六条の規定による施設等の設置に係る許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第三号様式による申請書を村長に提出し、許可を受けなければならない。

 設置しようとする土地又は建物の所在及び名称

 設置の目的又は理由

 住所及び氏名(法人にあつては、所在地及び名称)

 使用形態

 設置期間

 前各号に掲げるもののほか、設置について必要な事項

2 前項の申請書には、村長が必要と認める場合には、次の書類を添付するものとする。

 戸籍抄本もしくは商業登記簿の謄本又はこれらに代わる書類

 事業計画書

 資金計画書及び収支計画書

 設計及び工事の概要を記載した書類

3 前二項の規定は条例第六条の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

(使用料納付の方法)

第五条 航空機の離着陸又は停留のためヘリポートを使用する場合の使用料は、着陸料にあつては着陸直後に、停留にあつては停留を終わつたときにこれを納付しなければならない。ただし、あらかじめ村長の承認を得た場合は、使用料を取りまとめた上、村長の指定する期限までに納付することができる。

2 ヘリポート内の土地、建物又は設備の使用料は、使用の許可を受けた日から一月を超えない範囲において村長が指定する日までにその全額を納付しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、分割して納付することができる。

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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御蔵島ヘリポート設置条例施行規則

令和元年10月23日 規則第2号

(令和元年10月23日施行)