○御蔵島ヘリポート設置条例

令和元年九月十三日

条例第八号

御蔵島ヘリポート設置条例(平成二年十月二十九日条例第十三号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 御蔵島における航空運送を確保するため、御蔵島ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 ヘリポートの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 御蔵島ヘリポート

位置 東京都御蔵島村字入金が沢

(禁止行為)

第三条 ヘリポートにおいては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 ヘリポート施設をき損し、または汚損すること。

 村長が許可した場合を除き、村長が定める制限区域内に立ち入ること。

 村長が定める場所以外の場所に、ごみやその他の物件を放置すること。

 村長が定める場所以外の場所で喫煙すること。

 前各号のほか、ヘリポートの機能をそこなう恐れのある行為をすること。

(ヘリポートの使用)

第四条 航空機の離着陸または停留のため、ヘリポートを使用する者は、あらかじめ、別に定めるところにより、村長に届け出なければならない。届出事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(土地又は建物の使用)

第五条 ヘリポート内の土地又は建物を使用しようとする者は、前条の規定により使用する場合を除き、村長の許可を受けなければならない。当該許可に係る土地又は建物の使用の態様又は目的を変更しようとするときも同様とする。

2 村長は、前項の許可にヘリポートの管理上必要な条件を付すことができる。

(施設の設置等)

第六条 前条第一項の許可(以下「使用許可」という。)を受けた土地に施設若しくは設備を設置しようとする者又は使用許可を受けた建物に設備を設置しようとする者は、あらかじめ、別に定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。当該設置について、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(権利の譲渡禁止等)

第七条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)又は前条の設置に係る許可(以下「設置許可」という。)を受けた者(以下「設置者」という。)は、当該使用許可又は設置許可に係る権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は転貸してはならない。ただし、村長がヘリポートの管理上特別の必要があると認めるときは、この限りではない。

(使用料)

第八条 第四条及び第五条によりヘリポートを使用する者又は使用者は次の各号のとおり使用料を納付しなければならない。但し、村長が必要と認めた場合はこの限りではない。

 ヘリポート一回着陸につき 八〇〇円

 土地使用料一月一平方メートルにつき 二十六円

 建物使用料一月一平方メートルにつき 千八百二円

 使用期間に一月未満の端数があるときは、一月に切り上げる。

 使用面積に一平方メートル未満の端数があるときは、一平方メートルに切り上げる。

(使用許可等の取消し等)

第九条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可又は設置許可(以下「使用許可等」という。)を取り消し、又はこれを変更し、その他必要な処置をすることができる。

 使用許可等の申請に不正があつたとき。

 第七条の規定に違反したとき。

 村長が指定する期限までに使用料を納付しないとき。

 使用許可に係る土地、建物若しくは設備(以下「使用物件」という。)又は設置許可に係る施設若しくは設備を設備を当該許可の目的以外に使用したとき。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づいて行う処分若しくは指示に違反したとき。

 その他、村長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第十条 使用者又は設置者は、使用許可等の期間が終了する日までに自己の負担で使用物件を原状に回復しなければならない。

2 前条の規定により使用許可等を取り消されたときは、使用者又は設置者は、村長の指示に従い、自己の負担で直ちに使用物件を原状に回復しなければならない。

3 前二項の規定は、村長が原状に回復する必要がないと認めるときは、適用しないことができる。

(損害賠償)

第十一条 ヘリポートの施設をき損し、又は滅失した者は村長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第十二条 村長は、施設設置の目的を効果的に達成するため必要があるときは、施設の一部又は全部を委託することができる。

2 前項の委任事務の執行に要する費用については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。

(その他)

第十三条 この条例に定めがあるもののほか、ヘリコプターの安全運航及び管理運営上必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この条例は、令和元年六月十三日から施行する。

御蔵島ヘリポート設置条例

令和元年9月13日 条例第8号

(令和元年6月13日施行)