○職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成三十一年一月一日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成三十年条例第十六号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第四条 条例第八条第一項各号の規定による届出は、配偶者同行休業状況届出書(別記第二号様式)により行うものとする。
(職務復帰)
第五条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第七条第三号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
附 則
1 この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
2 配偶者同行休業に関し必要な申請その他の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。