○職員の配偶者同行休業に関する条例
平成三十年十二月十三日
条例第十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の六第一項、第二項、第六項及び第十一項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(同条第一項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認)
第二条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、配偶者同行休業を承認することができる。
(配偶者同行休業の期間)
第三条 法第二十六条の六第一項の条例で定める期間は、三年とする。
(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
第四条 法第二十六条の六第一項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(六月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第七条において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。
一 外国での勤務
二 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であつて外国において行うもの
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であつて外国に所在するものにおける修学(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として任命権者が定めるもの
2 任命権者は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第六条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第三条に規定する期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
2 第二条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第七条 法第二十六条の六第六項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなつたこと。
二 配偶者同行休業をしている職員が職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十五年条例第十三号)第十六条その他の規定による妊娠出産休暇により就業しなくなつたこと。
三 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業を承認することとなつたこと。
(届出)
第八条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
一 配偶者が死亡した場合
二 配偶者が職員の配偶者でなくなつた場合
三 配偶者と生活を共にしなくなつた場合
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成三十一年一月一日から施行する。