○御蔵島村職員の昇給及び勤勉手当の成績率の運用に関する規程

平成二十八年四月一日

訓令第二号

(目的)

第一条 この規程は、御蔵島村職員の給与に関する条例施行規則(平成十五年規則第二号)第二条の四に規定する昇給の号給数及び期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成十五年規則第三号)第十二条に規定する勤勉手当の成績率の運用に関する事項を定めるものとする。

(昇給の基準)

第二条 御蔵島村職員の給与に関する条例(平成十五年条例第十四号)第五条第二項に規定する昇給は、御蔵島村人事評価実施規程(平成二十八年規程第一号)により実施する定期考課及び特別考課(以下「定期考課等」という。)の結果に基づいて行うものとする。

(定期考課等に基づく昇給号給数の決定)

第三条 昇給の号給数は、次の各号に掲げる定期考課等の結果の区分に応じ、当該各号に定める号給数に決定する。

 最上位 六号給

 上位 五号給

 標準 四号給

 下位(一) 二号給

 下位(二) 昇給なし

2 定期考課等が行われなかつた職員については、結果の区分を標準とみなすことができる。

(昇給の特例)

第四条 村長が別に定める基準により、公務に著しい支障をきたすと認められる場合は、前条の規定に基づく昇給を行わないことができる。

(在職期間による調整)

第五条 昇給日の属する年度の前年度における村職員として在職した期間(以下「在職期間」という。)が十二月に満たない場合は、第三条の規定により決定された昇給の号給数から、次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める号給数を減じて得られる号給に決定する。ただし、減じて得られる号給数が零を下回る場合は、昇給を行わない。

 九月以上十二月未満 一号給

 六月以上九月未満 二号給

 三月以上六月未満 三号給

 三月未満 四号給

(高齢職員の昇給の特例)

第六条 昇給日に五十五歳以上である職員の昇給に関しては、第三条中「六号給」とあるのは「二号給」に、「五号給」とあるのは「一号給」に、「四号給」「二号給」とあるのは「昇給なし」にそれぞれ読み替えるものとする。

(休職中等の者の取扱い)

第七条 昇給日に休職中の者、育児休業中の者及び停職中の者の昇給については、復職した日に、その日までに決定された昇給の号給数を措置するものとする。

(勤務成績による勤勉手当の成績率)

第八条 勤勉手当の成績率は、次の各号に掲げる定期考課等の結果の区分に応じて決定する。

 最上位 百分の百二十

 上位 百分の百

 標準 百分の九十

 下位(一) 百分の八十

 下位(二) 百分の六十

2 定期考課等が行われなかつた職員については、結果の区分を標準とみなすことができる。

(人事評価の人員配分)

第九条 人員配分は、給与条例第二十六条第二項に規定する勤勉手当総額の範囲内で、次の各号に掲げる定期考課等の結果の区分に応じ、当該各号に定める配分に決定する。

 最上位 五人以内

 上位 十以内

 標準 人員配分なし

 下位(一) 人員配分なし

 下位(二) 人員配分なし

2 定期考課等が行われなかつた職員については、結果の区分を標準とみなすことができる。

(補則)

第十条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年訓令第二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

御蔵島村職員の昇給及び勤勉手当の成績率の運用に関する規程

平成28年4月1日 訓令第2号

(平成30年10月1日施行)