○御蔵島村職員の人事評価実施規程
平成二十八年四月一日
訓令第一号
(総則)
第一条 職員の人事評価は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
一 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
二 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
三 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
四 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位に応じて別表第一に定める様式をいう。
五 管理職 御蔵島村職員の職名に関する規則(昭和五十四年規則第二号)にて定める統括課長、課長、主幹をいう。
六 監督職 御蔵島村職員の職名に関する規則(昭和五十四年規則第二号)にて定める課長補佐、係長、主査をいう。
七 一般職 本村に勤務する管理職・監督職以外の職員をいう。
(被評価者の範囲)
第三条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、村長が別に定める。
(一次評価者、二次評価者、確認者)
第四条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表第二のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第五条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価基準日)
第六条 定期評価は、毎年度年一回、三月一日を基準日(以下「評価基準日」という。)として実施する。
(人事評価の期間)
第七条 評価期間は、毎年評価基準日前一年間とする。
(人事評価における評語の付与等)
第八条 能力評価に当たつては評価項目ごとに、業績評価に当たつては第二条第三号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、五段階とする。
4 能力評価及び業績評価に当たつては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第九条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第十条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第十一条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 一次評価者は、前項の確認を行つた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者の申請により開示できるものとする。
5 一次評価者は、前項の開示が行われた際は、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第十二条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第十三条 人事評価記録書は、第十条第三項の確認を実施した日の翌日から起算して五年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第十四条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第十五条 第十条第四項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、管理職が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、副村長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第二項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して一週間以内に限り申し出ることができる。
6 村長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わつた職員は、苦情の申出のあつた事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(連絡調整会議の設置)
第十六条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、村長が指名する管理職から構成する連絡調整会議を設けるものとする。
(委任)
第十七条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年訓令第一号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第二(第四条関係)
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
監督職・一般職 | 管理職 | 副村長 | 村長 |
管理職 | 副村長 | 村長 | 村長 |