○御蔵島村職員の職名に関する規則
昭和五十四年十月三十日
規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、法令に特別の定めあるものを除くほか、本村に勤務する職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に定める職員をいう。以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職名)
第二条 職員の職名は、次のとおりとする。
一 吏員の職名
統轄課長、課長、主幹、課長補佐、係長、主査、主事、看護師、保健師
二 その他の職員の職名
技師、主事補、技師補、用務員、作業員、保育士、保育助手、調理員
附 則
1 この規則は、昭和五十五年一月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に職員であるものは、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現に保有する職名に相当するこの規則の職名に変更の発令のあつたものとする。
附 則(昭和六〇年規則第一号)
この規則は、昭和六十年十二月一日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第一号)
この規則は、昭和六十二年二月一日から施行する。
附 則(平成五年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成五年十一月二十四日から適用する。
附 則(平成六年規則第一号)
この規則は、平成六年一月二十八日から施行する。
附 則(平成七年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成七年十月一日から適用する。
附 則(平成一四年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
附 則(平成一五年規則第四号)
この規則は、平成十五年四月一日から適用する。