○御蔵島村教育委員会教育長の給与等に関する条例
平成三十年三月十五日
条例第四号
御蔵島村教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(昭和三十二年三月二十五日条例第六号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十一条第四項及び第五項の規定に基づき、御蔵島村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、旅費、及び職務の特例について定めることを目的とする。
(給料の額)
第二条 教育長の給料は、月額五〇〇、〇〇〇円とする。
(旅費)
第三条 教育長が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。
2 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料とする。
(手当)
第四条 教育長には、給料及び旅費の外手当を支給する。
(支給方法等)
第五条 給料及び旅費の額及び支給の方法並びに手当の種類、額、支給条件及び支給手続は、御蔵島村長等の給料等に関する条例(昭和二十八年条例第六号)に定めるものの例による。
(勤務時間)
第六条 教育長の勤務時間は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和二十八年条例第四号)の定めるところによる。
(職務に専念する義務の特例)
第七条 法第十一条第五項の規定による教育長の職務に専念する義務の特例については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年条例第六号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第二条中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは、「教育委員会」とする。
附 則
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。