○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和二十六年六月十日
条例第六号
第一条 この条例は、職員(村立学校の校長、教員及び事務職員を含む。以下同じ。)の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
第二条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
一 研修を受ける場合
二 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 職員団体の業務に従事する場合
四 前三号に規定する場合を除く外、村長(但し、村立学校教職員については教育委員会規則で定めるところによる。)が定めた場合
附 則
この条例は、公布の日から施行する。