○御蔵島村介護給付費等の支給に関する審査会運営要綱

平成二十七年九月十五日

要綱第三号

(趣旨)

第一条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「政令」という。)、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第四十号)その他の関係法令、御蔵島村介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数を定める条例(平成二十七年条例第十一号)及び御蔵島村介護給付費等の支給に関する審査会規則(平成二十七年規則第五号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、規則第八条の規定に基づき、御蔵島村介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の委員の構成等)

第二条 審査会の委員(以下「審査会委員」という。)の構成その他の審査会委員に関する事項、審査会に属する政令第八条第一項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の構成その他の合議体に関する事項、審査会の開催並びに審査会の審査及び判定に関する事項その他の審査会の運営に関する事項は、次条から第七条までの規定に定めるものを除き、障害支援区分に係る市町村審査会の運営について(平成二十六年三月三日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)に定めるところによる。

(臨時の場合における合議体委員の変更のための指名)

第三条 審査会の会長は、政令第八条第一項の規定により指名した合議体を構成する委員(以下「合議体委員」という。)が疾病その他のやむを得ない事由により合議体の会議に出席できない場合において、やむを得ないと認めるときは、当該出席できない合議体委員に代わり、当該合議体に所属しない審査会委員のうちから、臨時に合議体委員を指名することができる。

(審査及び判定の依頼)

第四条 村長は、障害支援区分の一次判定結果の審査及び二次判定を様式一により、審査会の会長あて依頼する。

(審査及び判定の結果の報告)

第五条 村長は、審査会の会長が審査会における障害支援区分に係る審査及び判定の結果を村長に報告するときは、様式二により行うよう求めるものとする。

(報酬等)

第六条 審査会委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十三年条例第九号)に定めるところによる。

(補則)

第七条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

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御蔵島村介護給付費等の支給に関する審査会運営要綱

平成27年9月15日 要綱第3号

(平成27年9月15日施行)