○御蔵島村介護給付費等の支給に関する審査会規則

平成二十七年九月十五日

規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、御蔵島村介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数を定める条例(平成二十七年御蔵島村条例第十一号)第二条の規定に基づき、御蔵島村介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第二条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第八条第一項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、一とする。

(委員の定数)

第三条 合議体を構成する委員の定数は、三人とする。

(委員の変更)

第四条 審査会の会長(以下「会長」という。)は、必要があると認めるときは、合議体を構成する委員を変更することができる。

(合議体の招集)

第五条 合議体は、会長が招集する。

(会議の非公開)

第六条 審査会及び合議体の会議は、非公開とする。

(庶務)

第七条 審査会の庶務は、総務課民生係において処理する。

(補足)

第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

御蔵島村介護給付費等の支給に関する審査会規則

平成27年9月15日 規則第5号

(平成27年9月15日施行)