○御蔵島村介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数を定める条例
平成二十七年九月十五日
条例第十一号
(審査会の委員の定数)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十五条の規定により設置する御蔵島村介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、三人とする。
(規則への委任)
第二条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○御蔵島村介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数を定める条例
平成二十七年九月十五日
条例第十一号
(審査会の委員の定数)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十五条の規定により設置する御蔵島村介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、三人とする。
(規則への委任)
第二条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
平成27年9月15日 条例第11号
(平成27年9月15日施行)
◆ | 平成27年9月15日 | 条例第11号 |