○御蔵島村離島漁業再生支援事業費補助金等交付要綱
平成二十六年二月二十八日
要綱第一号
(目的)
第一条 村は、離島漁業の再生を図るため、御蔵島村離島漁業再生支援事業費補助金(以下「補助金等」という。)の交付等に要する経費に対し、予算の範囲内において漁業集落等に補助金等を交付するものとし、その交付に関しては、御蔵島村補助金等交付規則(平成十五年七月三十一日規則第九号)、東京都離島漁業再生支援事業実施要領(平成二十三年四月一日付二十三産労農水第四十六号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
2 この要綱において、補助事業とは、村から補助金を受けて、漁業集落等が行う事業をいう。
(補助金等の交付申請)
第三条 漁業集落代表者は、補助金等の交付を受けようとするときは、別記第一号様式による補助金等交付申請書を別に定める日までに村長に提出しなければならない。
(補助金等の交付決定)
第四条 村長は、第三条に規定する申請を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金等の交付を決定し、漁業集落代表者に通知する。
2 前項の場合において、村長は、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請事項に修正を加え、又は交付の条件を付すことができる。
(申請の徹回)
第五条 補助金等の交付の決定の通知を受けた漁業集落代表者が、交付の決定の内容又はこれに付した条件に異議があるときは、交付の決定の通知受領後十四日以内に申請の撤回をすることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第六条 補助金等の交付の決定後、天災地変その他の事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。
一 補助事業の内容を変更しようとするとき。
二 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第八条 漁業集落代表者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の執行が困難となつた場合は、速やかに別記第三号様式による事故等報告書を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第九条 漁業集落代表者は、補助金等の交付の決定に係る年度の九月末日現在において、別記第四号様式による遂行状況報告書を作成し、十月十五日までに村長に提出しなければならない。
(遂行命令等)
第十条 村長は、集落代表者が提出する報告書、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十一条第二項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、漁業集落代表者に対し、別に定める期日までに補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行すべきことを命ずることがある。
2 漁業集落代表者が前項の規定による命令に違反したときは、村長は、漁業集落代表者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることがある。
(補助金等の額の確定)
第十二条 第十一条の規定による実績報告書を受けた場合において、村長は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、漁業集落代表者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第十四条 村長は、漁業集落代表者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す。
一 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
二 補助金等を他の用途に使用したとき。
三 その他補助金等の交付の決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令若しくは補助金等の交付の決定に基づく命令に違反したとき。
2 村長は、第十二条の規定により漁業集落代表者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び延滞金)
第十六条 村長が、第十四条の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助金等の返還を命じたときは、漁業集落代表者は、当該命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年十・九五パーセントの割合で計算した違約加算金(百円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 村長が漁業集落代表者に対し、補助金等の返還を命じた場合において、漁業集落代表者がこれを納期日までに納付しなかつたときは、漁業集落代表者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金(百円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(違約加算金の計算)
第十七条 漁業集落代表者が、補助金等を二回以上に分けて受領している場合における第十六条第一項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金等は最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領日において受領したものとする。
2 第十六条第一項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、漁業集落代表者の納付した金額が返還を命じた補助金等の額に達するまでは、その納付金額はまず当該返還を命じた補助金等の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第十八条 第十六条第二項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第十九条 村長は、漁業集落代表者に対し補助金等の返還を命じ、漁業集落代表者が当該補助金等、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該漁業集落代表者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(財産処分の制限)
第二十条 漁業集落代表者は、補助事業により取得し、又は効用を増大した財産のうち、一件の取得価格又は効用の増加価格が五十万円以上の機械、器具等を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)に定められている耐用年数に相当する期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、漁業集落代表者が前項の規定により村長の承認を得て財産を処分したことにより収入があつたときは、当該収入の全部又は一部を村に納付させることがある。
(帳簿及び関係書類の整理保管)
第二十一条 漁業集落代表者は、補助事業に係る収入、支出を記載した帳簿及びその他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度終了後五年間整理保管しなければならない。
附 則
この要綱は平成二十六年四月一日から施行する。
別表
事業 | 経費の内容 | 補助率等 | 軽微な変更 |
1 御蔵島村離島漁業再生支援事業 | 漁業集落代表者が東京都離島漁業再生支援事業実施要領(平成23年4月1日付23産労農水第46号)第2の1の(5)のエにより集落協定に基づいて補助金を交付するのに要する経費の全部又は一部に充てるため、村が漁業集落代表者に対して交付金を交付するのに要する経費 | 10分の10 |