○御蔵島村消防団員の服制及び被服貸与等に関する取扱い規則
平成九年七月一日
規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、御蔵島村消防団の設置並びに団員の定員、任免、服務等に関する条例に基づき、消防団活動に従事する団長、副団長、分団長、班長、団員が職務の執行上着用する被服等の服制及び貸与に関する取扱について定める。
一 被服等とは、制服、作業服、正帽、略帽、半長靴、半天、ベルトをいう。
(貸与者、貸与品及び貸与期間)
第三条 被貸与者に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表一のとおりとする。
2 この規則に定める期間は、被貸与者の貸与品の貸与を受けることができる日の属する月から起算し、年を単位として計算する。
(貸与品の着用)
第四条 消防団本部及びその他の訓練等において、召集したときは、貸与品を着用しなければならない。
(貸与期間及び貸与品の特例)
第五条 団長は、特に必要があると認めるときは、第三条の規定にかかわらず、貸与品の貸与期間を変更し、又は貸与品の全部若しくは一部を貸与しないことができる。
(貸与品の再貸与)
第六条 貸与期間内において、貸与品を亡失し、又は棄損した場合において、団長が必要と認めるときは、貸与品を再び貸与することができる。ただし、その棄損または、紛失が、自己の責任によるときは、この限りではない。
2 前項ただし書きの場合において、当該消防団員は、その弁償の責めを負わなければならない。
(被貸与者の異動による貸与品の取扱)
第七条 被貸与者が、退団、休団又は他へ異動するときは、その貸与品が貸与期間満了前のものに限り、その貸与者は、貸与品を返納しなければならない。ただし、天変地変その他不可抗力によつて貸与品を返納することができないときは、この限りでない。
(貸与品の服制)
第八条 貸与品の服制(形状、色相、サイズ及び素材をいう。)は、別表二に定める。
(貸与期間を経過した貸与品の取扱)
第九条 貸与品の貸与期間が経過したときは、返納を要しない。又、被貸与者が死亡したときも同様とする。
(貸与品の取扱)
第十条 貸与品は、善良な保管を行い、これを貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。
(貸与品に対する調査)
第十二条 団長は、必要に応じ、貸与品の使用状況等を調査し必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第十三条 この規則の施行について、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
2 すでに貸与を受けている団員の貸与品については、すべてこの規則の例によるものとする。
別表一(第三条関係)
種別 | 被貸与者 | 貸与品名 | 貸与期間 | 適用 |
1 | 消防団員 | 制服(上・下) 一着 | 五年 | |
作業服(上・下) 一着 | 三年 | |||
半天 一着 | 五年 | |||
正帽 一個 | 五年 | |||
略帽 一個 | 五年 | |||
半長靴 一足 | 五年 | |||
ベルト 一本 | 六年 | |||
えり章 一個 | 六年 | |||
消防団員手帳 一冊 | 毎年貸与 |
別表二(第八条関係)
消防団員服制 | |||||
品種 | 区分 | 適用 | |||
帽 | 地質 | 黒色の毛織物、合成繊維物又はこれらの混紡織物とする。 | |||
き章 | 金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。 地台は地質と同様とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
製式 | 円形とし、黒色革製の前ひさし及びあごひもをつける。 あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた径一二ミリメートルの金色ボタン各一個でとめる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
周章 | 帽の腰まわりには、幅三〇ミリメートルの黒色ななこべりをつける。 副団長以上の場合には、平しま織金線をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
略帽 | 地質 | 灰色又は濃紺色の錦織物、合成繊維物又はこれらの混紡織物とする。 | |||
き章 | 金色金属製消防団き章とする。 地台は地質と同様とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
製式 | 地質と同じもので作つた前ひさし及び幅一ミリメートルの赤線を上下につけたあごひもをつける。 あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた径一二ミリメートルの金色ボタン各一個でとめる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
周章 | 帽の腰まわりには、一条ないし三条の赤色線をつける。 寸法は、図のとおりとする。 | ||||
衣 | 甲種 | 地質 | 帽と同様とする。 | ||
製式 | 襟 | 剣えりとする。 | |||
前面 | 消防団き章をつけた径二〇ミリメートルの金色ボタン三個を一行につける。左胸部及び下部左右に各一個のポケットをつけ、下部左右のポケットにはふたをつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
後面 | すその中央を裂く。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
袖章 | 表半面に一条ないし三条の金色しま織線をまとう。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
乙種 | 地質 | 黒又は紺の木綿 | |||
製式 | はつぴ式とし、寸法は、概ね次のとおりとする。 丈 約八五〇ミリメートル 肩幅 約二九〇ミリメートル 行 約六〇〇ミリメートル 後幅 約二七三ミリメートル 袖丈 約三九〇ミリメートル 前幅 約二〇〇ミリメートル 袖口 約三六〇ミリメートル 襟幅 約六〇ミリメートル 腰の周囲には、約四五ミリ幅の白色平線二条を染出す。 白色平線の間隔は約三〇ミリメートルとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
背章 | 径約三〇〇ミリメートル幅一五ミリメートルの白色円形線を染出し、その中央に白字の楷書で消防団名を染出す。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
帯 | 幅約四〇ミリメートルの革帯又は衣と同地質のもので取はずしのできるものとする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
えり章 | 甲種衣は、左えりに消防団名、右えりに職名をぬいとり又は打出し金具により表わす。 乙種衣は、左えりに消防団名、右えりに職名を白字の楷書で染出す。 乙種えり章の形状は、図のとおりとする。 | ||||
ズボン | 地質 | 帽と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとし、両側前方及び右側後方に各一個のポケットをつける。 両脇縫目に幅一五ミリメートルの黒色ななこ織の側章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
作業上衣 | 地質 | 略帽と同様とする。 | |||
製式 | カッター式の長そでとし、ボタン七個を一行につける。ポケットは、胸部左右に各一個とし、ふたをつけ、ボタンでとめる。 左右両肩に肩章をつける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
作業ズボン | 地質 | 略帽と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとし、両側前方及び右側後方に各一個ポケットをつける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
階級章 | 階級 | 甲種 | 乙種 | ||
団長 | 長さ四五ミリメートル、幅三〇ミリメートルの黒色の台地とし、上下両縁に三ミリメートルの金色平織線、中央に一八ミリメートルの金色平織線及び径一二ミリメートルの金色消防団き章三個をつけ、甲種衣の右胸部につける。 | 肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約八四ミリメートルの赤色平線一条を更に下方へ幅二四ミリメートルの赤色平線二条を後に染出す。赤色平線の両辺は、すべて三ミリメートルの幅の白色平線の間幅は約一五ミリメートルとする。 | |||
副団長 | 金色消防団き章二個をつける。他は右記と同様とする。 | 右記と同様とする。 | |||
分団長 | 幅六ミリメートルの金色平織線二条及び径一二ミリメートルの金色消防団き章三個をつける。 他は右記と同様とする。 | 肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約八四ミリメートルの赤色平線一条を、更に下方へ幅二四ミリメートルの赤色平線一条を染出す。赤色平線の両辺は、三ミリメートル幅の白色平線を染出す。 | |||
班長 | 幅三ミリメートルの金色平織線二条及び径一二ミリメートルの金色消防団き章三個をつける。 他は右記と同様とする。 | 右記と同様とする。 | |||
団員 | 金色消防団き章二個をつける。他は右記と同様とする。 | 肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約八四ミリメートルの赤色平線一条を染出す。赤色平線の両辺は、三ミリメートル幅の白色平線を染出す。 | |||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
消防団員手帳 | 製式 | 表紙は、鉄紺色の革製又はこれに類するもの。 中央上部に消防団き章を、その下に「消防団員手帳」の文字、その左側に消防団名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ四五センチメートルの黒色のひもをつけ、表紙内側には、名刺入れをつける。 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差換え式とし、その枚数は、恒久用紙一六枚(身分関係一枚、異動賞罰関係三枚、教養訓練関係六枚、火災その他出動関係六枚)、記載用紙八〇枚とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
備考
一 本表中紐を用いるものについては、同色の絹、木綿、麻その他これに類似するものをもつて代えることができる。
二 本表中黒又は濃紺とあるのは、茶褐色をもつてこれに代えることができる。
三 本表中金色金属を用いるものについては、同色の類似品をもつてこれに代えることができる。
四 婦人消防団員の服制については、村長が別に定める基準によることができる。
帽 | ||||
あごひも留めボタン | 徽章 | |||
周章 団長、副団長 | ||||
分団長 | ||||
班長、団員 | ||||
略帽 | ||||
あごひも | ||||
き章 | あごひも留めボタン | |||
作業ズボン | 作業服上衣 | |||
前面 | ||||
後面 | ||||
階級章 | ||||
団長 | ||||
班長 | 副団長 | |||
団員 | 分団長 | |||
甲種衣 | 階級章 | |||
前面 | ||||
後面 | ズボン | |||
乙種衣 | そで章 | |||
後面 | 分団長 | 団長 | ||
班長、団員 | 副団長 | |||
前面 | ボタン | |||
略帽、安全帽及び保安帽の階級周章
消防手帳 | |
恒久用紙 | 表紙 |