○御蔵島村消防団の設置並びに団員の定員、任免、服務等に関する条例
平成八年三月十三日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定に基づき、御蔵島村非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、報酬、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第二条 この村に次の消防団を設置する。
名称 | 区域 |
御蔵島村消防団 | 御蔵島村の区域全域 |
(定員)
第三条 団員の定数は、三十五人とする。
(団員の階級)
第四条 団員の階級は、団長、副団長、分団長、班長及び団員とする。
(任用)
第五条 団長は、消防団の推薦に基づき、村長が任命し、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから村長の承認を得て任命する。
一 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
二 年齢満十八歳以上の者
三 志操堅固で、かつ身体強健の者
(欠格条項)
第六条 次の各号の一に該当するものは、団員となることができない。
一 禁治産者又は準禁治産者
二 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 第九条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 六月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第七条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
四 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。
一 前条第三号を除く各号の一に該当するに至つたとき。
二 団員が死亡したとき。
三 団員が所在不明となつたとき。
四 第五条第一号に該当しなくなつたとき。
(退職)
第八条 団員は、退職しようとするときは、あらかじめ、文書をもつて団長に願い出て許可をうけなければならない。
2 団長が健康上の理由及び疾病又は負傷により職務の遂行に支障があると判断した場合は、村長にその理由書を添えて、届け出なければならない。
(懲戒)
第九条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分とし、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
一 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又職務を怠つた場合
三 団員としてふさわしくない非行があつた場合
2 停職は、一月以内の期間を定めて行う。
第十条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては、村職員の例による。
(服務規律)
第十一条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第十二条 団員が十日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては村長に、その他の者にあつては団長に届けなければならない。ただし、特別の事情がないかぎり、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第十三条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第十四条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。
(報酬)
第十五条 団員には、別表第一に定める報酬を支給する。
(費用弁償)
第十六条 団員が災害等(地震、火災、台風、津波、捜索及びその他の災害)警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表二に定める費用弁償を支給する。
2 団員が職務のため旅行したときは、旅費を支給する。
3 前項の旅費の支給については、団長、副団長においては、議員の費用弁償、班長、団員については、御蔵島村職員の例による。
(貸与品)
第十七条 団員には、別表三に定める被服等を貸与する。
2 前項の貸与品の取扱い方法については、村長が別に定める。
3 団員が退団又は死亡及び懲戒の処分を受けたときは、前項の貸与品を返納しなければならない。
(公務災害補償)
第十八条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは廃疾となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第十九条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
(委任)
第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の御蔵島村消防団の設置並びに団員の定員、任免、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の施行の際現に団長の職にある者及び団員である者は、この条例によつて団長及び団員に任命されたものとする。又、その他の事項においても、これと同様とみなす。
附 則(平成九年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し平成九年四月一日から適用する。
別表一
年報酬 | |
団長 | 一〇〇、〇〇〇円 |
副団長 | 六〇、〇〇〇円 |
分団長 | 五〇、〇〇〇円 |
班長 | 四〇、〇〇〇円 |
団員 | 二〇、〇〇〇円 |
別表二
費用弁償 | ||
災害等の場合 | 一回につき | 三、〇〇〇円 |
警戒の場合 | 一回につき | 三、〇〇〇円 |
訓練等の場合 | 一回につき | 三、〇〇〇円 |
機械整備 | 一回につき | 二、〇〇〇円 |
別表三
貸与被服等 | ||
品目 | 員数 | 備考 |
制服(上・下) | 一着 | |
作業服(上・下) | 一着 | |
半天 | 一着 | |
半長靴 | 一足 | |
正帽 | 一個 | |
略帽 | 一個 | |
ベルト | 一個 | |
消防団員手帳 | 一冊 | 毎年貸与 |
えり章 | 一個 |