○御蔵島村定住促進住宅設置及び管理条例施行規則

平成二十二年二月二十二日

規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、御蔵島村定住促進住宅設置及び管理条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第二条 条例第五条第三項に規定する定住促進住宅入居申込みは、住宅使用申込書(第一号様式)によるものとする。

2 村長は、前項の住宅使用申込書のほかに、入居申込者又はその世帯員に関し、次の各号に掲げる書類を提出させることができる。

一 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予約者を含む。以下この条において「同居親族」という。)との関係を証明する書類

二 入居申込者及びその同居親族の住民票の写し

三 入居申込者及びその同居親族の所得を証明する書類

四 市町村民税の納税証明

五 御蔵島村での就労または就労の予定を証明する書類

六 その他村長が必要と認める書類

3 条例第五条に規定する定住促進住宅の入居申込の有効期間は当該公募の入居者決定までとする。

(抽選)

第三条 条例第八条第二項の規定により入居対象者の決定について抽選を行う場合は、公開して行うものとする。

(補欠者の使用)

第四条 前条の規定により入居対象者を決定する場合は、必要に応じて若干人の補欠者を抽選により定め、その順位を定める。

2 前項の補欠者に対しては、公募した定住促進住宅について条例第十条第七項に規定する期間内に定住促進住宅の入居をしない者が生じた場合にその順位に従い当該公募住宅に限り入居予定者として決定する。

(入居の手続)

第五条 入居を許可された者は、連帯保証人の連署する請書(第四号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

一 連帯保証人の印鑑証明

二 連帯保証人の所得を証明する書類

三 連帯保証人の区市町村税の納税証明書

四 条例第十条第一項第二号に規定する保証金の納付済通知書の写し

2 条例第八条第三項による入居決定通知は住宅使用許可書(第二号様式)によるものとする。

(連帯保証人)

第六条 連帯保証人は、条例第十条第一項第一号に規定する要件のほか、次に掲げる要件を具備していなければならない。

一 債務を負担する資力があること。

二 現に定住促進住宅、村営住宅等に入居していない者であること。

三 村税等を滞納していないこと。

2 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは定住促進住宅連帯保証人変更届(第三号様式)により村長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が次の各号の一に該当する事情が生じたときは、速やかに前項に規定する連帯保証人の変更の手続きをとらなければならない。

一 死亡

二 住所不明又は住所の移転

三 失業その他保証能力を著しく減少又は喪失させる事情

4 入居者は、既にたてた連帯保証人について住所、氏名又は勤務所の変更があったときは、速やかに村長に通知しなければならない。

(家賃の減免又は徴収の猶予の申請等)

第七条 条例第十六条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、定住促進住宅使用料減免願(第五号様式)及び、定住促進住宅使用料徴収猶予願(第六号様式)により行わなければならない。

2 村長は、前項の規定により承認したときは、定住促進住宅使用料減免許可書(第七号様式)及び定住促進住宅使用料徴収猶予許可書(第八号様式)により、申請者に通知する。

(定住促進住宅使用承継申請等)

第八条 条例第十八条第一項の規定による入居承継申請は、定住促進住宅使用権承継願(第九号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により申請のあった、入居承継を認め承継を許可する場合は、定住促進住宅使用権承継許可書(第十号様式)により、申請者に交付する。

(定住促進住宅同居許可申請書等)

第九条 条例第十九条第一項の規定による同居許可申請は、定住促進住宅同居許可願(第十一号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により申請のあった、同居許可を認め、同居を許可する場合は、定住促進住宅同居許可書(第十二号様式)により申請者に交付する。

(住宅模様替・増築申請等)

第十条 条例第二十四条の規定により当該定住促進住宅を模様替し又は増築について承認を得ようとするときは、定住促進住宅模様替・増築願(第十三号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の規定による申請に対し承認を与えたときは、定住促進住宅模様替・増築許可書(第十四号様式)により申請者に通知する。

(住宅返還届)

第十一条 定住促進住宅を返還する者は、定住促進住宅返還届(第十五号様式)を、返還しようとする日の十四日前までに村長に届け出て当該住宅の検査を受けなければならない。

(その他の届出事項)

第十二条 その他次に掲げる場合、入居者は村長に届出るものとする。

一 入居者又は同居親族(第十条の規定により同居の許可を受けた者を含む。)に、出産、死亡又は転出の事実があった場合、定住促進住宅世帯員変更届(第十六号様式)を村長に提出しなければならない。

二 入居者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更した場合、定住促進住宅使用者氏名変更届(第十七号様式)を村長に提出しなければならない。

三 入居者は、条例第二十一条の規定により定住促進住宅を引続き十五日以上使用しないときは、あらかじめ定住促進住宅長期不在届(第十八号様式)を村長に提出しなければならない。

(収入の調査及び使用料の決定)

第十三条 村長は、条例第十一条の規定により使用料を決定する場合は、毎年一回入居者及び同居者の収入を収入報告書(第十九号様式)により調査し、収入月額を算定する。

2 前項で算定した収入月額を基に、別表第一に従い、当該入居者の使用料を決定する。

3 入居者は収入報告書を毎年二月末日までに村長に提出しなければならない。

4 報告書には、次に掲げる書類のうち村長が指示するものを添付しなければならない。

一 税務官公署の発行する収入に関する証明書その他収入に関する書類。

二 使用者又は同居者が公営住宅法施行令第六条第四項各号のいずれかに該当する場合には、その旨を証明する書類。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第十三条関係)

かんぶり住宅


収入月額による区分

単身者用住宅使用料(月額)

世帯用住宅使用料(月額)

一

十五万八千円以下

一一、三〇〇円

一九、八〇〇円

二

十五万八千円を超え十八万六千円以下

一五、五〇〇円

二七、四〇〇円

三

十八万六千円を超え二十一万四千円以下

一九、七〇〇円

三五、〇〇〇円

四

二十一万四千円を超え二十五万九千円以下

二三、九〇〇円

四二、六〇〇円

五

二十五万九千円を超える

二八、一〇〇円

五〇、三〇〇円

本沢ヶ下住宅


収入月額による区分

世帯用 一号棟A室

住宅使用料(月額)

世帯用 一号棟B室

住宅使用料(月額)

単身者用 二号棟

住宅使用料(月額)

一

十五万八千円以下

一四、六〇〇円

一八、〇〇〇円

一一、三〇〇円

二

十五万八千円を超え十八万六千円以下

二〇、二〇〇円

二五、〇〇〇円

一五、五〇〇円

三

十八万六千円を超え二十一万四千円以下

二五、八〇〇円

三二、〇〇〇円

一九、七〇〇円

四

二十一万四千円を超え二十五万九千円以下

三一、四〇〇円

三九、〇〇〇円

二三、九〇〇円

五

二十五万九千円を超える

三七、〇〇〇円

四六、〇〇〇円

二八、一〇〇円

備考

1 「収入月額による区分」は公営住宅の認定所得月額算出方法に準拠している。

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御蔵島村定住促進住宅設置及び管理条例施行規則

平成22年2月22日 規則第1号

(平成27年6月24日施行)