○御蔵島村定住促進住宅設置及び管理条例
平成二十一年九月十六日
条例第十三号
(目的)
第一条 この条例は、御蔵島村定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)及び共同施設の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 御蔵島村へ定住しようとする者に対し、生活基盤となる住宅を供給するとともに、地域活性化の担い手確保を図るため、定住促進住宅を設置する。
一 定住促進住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)の規程による国の補助に係らないものをいう。
二 共同施設 定住促進住宅の入居者の共同福祉のために設置した施設をいう。
(住宅の名称)
第三条 定住促進住宅の名称及び位置等は、別表第一のとおりとする。
(入居の許可)
第四条 定住促進住宅に入居しようとする者は、御蔵島村長(以下「村長」という。)の許可を受けなければならない。
(入居対象者の募集方法及び申込み)
第五条 村長は、定住促進住宅の入居対象者の公募をするものとする。
2 前項の公募の方法及び手続は、次のとおりに行うものとする。
一 御蔵島村公告掲示場に掲示するものとする。
二 前号の公募に当たつては、村長は定住促進住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居対象者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募等の例外)
第六条 村長は、災害、不良住宅の撤去、建替えによる定住促進住宅の撤去その他特別な事情があると認めた者に対しては、公募を行わないで定住促進住宅に入居させることができる。
一 将来にわたつて御蔵島村に定住し、村の行事及び地域活動に積極的に取り組み、村の発展に寄与する意思を有する者
二 過去二年間において、市(区)町村民税の滞納がないこと。
三 現に自ら居住するため住宅を必要としていること。
四 村に住所又は一定の勤務場所を有する者、若しくは有することが定住促進住宅の使用により確実と認められる者であること。
五 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、又は婚姻の予約者を含む。次号において同じ。)がある者(単身用に申し込む者はこの限りでない。)。
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項各号以外の入居者の満たすべき要件を別に定めることができる。
(入居対象者の選考及び決定)
第八条 村長は、入居対象者の選考に当たり、定住を促進し、村の振興に寄与する目的が達成されると思われる順に決定するものとする。
2 村長は、前項の場合においてなお入居対象者を決定することが困難と認める場合、抽選により入居対象者を決定するものとする。
(入居補欠者)
第九条 村長は、前条の規定に基づいて入居対象者を選定する場合において、入居対象者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居対象者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居対象者を決定しなければならない。
一 入居許可を受けた者は村長が適当と認める緊急時の連絡先及び親族等の連絡先を提出すること。
二 保証金として使用料二月分に相当する金額を納付すること。
3 村長が特別の事情があると認める者に対しては、第一項第一号に規定する請書に緊急時の連絡先及び親族等の連絡先の提出を必要としないことができる。
6 村長は、前項の手続を完了した者に対し、定住促進住宅の入居を許可する。
7 定住促進住宅の入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、許可の日から十五日以内に当該住宅の使用を開始しなければならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用料の変更)
第十二条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、定住促進住宅の使用料を変更することができる。
一 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めたとき。
二 定住促進住宅の改良を施したとき。
三 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めたとき。
(使用料の徴収)
第十三条 使用料は、定住促進住宅の使用許可の日から徴収する。
2 使用料は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。
3 使用期間が一月に満たないときは、その月の使用料は日割計算(百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。
4 入居者が第二十六条に規定する手続を執らないで無断で定住促進住宅の使用を廃止した場合は、その事実を知つた日までの使用料を徴収する。
(督促、延滞金の徴収)
第十四条 使用料を前条第二項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(指定納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 延滞金の額を計算する場合において、その納付すべき金額に千円未満の端数があるとき又はその金額の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(保証金の還付)
第十五条 保証金は、定住促進住宅の返還の際、これを還付する。ただし、未納の使用料又は賠償金がある時は、保証金のうちからこれを控除する。
2 保証金の額が、未納の使用料及び賠償金の額に満たない場合は、入居者はただちにその不足額を納付しなければならない。
3 保証金には、利子をつけない。
(使用料の減免及び徴収猶予)
第十六条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減額又は免除し、若しくは使用料の徴収を猶予することができる。
一 入居者が地震、暴風雨及び火災等の災害による被害を受けたとき。
二 入居者又は同居者が自己の責によらない原因で収入が著しく低額となつたとき。
三 入居者が失職、疾病、その他の事由により著しく生活困窮の状態にあるとき。
四 前各号のほか村長が特別の事情があると認めたとき。
2 前項の使用料の徴収猶予期間は、六カ月を超えることはできない。
(費用負担)
第十七条 次の費用は、入居者の負担とする。
一 電気、ガス、テレビ及び水道の使用料
二 汚物及びじん芥処理に要する費用
三 破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水せん、灯具その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
四 共同施設の使用に要する費用
五 住宅周りの排水溝の清掃、除草・剪定・その他環境衛生の保持に要する費用
六 その他入居者の責めに帰すべき事由によつて修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用
七 前各号のほか村長が指定する費用
(入居の承継)
第十八条 定住促進住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居の親族が引き続き当該定住促進住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、村長の定めるところにより、入居の承継について村長の承認を得なければならない。
(同居の許可)
第十九条 定住促進住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、村長の許可を得なければならない。
2 村長は、前項の場合において、新たに同居させようとする入居の際の同居者以外の者が暴力団員であるときは、これを許可してはならない。
(入居者の保管義務)
第二十条 入居者は、定住促進住宅又は、共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により定住促進住宅又は共同施設を滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第二十一条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第二十二条 入居者が定住促進住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第二十三条 入居者は、居住のみを目的として定住促進住宅を使用しなければならない。
第二十四条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で現状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第一項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の変更)
第二十五条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用する定住促進住宅の変更を許可することができる。
一 入居者の失職その他やむを得ない事由により、現に使用する住宅の使用料が過重であるとき。
二 前号のほか特別の事情があるとき。
(住宅の検査及び原状回復)
第二十六条 入居者は、定住促進住宅を返還しようとする場合は、十四日前までに村長に届け出て当該住宅の検査を受けなければならない。
2 入居者は、定住促進住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該定住促進住宅を原状回復しなければならない。
(明渡し請求権)
第二十七条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、定住促進住宅の明渡しを請求することができる。
一 不正行為により入居したとき。
二 使用料を三月以上滞納したとき。
三 正当な事由によらないで十五日以上定住促進住宅を使用しないとき。
四 定住促進住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
2 前項の規定に基づき定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、村長の定めるところにより、明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの使用料相当額の二倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第二十八条 村長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に、定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第一項の規定により検査に当たる者は、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(建替による明渡請求等)
第二十九条 村長は、定住促進住宅の建替について必要があると認めるときは、住宅の入居者に対し期限を定めてその明渡しを請求するものとする。
(新たに整備される定住促進住宅への入居)
第三十条 前条第一項の規定による請求を受けた者が、村長の定めるところにより、当該建替事業により新たに建設される定住促進住宅に入居の申し出をしたときは、入居させることができる。
(委任)
第三十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年条例第四号)
この条例は、令和二年四月一日より施行する。
別表第一(第三条関係)
住宅名称 | 位置 | 建築年度 | 構造 | 戸数(世帯用) | 戸数(単身用) |
かんぶり住宅 | 字かんぶり | 平成二十年度 | 耐火建築物 | 四戸 | 二戸 |
本沢ヶ下住宅一号棟 | 字本沢ヶ下 | 平成二十六年度 | 木造建築物 | 二戸 | |
本沢ヶ下住宅二号棟 | 字本沢ヶ下 | 平成二十六年度 | 木造建築物 | 一戸 |
別表第二(第十一条関係)
住宅名称 | 住宅使用料(月額) | ||
一 | かんぶり住宅(世帯用) | 一九、八〇〇円から五〇、三〇〇円まで | |
二 | かんぶり住宅(単身者用) | 一一、三〇〇円から二八、一〇〇円まで | |
三 | 本沢ヶ下住宅一号棟(世帯用) | A室 | 一四、六〇〇円から三七、〇〇〇円まで |
B室 | 一八、〇〇〇円から四六、〇〇〇円まで | ||
四 | 本沢ヶ下住宅二号棟(単身者用) | 一一、三〇〇円から二八、一〇〇円まで |