○御蔵島村営住宅設置及び管理条例施行規則
平成十年三月二十八日
規則第一号
御蔵島村営住宅設置及び管理条例施行規則(昭和五十六年三月三十一日規則第二号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第一条 この規則は、御蔵島村営住宅設置及び管理条例(平成十年三月条例第五号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(整備基準)
第一条の二 条例第三条の二第四項に規定する規則で定める村営住宅等の整備に関する基準は、別表第二及び別表第三のとおりとする。
一 六十歳以上の者
二 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの
イ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度
ロ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級から三級までのいずれかに該当する程度
ハ 知的障害 ロに規定する精神障害の程度に相当する程度
三 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症であるもの
四 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
五 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
六 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの
七 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等
イ 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法第十条第一項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの
一 障害者基本法第二条第一号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度である場合
イ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度
ロ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する一級又は二級に該当する程度
ハ 知的障害 ロに規定する精神障害の程度に相当する程度
二 規則第一条の三第三号、第四号、第六号又は第七号に該当する者である場合
三 使用者が六十歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが十八歳未満又は六十歳以上の者である場合
四 入居者が、十八歳未満の子を扶養している場合
(使用申込書その他必要な書類)
第二条 条例第八条の規定による村営住宅の使用申込みをしようとする者は、住宅使用申込書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の住宅使用申込書のほかに、使用申込者又はその世帯員に関し、次に掲げる書類を提出させることができる。
一 住民票の写し
二 住宅困窮を証明する書類
三 収入を証明する書類
四 婚姻(予定者を含む。)を証明する書類
五 前各号に掲げるもののほか必要と認める書類
4 使用申込みをしようとする者は、「住宅困窮事項申告書」(様式第二十七号)により住宅の困窮状態を申告しなければならない。
(単身者に係る村営住宅の規格)
第三条 単身者の使用に係る村営住宅の規格は、住戸専用面積が六十五平方メートル未満の規模とする。
(抽せん)
第四条 条例第九条第二項の規定により使用予定者の決定について抽せんを行う場合は、公開して行うものとする。
(補欠者の使用)
第五条 前条の規定により使用予定者を決定する場合は、あわせて若干人の補欠者を抽せんにより定め、その順位を定める。
(連帯保証人等)
第七条 条例第十一条第一項第一号に規定する連帯保証人の資格は、次のとおりとする。
一 村内に住所を有する者であること。
二 独立の生計を営む者であること。
三 確実な保証能力を有する者であること。
3 使用者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに村長に通知しなければならない。
(請け書)
第八条 条例第十一条第一項第一号に規定する請書は、別記第四号様式によるものとする。
2 村長は、前項の住宅同居許可願の提出があつた場合において、当該使用者に係る同居後の収入が、条例第六条第一項第二号に規定する金額以下であり、かつ、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同居の許可をすることができる。
一 同居しようとする者が、使用者又は同居者と婚姻をした者であるとき又は養子縁組をした者であるとき。
二 同居しようとする者が使用者又は使用者の配偶者の三親等内の血族又は直系姻族であり、かつ、次のいずれかに該当するとき。
イ 同居しようとする者が、使用者の扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第三十四号の扶養親族をいう。)である場合又は使用者が同居しようとする者の扶養親族である場合で、当該同居しようとする者が現に住宅に困窮している者であるとき。
ロ 同居しようとする者が、老人、身体障害者その他の村長が別に定めるものに該当する場合で、使用者の世帯と同居しなければ生活の維持が困難であると認められるとき。
3 前項の規定にかかわらず、村長は、同居しようとする者が使用者又は同居者の介護その他特別な事情により使用者と同居する必要があると認める場合には、期限を付けて同居の許可をすることができる。
4 その他村長が特別な事情があると認めたとき。
一 村営住宅の使用を承継しようとする者が、使用者の配偶者又は三親等内の血族又は姻族であつて、使用開始当初から(出生にあつては、出生後)引き続き当該村営住宅に居住しているものであるとき。
二 村営住宅の使用を承継しようとする者が、前条第二項の規定により当該村営住宅に同居の許可を受けてから引き続き一年以上居住している者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか特別の事情があるとき。
2 条例第二十八条の規定により村長が許可する場合の基準は、次のとおりとする。
一 村営住宅の模様替え又は敷地内における工作物を設置しても村営住宅の維持に支障がなく、原形に復することが容易であるとき。
二 増築をしようとする部分が、床面積五平方メートル以内のものであつて、位置及び環境が住宅の維持に支障がないとき。
2 村長は、条例第二十七条に該当する場合において、住宅以外の使用が医師、助産婦、あんま、はり又はきゆうの業その他住宅に使用している者の福祉を目的とするもので村営住宅の管理上支障がないと認められるときに限り、住宅用途一部変更の許可をするものとする。
(住宅返還届)
第十五条 村営住宅を返還する者は、別記第十九号様式による住宅返還届を返還しようとする日の十四日以前に村長に届け出て当該村営住宅の検査を受けなければならない。
(その他の届出事項)
第十六条 その他次に掲げる場合、使用者は村長に届出るものとする。
一 使用者又は同居者(第十一条の規定により同居の許可を受けた者を含む。)に、出産、死亡又は転出の事実があつた場合
二 使用者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更した場合
2 前項の報告書には、次に掲げる書類のうち村長が指示するものを添付しなければならない。
一 税務官公署の発行する収入に関する証明書その他収入に関する書類
二 使用者又は同居者が令第六条第二項各号のいずれかに該当する場合には、その旨を証明する書類
4 条例第十五条第四項の規定による収入の額の再認定(改定を含む。)を行つた場合は、当該再認定の請求の日の属する月の翌月から、それぞれ徴収するものとする。
5 その他次の各号に掲げる場合、使用者は収入の再認定を請求するものとする。
一 使用者又は同居者が、退職し、廃業し、転職し、転業し、休職し、又は休業したとき。
二 使用者又は同居者が、死亡又は転出したとき。
三 使用者又は同居者が、所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者又は同項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなつたとき。
四 出生により同居者が増加したとき。
五 使用者又は同居者が、扶養親族で使用者及び同居者以外のものを有することとなり、又はその人数が増加したとき。
(村営住宅監理員証及び村営住宅管理人証等)
第十九条 村長は、条例第四十四条第三項で規定する証票は、別記第二十六号様式によるものとする。
(利便性係数)
第二十条 利便性係数は次の表のとおりとする。
住宅名称 | 利便性係数 |
西川一号棟 | 〇・七 |
西川二号棟 | 〇・八 |
西川三号棟 | 〇・八 |
西川四号棟一階 | 〇・八 |
西川四号棟二階 | 〇・九 |
西川四号棟三階 | 一・〇 |
西川四号棟四階 | 一・〇 |
うど | 〇・九 |
附 則
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二二年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年規則第四号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する村営住宅又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の村営住宅については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第一
住宅困窮度判定基準
10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 2点 | |
不良住宅 | 住宅が倒壊する恐れがあり、その他危険な状態にある。 | バラック建て住宅である。 | 転用住宅である。 | ||
生活上著しく不便 | 炊事場・便所・風呂の三設備の全て又はいづれかが無い。 | 炊事場・便所・風呂の三設備とも共用である | 炊事場・便所・風呂の三設備のいづれかが共用である | ||
別居 | 同居できる住宅がないため妻もしくは夫又は子と別居している。 | 同居できる住宅がないため扶養を要する親又は弟妹と別居している。 | 結婚するので同居できる住宅を探している。 | ||
過密住宅 | 1人当たり1.3畳以内 | 1人当たり1.6畳以内 | 1人当たり2.0畳以内 | ||
立退き要求 | 裁判上の判決、和解又は調停の成立により明け渡しが決定済み | 定年退職、会社解散等自己都合以外の理由により社宅等から立ち退くことが必要である。 | 立退問題につき裁判等係争中。 | 立退きを要求されている。 | |
同居 | 他人に間借り(雑居を含む)し不便を感じている。 | 親族に間借り(同居)し不便を感じている。 | |||
就業 | 御蔵島に就業することが決まっているが住居がない(現在御蔵島に居住していない)。 | 御蔵島に居住し、働きたいが住居がない(現在御蔵島に居住していない)。 | |||
申込み回数 | 3回以上 | 2回 | 1回 | ||
特殊事情者 | 被爆者である。 身体障害者である。 炭鉱離職者である。 | ||||
その他 | 母子(父子)家庭である。 | 御蔵島に戻りたいが、住む家がない。 |
別表第二(第一条の二関係)
整備基準 | |
1 敷地 | (1) 村営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避けて選定すること。 (2) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずること。 (3) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けること。 |
2 住棟等 | 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置すること。 |
3 住宅 | (1) 住宅は、入居者等の誰もが、安全で安心して利用できるものとして整備するよう努めること。 (2) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずること。 (3) 住宅には、原則として外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずること。 (4) 住宅の床及び外壁の開口部には、原則として当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずること。 (5) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、原則として当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずること。 (6) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、原則として構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずること。 |
4 住戸 | (1) 村営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、二十五平方メートル以上とすること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りではない。 (2) 村営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあつては、各住戸部分に台所及び浴室を設けることを要しない。 (3) 村営住宅の各住戸には、原則として居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずること。 |
5 住戸内の各部 | 住戸内の各部には、原則として移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずること。 |
6 共用部分 | 村営住宅の通行の用に供する共用部分には、原則として高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずること。 |
7 児童遊園 | 児童遊園を設置する場合の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとすること。 |
8 広場及び緑地 | 広場及び緑地を設置する場合の位置及び規模は、良好な住居環境の維持増進に資するように考慮するものとすること。 |
9 通路 | (1) 敷地内の通路を設置する場合は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置すること。 (2) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けること。 |
別表第三(第一条の二関係)
技術的助言 | |
1 | 別表第2の3の(3)の措置は、原則として、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たすこととなる措置とする。 |
2 | 別表第2の3の(4)の措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあつては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。 |
3 | 別表第2の3の(5)の措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあつては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。 |
4 | 別表第2の3の(6)の措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。 |
5 | 別表第2の4の(3)の措置は、住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあつては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。 |
6 | 別表第2の5の措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。 |
7 | 別表第2の6の措置は、住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。 |