○御蔵島村営住宅設置及び管理条例

平成十年三月十二日

条例第五号

御蔵島村営住宅設置及び管理条例(昭和五十六年三月十九日村条例第五号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第一条 この条例は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)に基づく御蔵島村営住宅及び共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 村営住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

 共同施設 法第二条第九号及び公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第一条に規定する施設をいう。

 収入 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)第一条第三号に規定する収入をいう。

 村営住宅建替事業 村が施行する法第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業をいう。

 村営住宅監理員 法第三十三条の規定により村長が任命する者をいう。

(村営住宅の設置)

第三条 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するため村営住宅を設置する。

2 村営住宅の名称及び位置は別表のとおりとする。

(整備基準)

第三条の二 村営住宅及び共同施設(以下この条おいて「村営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 村営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとつて便利で快適なものとするように整備するものとする。

3 村営住宅等の建設に当たつては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前三項に定めるもののほか、村営住宅等の整備に関する基準は、規則で定めるところによる。

(入居者の公募の方法)

第四条 村長は、入居者の公募を次の方法によつて行うものとする。

 御蔵島村公告掲示場に掲示するものとする。

2 前号の公募に当たつては、村長は村営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募等の例外)

第五条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、村営住宅に入居させることができる。

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 公営住宅の借上げに係る契約の終了

 村営住宅建替事業による村営住宅の除却

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項若しくは第四項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること

 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第六条 村営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第二項において「老人等」という。)にあつては第二号及び第三号、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する被災者等にあつては第三号)の条件を具備する者でなければならない。

 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第十三条において同じ。)があること。

 その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の規則で定める場合 二十五万九千円

 村営住宅が、法第八条第一項若しくは第三項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助に係るもの又は法第八条第一項各号の一に該当する場合において村長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 二十五万九千円(当該災害発生の日から三年を経過した後は、二十一万四千円)

 及びに掲げる場合以外の場合 二十一万四千円

 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(入居者資格の特例)

第七条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明け渡しに伴い他の村営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第二号ロに掲げる村営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあつては、同条第二号及び第三号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から三年間は、当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第八条 前二条に規定する入居資格のある者で村営住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を、村営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 村長は、借上げに係る村営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該村営住宅の借上げの期間の満了時に当該村営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第九条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 村長は、第一項各号の一に該当する入居申込者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選によつて入居申込者を抽出する。

3 村長は、前項の規定によつて抽出した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

4 村長は、第一項に規定する者のうち、二十歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で村長が定める要件を備えている者及び村長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに村営住宅に入居することを必要としている者については、第二項から前項までの規定にかかわらず、村長が割当をした村営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第十条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が村営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第十一条 村営住宅の入居決定者は、決定のあつた日から十日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が認める緊急時の連絡先及び親族等の連絡先を提出すること。

 第十九条の規定により、敷金を納付すること。

2 村営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第一項第一号の規定による請書に緊急時の連絡先及び親族等の連絡先の提出を必要としないことができる。

4 村長は、村営住宅の入居決定者が第一項又は第二項に規定する期間内に第一項の手続をしないときは、村営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 村長は、村営住宅の入居決定者が第一項又は第二項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに村営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 村営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から十五日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第十二条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第十条に規定するところによるほか、規則で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第十三条 村営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該村営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第十一条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第十四条 村営住宅の毎月の家賃は、毎年後、次条第三項の規定により認定された収入(同条第四項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第二十九条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第三項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第二条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第三十六条第一項の規定による請求を行つたにもかかわらず、村営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該村営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第二条第一項第四号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。

3 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年後、令第三条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第十五条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第八条に規定する方法によるものとする。

3 村長は、第一項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする

(家賃の減免又は徴収猶予)

第十六条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき

 入居者又は同居者が病気にかかつたとき

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき

 その他、前各号に準ずる特別の事情があるとき

(家賃の納付)

第十七条 村長は、入居者から第十一条第五項の入居可能日から当該入居者が村営住宅を明け渡した日(第三十二条第一項又は第三十七条第一項の規定による明け渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第四十二条第一項による明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第四十一条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第一項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第十八条 家賃を前条第二項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(指定納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 村長は、入居者が第一項の指定納期限までに家賃を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第十九条 村長は、入居者から入居時における三月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。

2 村長は、第十六条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第一項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第二十条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第二十一条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、借上げ村営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によつて第一項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第二十二条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

 汚物及びじんかいの処理に要する費用

 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

 前条第一項に規定するもの以外の村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第二十三条 入居者は、村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、村営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第二十四条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第二十五条 入居者が村営住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第二十六条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第二十七条 入居者は、村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第二十八条 入居者は、村営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときはこの限りではない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該村営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第一項の承認を得ずに村営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第二十九条 村長は、毎年度第十五条第三項の規定により認定した入居者の収入の額が第六条第二号の金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き三年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 村長は、第十五条第三項の規定により認定した入居者の収入の額が最近二年間引き続き令第九条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き五年以上入居している場合にあつては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前二項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、村長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第三十条 収入超過者は、村営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第三十一条 第二十九条第一項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第十四条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅を明け渡した場合にあつては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 村長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第八条第二項に規定する方法によらなければならない。

3 第十六条第十七条及び第十八条の規定は、第一項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第三十二条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。

4 村長は、第一項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においてはその申出により、明渡しの期限を延長することができる。

 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

 その他、前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第三十三条 第二十九条第二項の規定により高額所得者と認定された入居者は第十四条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第一項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても村営住宅を明け渡さない場合には、村長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下で、村長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第十六条の規定は第一項の家賃及び前項の金銭に、第十七条及び第十八条の規定は第一項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあつせん等)

第三十四条 村長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあつせん等を行うものとする。この場合において村営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第三十五条 村長が第七条第一項の規定による申込みをした者を、他の村営住宅に入居させた場合における第二十九条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の村営住宅に入居している期間に通算する。

2 村長が第三十八条の規定による申出をした者を村営住宅建替え事業により新たに整備された村営住宅に入居させた場合における第二十九条から前条までの規定の適用については、その者が当該村営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された村営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第三十六条 村長は、第十四条第一項第三十一条第一項若しくは第三十三条第一項の規定による家賃の決定、第十六条(第三十一条第三項又は第三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第十九条第二項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第三十二条第一項の規定による明渡しの請求、第三十四条の規定によるあつせん等又は第三十八条の規定による村営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 村長又は当該職員は、前二項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第三十七条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第三十八条第一項の規定に基づき、除却しようとする村営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該村営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第三十三条第二項の規定を準用する。この場合において、第三十三条第二項中「前条第一項」とあるのは「第三十七条第二項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される村営住宅への入居)

第三十八条 村営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第四十条第一項の規定により、当該建替事業により新たに整備される村営住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第三十九条 村長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十四条第一項第三十一条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、令第十一条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の村営住宅への入居の際の家賃の特例)

第四十条 村長は、法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い、当該公営住宅の入居者を他の村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十四条第一項第三十一条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、令第十一条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第四十一条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、十四日前までに村長に届け出て、住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第二十八条の規定により村営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第四十二条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。

 不正の行為によつて入居したとき。

 家賃を三月以上滞納したとき。

 当該村営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

 正当な事由によらないで十五日以上村営住宅を使用しないとき。

 第十二条第十三条及び第二十三条から第二十八条までの規定に違反したとき。

 村営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年五分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 村長は、第一項第二号から第五号までの規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 村長は、村営住宅が第一項第六号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の六月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 村長は、村営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該村営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十四条第一項の通知をすることができる。

補 則

(村営住宅監理員及び村営住宅管理人)

第四十三条 村営住宅監理員は、村長が村職員のうちから三人以内の範囲において任命する。

2 村営住宅監理員は、村営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、村営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 村長は、村営住宅監理員の職務を補助させるため、村営住宅管理人を置くことができる。

4 村営住宅管理人は、村営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第一項から前項までに規定するもののほか、村営住宅監理員及び村営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第四十四条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第四十五条 村長は、村営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(施行規則の制定)

第四十六条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 平成十年四月一日において、公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された村営住宅に現に入居している者の、平成十年度から平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る本条例第十四条又は第十六条の規定による家賃の額が旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額を超える場合にあつては本条例第十四条又は第十六条の規定による家賃の額から旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る本条例第三十一条又は第三十三条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額が旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額に旧条例第二十四条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあつては本条例第三十一条又は第三十三条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額から旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額及び旧条例第二十四条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額及び旧条例第二十四条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成十年度

〇・二五

平成十一年度

〇・五〇

平成十二年度

〇・七五

3 当分の間、村営住宅に係る第六条の規定の適用については、当該村営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がいない場合においても、同条第一号の条件を具備する者とみなす。

附 則(平成一九年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年条例第一号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(令和二年条例第三号)

この条例は、令和二年四月一日より施行する。

別表

住宅名称

位置

建築年度

構造

戸数

西川住宅一号棟

字西川

昭和五十五年度

簡易耐火

四戸

西川住宅二号棟

字西川

昭和五十七年度

簡易耐火

四戸

西川住宅三号棟

字西川

昭和五十九年度

簡易耐火

八戸

西川住宅四号棟

字西川

平成九年度

耐火

十二戸

うど住宅

字うど

昭和六十三年度

簡易耐火

四戸

入かねが沢住宅

字入かねが沢

平成十八年度

耐火

六戸

御蔵島村営住宅設置及び管理条例

平成10年3月12日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成10年3月12日 条例第5号
平成19年3月13日 条例第6号
平成25年3月19日 条例第1号
令和2年3月16日 条例第3号