○御蔵島村自然体験観光交流宿泊施設設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成十三年三月三十日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は御蔵島村自然体験観光交流宿泊施設設置及び管理運営に関する条例(平成十三年条例第二号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき(別に定めのあるものを除くほか)必要な事項を定めることを目的とする。
(委託)
第二条 御蔵島村自然体験観光交流宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の管理運営は村長が適当と認める者に委託するものとする。
2 前項の委託料は予算の範囲内において支払うものとする。
3 受託者は支配人一名、調理人一名、補助者一名、を置くものとする。
4 管理人室は無償で居住することができる。
(受託者)
第三条 受託者は村長の指示により、宿泊施設全般の管理にあたり、その処理する事項は次のとおりとする。
一 宿泊及び食事の提供をするための事業
二 宿泊の清掃、備品、調度品類の管理
三 宿泊の警備、防火、保健衛生、風紀の取り締まり管理
四 宿泊料等の収納
五 寝具類の衛生管理、食堂、浴室の世話
六 その他、運営管理上必要な事項
(利用区分及び利用料)
第四条 宿泊施設の利用区分は次のとおりとする。ただし、宿泊室を休憩室としロビーを展示場として利用させることができる。
一 宿泊施設(宿泊室九室・浴室・ロビー・事務室・管理人室)
二 食堂施設(食堂・厨房)
三 宿泊は午前十時から翌日午前九時までとする。
四 宴会及び冠婚葬祭等は支配人が認める時間
2 宿泊料等の利用料は、条例による、ただし五歳未満の者の利用料は無料とする。
(利用の申込)
第五条 宿泊施設を利用しようとする者は(以下「利用者」という。)は利用日の二ケ月前より前日までに直接、宿泊施設の方に、利用日、利用人数等申し込み許可をとらなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(利用者の遵守事項)
第六条 宿泊施設利用者は、支配人の指示に従い、次の事項を遵守するとともに施設内の秩序を守り、他の利用者の迷惑にならないように注意しなければならない。
一 午後十一時以降は、宿泊施設に出入りしないこと。
二 施設の備品等をき損しないこと。
三 火災予防につとめること。(寝たばこはしないこと。)
四 その他、支配人の指示にしたがうこと。
2 支配人は前項の規定に違反した者に対し、退去させることができる。
3 施設の備品等を故意、若しくは過失によりき損した者は、村長に報告し、村長の指示に従い弁償等させることができる。
(使用の不承認)
第七条 次の各号の一に該当するときは、支配人及び村長は宿泊施設の使用を承認しないことができる。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 宿泊施設をき損するおそれがあると認められるとき。
三 管理上支障があると認められるとき。
四 支配人もしくは村長が使用を不適当と認めたとき。
(食事代の還付)
第八条 次の各号の一に該当するときは、食事代を還付することができる。
一 宿泊受け付けの時、事前に申し出たとき。
二 宿泊施設の都合により食事の提供ができないとき。
三 その他、支配人及び村長が必要と認めたとき。
(表簿)
第九条 宿泊施設に備えなければならない帳簿は、おおむね次のとおりとする。
一 宿泊施設関係例規
二 宿泊者名簿
三 利用料収納簿
四 備品台帳
五 その他、運営管理上必要な帳簿
(ロビーの使用)
第十条 宿泊施設一階ロビーは宿泊者以外の人も支配人許可をえて入館し見学等する事ができる。ただし、入館、見学等は無償とする。
(委任)
第十一条 その他、必要な事項は、支配人及び村長が協議し別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。