○御蔵島村自然体験観光交流宿泊施設設置及び管理運営に関する条例
平成十三年三月二十七日
条例第二号
(設置)
第一条 御蔵島の有する豊富な自然、資源等を活用し、都市住民との交流促進と地域住民の福利向上に必要な施設等を提供するため、自然体験観光交流宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 自然体験観光交流宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 自然体験観光交流宿泊施設
二 位置 御蔵島村字さがら
(事業)
第三条 宿泊施設は次に掲げる事業を行う。
一 宿泊及び食事を提供するための事業
二 その他必要な事業
(施設)
第四条 宿泊施設は次のとおりとする。ただし、宿泊室を休息室として利用させることができる。
宿泊施設(宿泊室九室・浴室・ロビー・事務室・管理人室)
食堂施設(食堂・厨房)
(宿泊施設利用料)
第五条 利用者は、別表に定める利用料を納めなければならない。
2 利用料には朝食代及び夕食代を含むものとする。
3 村長は特別の理由があると認めたときは、利用料を減額又は免除する事ができる。
第六条 村長は、宿泊施設の利用について次の各号の一に該当するときは、これを許可しない。
一 秩序または風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
二 管理上支障があると認めるとき。
三 その他村長が適当でないと認めるとき。
(利用の取消)
第七条 次の各号の一に該当するときは、村長は利用条件の変更、利用の停止、又は利用許可の取消をすることができる。
一 利用の目的に違反したとき。
二 この条例に従わないとき。
三 工事その他の都合により村長が必要と認めたとき。
(損害賠償)
第八条 利用者は宿泊施設又は、これに付帯する設備に損害を与えた場合は、村長が必要と認める損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは賠償額を減額または免除することができる。
(管理委託)
第九条 村長は、宿泊施設設置の目的を効果的に達成するため必要があるときは、施設の管理の一部又は全部を委託することができる。
2 前項の委任事務の執行に要する費用については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。
(委任)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、村長がこれを別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年条例第三号)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年条例第二号)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年条例第九号)
この条例は、令和二年一月一日から施行する。
別表
(宿泊施設利用料)
区分 | 定員 | 単位 | 金額 | |
二〇一 特別室 | 四名 | 三名まで | 一人 | 一万五千円 |
小人 | 九千二百円 | |||
四名 | 一人 | 一万二千百円 | ||
小人 | 六千九百円 | |||
二〇二 洋室 | 二名 | 一人 | 一万二千百円 | |
小人 | 六千四百円 | |||
二〇三 洋室 | 二名 | 一人 | 一万二千百円 | |
小人 | 六千四百円 | |||
二〇五 洋室 | 二名 | 一人 | 一万二千百円 | |
小人 | 六千四百円 | |||
二〇六 洋室 | 三名 | 一人 | 一万二千百円 | |
小人 | 六千四百円 | |||
二〇七 和室 | 三名 | 一人 | 一万一千円 | |
小人 | 五千七百円 | |||
二〇八 和室 | 三名 | 一人 | 一万一千円 | |
小人 | 五千七百円 | |||
三〇一 和室 | 六名 | 一人 | 九千七百円 | |
小人 | 四千六百円 | |||
三〇二 和室 | 六名 | 一人 | 九千七百円 | |
小人 | 四千六百円 |
1 宿泊施設使用料には、食事代(朝食千百円、夕食二千七百円、小人夕食千六百円)を含むものとする。
2 小人は六歳~十二歳とし、大人は十三歳以上とする。
3 住民の利用については、食事代を除き半額とする。
4 冠婚葬祭及び宴会等については、千円から五千円までの範囲内で、五百円区切りで対応するものとする。ただし、飲料は別とする。
5 なお、一部屋を一名で利用する場合は、宿泊施設利用料に一千円加算するものとする。