○御蔵島村製氷冷蔵貯氷施設設置等に関する条例施行規則

平成五年九月二十八日

規則第六号

(目的)

第一条 この規則は、御蔵島村製氷冷蔵貯氷施設設置等に関する条例(平成二年条例第六号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、製氷施設の管理、運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の承認)

第二条 条例第三条の規定に基づき、使用の承認を受けようとする者は、第一号様式により届け出なければならない。

(使用料)

第三条 条例第四条の規定による使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免手続)

第四条 条例第四条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額免除申請書(第二号様式)を村長に提出して、その承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第五条 使用者は、施設を棄損したときは条例第八条の規定に基づき、第三号様式により、村長に届け出なければならない。

(使用料の徴収委託)

第六条 村長は、条例第九条の規定に基づき、製氷施設の管理を公共的団体に委託したときは、使用料の徴収についても委託することができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第三条関係)

区分

使用単位

使用料

製氷施設

農漁協の使用一個(三十センチ立方標準)につき

一般の使用一個(三十センチ立方標準)につき一日までごとに

製氷一本(六十キロ)につき

魚類 百円

ソウ類 百円

千八十円

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御蔵島村製氷冷蔵貯氷施設設置等に関する条例施行規則

平成5年9月28日 規則第6号

(平成5年9月28日施行)