○御蔵島村製氷冷蔵貯氷施設設置等に関する条例施行規則
平成五年九月二十八日
規則第六号
(目的)
第一条 この規則は、御蔵島村製氷冷蔵貯氷施設設置等に関する条例(平成二年条例第六号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、製氷施設の管理、運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の徴収委託)
第六条 村長は、条例第九条の規定に基づき、製氷施設の管理を公共的団体に委託したときは、使用料の徴収についても委託することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第三条関係)
区分 | 使用単位 | 使用料 |
製氷施設 | 農漁協の使用一個(三十センチ立方標準)につき 一般の使用一個(三十センチ立方標準)につき一日までごとに 製氷一本(六十キロ)につき | 魚類 百円 ソウ類 百円 千八十円 |