○御蔵島村製氷冷蔵貯氷施設設置等に関する条例
平成二年三月十四日
条例第六号
(設置)
第一条 本村の漁業において水揚げされた鮮魚を市場出荷することにより漁民の所得の向上と専業漁業従事者の育成を図るため、製氷冷蔵貯氷施設(以下「製氷施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 製氷施設の名称及び位置等は、次のとおりとする。
一 名称 御蔵島村製氷冷蔵貯氷施設
二 位置 御蔵島村 なこう
三 規模 鉄筋コンクリート建 百十平方メートル
イ 製氷能力 日産 一トン
ロ 冷蔵施設 十九平方メートル
ハ 貯氷能力 八トン 十四平方メートル
(使用の承認)
第三条 製氷施設を使用しようとするものは、村長の承認を受けなければならない。
(使用料の不還付)
第五条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。
(使用の取消等)
第六条 次の各号の一に該当するときは、村長は使用の承認を取消、又は使用を制限し若しくは停止することができる。
一 使用の目的に違反したとき。
二 この条例又は村長の指示に違反したとき。
三 災害その他の事故により製氷施設の使用が出来なくなつたとき。
四 工事その他の理由により必要があるとき。
(原状回復義務)
第七条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用した設備を原状に回復しなければならない。
前条の規定により、使用を停止され、または使用承認を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第八条 使用者は、製氷施設の使用に際して、施設設備を棄損したときは、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委託)
第九条 村長は、村内の公共的団体に対して、製氷施設の施設管理及び事業の一部又は全部を委託することができる。
2 前項の委任事務の執行に要する費用については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。
(委任)
第十条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行し、平成六年一月一日から適用する。
別表(第四条関係)
区分 | 使用単位 | 使用料 |
製氷施設 | 農漁協の使用一個(三十センチ立法標準)につき 一般の使用一個(三十センチ立法標準)につき一日までごとに | 魚類 百円 ソウ類 百円 |