○御蔵島村太陽エネルギーシステム導入促進費補助金交付要綱
平成二十二年三月三十一日
要綱第二号
(趣旨)
第一条 この要綱は、地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を図り、自ら居住する住宅、若しくは事業用店舗等に太陽エネルギーを利用する施設を導入する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については御蔵島村補助金等交付規則(平成十五年規則第九号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一 太陽光発電システム 住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系する太陽光発電システムであり、財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証を受けたもの又はそれに準じた性能を持つもので村が認めたものをいう。
二 太陽熱利用システム 住宅の屋根等への設置に適した太陽熱エネルギーを集めて給湯に利用する太陽熱温水器(自然循環型又は真空貯湯型のものをいう。)又は住宅の屋根等の設置に適した不凍液等を強制循環する太陽集熱器と蓄熱槽から構成され、給湯や冷暖房に利用するソーラーシステムであり、財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)認定を受けたもの又はそれに準じた性能を持つもので村が認めたものをいう。
三 対象システム 太陽光発電システム又は太陽熱利用システムのうち未使用のものをいう。
四 補助事業者 次の各号のいずれかの者とする。
ア 村内の自ら居住する住宅(店舗等の併用住宅を含む。)に対象システムを設置する者
イ 村内に対象システムが設置済みである住宅を購入した者
ウ 村内の賃貸住宅又は使用貸借住宅に対象システムを設置する所有者
エ 村内に事業用店舗等を有する事業の代表者
一 賃貸住宅等に居住する者、若しくは賃貸物件等に事業用店舗等を有する事業の代表者は、その所有者から補助対象機器の設置について同意を得ていること。
二 村税等を滞納していないこと。
一 太陽光発電システム 七万円に、システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力(キロワット表示とし、小数点以下二桁未満は四捨五入)を乗じて得た額(三十万円を限度とする。)
二 太陽熱利用システム 一万五千円に、システムを構成する集熱部又は集熱器の総面積(平方メートル表示とし、小数点以下二桁未満は四捨五入)を乗じて得た額(十万円を限度とする。)
2 前項に規定する額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、対象システムの種類ごとに一世帯につき一回限りとする。ただし、第八条に定める実績報告の日から、その日の属する年度から起算して十一年度目の四月一日以降又は天災地変その他補助事業者の責に帰することのできない理由により、やむを得ず、対象システムの継続使用ができない場合(経年による劣化の場合を除く。)はこの限りではない。
(申請手続等)
第五条 補助金の交付を受けようとする者は、対象システムに係る設置工事の着手前に、あらかじめ補助金交付申請書(第一号様式)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
一 経費の内訳が明記されている見積書の写し
二 工事着手前の現況写真
三 設置場所の案内図
四 対象システムの仕様が分かるパンフレット等
五 その他村長が必要と認める書類
2 村長は、交付申請を先着順に受け付けるものとし、交付申請に係る補助金の額が予算の範囲内を超えると認められるときは、当該年度における交付申請の受付を終了することができる。
3 第一項の申請書は、当該年度の二月末日までに村長に提出しなければならない。
(計画変更の決定)
第七条 補助事業者は、補助金交付申請書の内容を変更しようとするとき又は対象システムの設置を中止しようとするときは、計画変更等申請書(第三号様式)を村長に提出し、その決定を受けなければならない。ただし、交付決定を受けた補助金の額に変更がない場合で、交付目的に反しない軽微な変更をするときはこの限りでない。
(実績報告)
第八条 補助事業者は、対象システムの設置を完了したときは、補助事業実績報告書(第五号様式)に次の書類を添付して、村長に提出しなければならない。
一 対象システムの設置費に係る領収書及び内訳書の写し
二 電力受給契約書の写し(太陽光発電システムに限る。)
三 対象システムの保証書の写し(太陽熱利用システムに限る。)
四 対象システムの設置状況を示す写真
五 補助事業者が対象システムを設置した住居に居住していることを示す住民票の写し(個人の申請に限る。)
六 補助事業者が対象システムを設置した事業用店舗等において事業をしていることを示す登記事項証明書等(法人の申請に限る。)
七 その他村長が必要と認める書類
2 前項の補助事業実績報告書は、当該年度の三月十日までに村長に提出しなければならない。
(処分等の制限)
第十一条 補助事業者は、第八条に定める実績報告の日から、その日の属する年度から起算して五年度目の三月三十一日まで、対象システムの廃棄、設置場所の変更又は使用の中止をしてはならない。
2 村は、補助事業者が、前項により対象システムの廃棄、設置場所の変更又は使用の中止をした場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、天災地変その他補助事業者の責に帰することのできない理由により、やむを得ず、対象システムの廃棄、設置場所の変更又は使用の中止をした場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し)
第十二条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
二 補助金を他の用途に使用したとき。
三 補助金の交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第十三条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。この場合における当該補助金の返還に係る加算金及び遅延利息については、規則第二十条の規定を適用する。
(協力)
第十四条 村長は、必要があるときは、補助事業者に対してシステムの運転状況に関するデータの提供その他の協力を求めることができる。
(雑則)
第十五条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成二十二年四月一日から施行する。