○船舶等の投棄を規制する条例施行規則

平成二十一年一月一日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、船舶等の投棄を規制する条例(平成二十年条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し、村民等及び事業者との連携、協力の下に自然保護及び回復に関する最大限の努力を行うべく必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(第四条関係)

第三条 条例第四条第二項により当該船外機の処理を行う場合は、当該船外機の燃料、オイル等を抜き取つたうえで別記様式第一号により村長あてに申請し、許可を受けなければならない。

2 条例第四条第三項により当該廃船等を保管する場合は、当該廃船等の内容、島外搬出予定日、保管場所、保管方法、保管責任者等を別記様式第二号により村長あてに届出なければならない。

(第九条関係)

第四条 条例第九条により村長が申請者に必要な措置を命じた場合、申請者は別記様式第三号により村長に報告しなければならない。

(内容変更申請)

第五条 すでに受理されている申請及び届出内容に変更を生じる場合は、別記様式第四号により変更内容及びその理由等を村長あてに申請しなければならない。村長は申請内容を検討し、やむを得ないと認められる場合に限り承認するものとする。

(不受理の通知等)

第六条 村長は条例及び施行規則に基づく申請について受理または許可しないときは、別記様式第五号により申請者に通知しなければならない。

第七条 申請者は前条に基づく通知に疑義または不服のあるときは、法令の規定によるほか、通知を受け取つた翌日から起算して閉庁日を除いた十四日以内に申し立てを行うことができる。

第八条 通知を受け取つた日とは申請者が通知書の交付を受けた日をいう。ただし、郵便による交付の場合は郵便物が申請者に到達した日とする。なお、申請者が恣意的に当該の郵便物を受領しない場合にあつては、当該の郵便物が申請者に配達され郵便物を受領できる状態となつた最初の日を通知を受け取つた日とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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船舶等の投棄を規制する条例施行規則

平成21年1月1日 規則第5号

(平成21年1月1日施行)