○船舶等の投棄を規制する条例

平成二十年十二月十七日

条例第十四号

(目的)

第一条 この条例は、船舶等の投棄を規制することにより御蔵島村(以下「村」という。)の自然と生活環境を守り、住民の快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「船舶等」とは、人又は貨物を積載し、自航、えい航を問わず、水面を移動するために用いられる物、および船外機等の付帯設備をいう。

2 この条例において「廃船等」とは、船舶等を所有する又は占有する者(以下「所有者等」という。)が廃棄しようとする意思を有するもの、又はその他村長が船舶等の機能を果たし得ないと認めるものをいう。

3 この条例において「船外機」とは、原動機、推進装置、舵等が一体となつた船外に設置する船舶等の推進器をいう。

(村長の責務)

第三条 村長は、第一条の目的を達成するために廃船等の処理について必要な措置を講ずるものとする。

(船舶等の所有者等の義務)

第四条 船舶等の所有者等が村の区域内で当該廃船等を処分する場合は、次の各号の一に該当する場合を除き、この条例で定める方法以外の方法で廃船等を処分してはならない。

 所有者等が当該廃船等を船舶等販売業者又は廃棄物処理業者に依頼して処理するとき。

 所有者等が当該廃船等を村の区域以外の区域に持ち出しするとき。

2 所有者等は、当該廃船等のうち船外機のみを、村の区域内で処理しようとするときは、村長に当該船外機の処理を求め、村長の指定する場所に搬入しなければならない。ただし、船外機を搬入できない特別の理由があるときは、これに要する経費を徴収して村が行うことができる。

3 船舶等の所有者等が当該廃船等を自己の所有地内において保管し、他に利用しようとする場合には、直ちに村長に届出なければならない。ただし、届出から三年を越えて保管することはできない。

(船外機処理手数料)

第五条 村長は、前条第二項により搬入された船外機の処理に関して、当該船外機の所有者等から別表一に掲げる船外機処理手数料を徴収する。ただし、村長が特別な事由があると認めるときは、これを減免することができる。

(所有権)

第六条 処理手数料を納付し、かつ指定保管場所に搬入された船外機は、村の所有とする。

(船舶等販売業者等の責務)

第七条 船舶等の販売を業とする者は、自らの責任において、自己が販売した船舶等が廃船等として投棄されるのを防止し、かつ投棄されたときは、その責任において投棄された廃船等を積極的に回収するよう努めなければならない。また、所有者等不明の場合は村からの調査依頼に協力しなければならない。

(村民の協力)

第八条 村民および村に滞在する者は、投棄された廃船等を発見したときは、直ちに村長に通報するものとする。

(村長の改善命令)

第九条 村長は、第四条第二項、又は第三項の規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対して、期限を定めて必要な措置を命ずることができる。

(委託)

第十条 村長は、廃船等の処理を廃棄物処理業者に委託することができる。

(村長の指導勧告)

第十一条 村長は、廃棄物処理業者に対して廃船等処理に関し必要な指導又は勧告をすることができる。

(罰則)

第十二条 次の各号の一に該当するものは、三万円以下の罰金に処する。

 第四条第一項の規定に違反し廃船等を投棄した者

 第九条の規定による命令に違反した者

(両罰規定)

第十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が当該法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか当該法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

(委任)

第十四条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際すでに自己の所有地内において船舶等を保管している者は、この条例の施行の日から三月以内に第四条第三項の届出をしなければならない。

別表第一(条例第五条関係)

船外機処理手数料

区分

手数料

備考

所有者が御蔵島村に住民登録がある個人の場合

二、五〇〇円


右表以外の個人の場合

五、〇〇〇円


船舶等の投棄を規制する条例

平成20年12月17日 条例第14号

(平成21年1月1日施行)