○御蔵島村動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
平成二十年十二月十七日
規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、御蔵島村動物の愛護及び管理に関する条例(平成二十年条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(条例第六条第三項に規定する手術等の措置)
第三条 条例第六条第三項に規定する手術等の措置は、村の指定する方法で行う場合は、村がその費用を負担することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。