○御蔵島村動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成二十年十二月十七日

規則第四号

(目的)

第一条 この規則は、御蔵島村動物の愛護及び管理に関する条例(平成二十年条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(条例第六条第三項に規定する手術等の措置)

第三条 条例第六条第三項に規定する手術等の措置は、村の指定する方法で行う場合は、村がその費用を負担することができる。

(条例第七条に規定する登録の申請)

第四条 条例第七条に規定する登録の申請は、動物の飼養登録申請書(別記様式第一号)により行うものとする。

(条例第七条第二項に規定する登録証の交付)

第五条 条例第七条第二項に規定する登録証の交付は、動物の飼養登録証(別記様式第二号)により行うものとする。

(条例第八条に規定する登録の抹消)

第六条 条例第八条に規定する登録の抹消は、動物の飼養登録抹消届(別記様式第三号)により行うものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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御蔵島村動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成20年12月17日 規則第4号

(平成20年12月17日施行)