○御蔵島村動物の愛護及び管理に関する条例
平成二十年十二月十七日
条例第十二号
(目的)
第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定め、動物の適正な取扱いを推進することにより、村民の動物愛護精神の高揚を図り、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するとともに、動物の健康及び安全を保持することを目的とする。
一 動物 哺乳類、鳥類に属する動物をいう
二 家庭動物 人の飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物をいう
三 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう
(村の責務)
第三条 村は、この条例の目的を達成するため、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けた基本施策を策定し、村民と協力して、実施するよう努めるものとする。
(村民の責務)
第四条 村民は、動物が命あるものであることを認識して、その愛護に努めるとともに、村が行う施策に協力するよう努めなければならない。
(飼い主の責務)
第五条 飼い主は、命あるものである家庭動物の飼い主としての責任を十分に自覚して、家庭動物を適正に飼養するとともに、家庭動物が人の生命、身体及び財産に害を加えることがないよう努めなければならない。
(飼い主の遵守事項)
第六条 飼い主は、家庭動物を適正に飼養するため、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 疾病予防及び健康保持に必要な措置を講じること
二 終生飼養し、遺棄しないこと。ただし、やむを得ぬ理由により継続して飼養することが困難になつた場合には、当該家庭動物を適正に飼養することのできる者に譲渡すること。
2 犬の飼い主は、犬をけい留して飼養し、又は屋内、さく、おり等の囲いの中で飼養しなければならない。ただし、警察犬、身体障害者補助犬等の使役犬をその目的のために飼養する場合については、この限りではない。
3 猫の飼い主は、猫の生殖を不能にする手術等の措置を講じ、繁殖しないようにしなければならない。
(家庭動物の登録義務)
第七条 飼い主は、家庭動物を飼養したときは、当該家庭動物を取得してから三十日以内に、御蔵島村長(以下、「村長」という。)に当該家庭動物の登録を申請しなければならない。ただし、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の規定により登録義務のある犬に関しては、この限りではない。
2 村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、飼い主に飼養登録証を交付しなければならない。
(家庭動物の登録抹消)
第八条 家庭動物の死亡、譲渡、または村外移転等の事由が生じた場合、飼い主は、遅延なくその旨を村長に届け出て、登録の抹消手続きをしなければならない。
(委任)
第九条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。