○御蔵島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成十四年三月二十五日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、御蔵島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成十四年条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
第七条 条例第七条第六項の処理の終了とは、廃棄物が島外に搬出されるまでをいう。
第十条 許可内容に変更を生じる場合は、別記様式九号により変更内容及びその理由等所定の事項を明記のうえ村長あて申請しなければならない。村長は申請内容を検討しやむを得ないと認められる場合に限り承認するものとする。
(第九条関係)
第十一条 自動車等(自動二輪車・原動機付自転車を含む。)を廃棄しようとする場合は、別記様式六号により村長あて処理方法を申告しなければならない。
第十五条 許可内容に変更を生じる場合は別記様式九号により変更内容及びその理由等所定の事項を明記のうえ村長に申請しなければならない。村長は申請内容を検討しやむを得ないと認められる場合に限り承認するものとする。
(第十二条関係)
第十六条 一時的な来島とは宿泊を伴わず、かつ、島内での滞在場所が限定される滞在をいう。ただし、用務で来島した場合は除外する。
第二十条 申請者は前条に基づく通知に疑義または不服のあるときは、他の法令の規定によるほか、通知を受け取つた翌日から起算して閉庁日を除いた十四日以内に申し立てを行うことができる。
第二十一条 通知を受け取つた日とは申請者が通知書の交付を受けた日をいう。ただし、郵便による交付の場合は郵便物が申請者に到達した日とする。なお、申請者が恣意的に当該の郵便物を受領しない場合にあつては、当該の郵便物が申請者に配達され郵便物を受領できる状態となつた最初の日を通知を受け取つた日とする。
附 則
この規則は、平成十四年四月一日より適用する。
別表一(条例第七条関係 事業者が排出する廃棄物のうち島内で処理できる物)
処理できる廃棄物 | 許可にあたつての条件 |
紙 | ビニールコーティングされていないもの |
木くず | 長さ1m程度のもの、1個の長さそれ以上のものは切断すること |
生ごみ | 処理のときまで臭気ならびに汚水を外部に漏らさないよう蓋付き容器等で管理されていること |
残土 | 次の条件をすべて満たしていること ・凝固剤等薬剤を使用していないこと ・島内に自生しない植物の種子等が混入していないこと ・残土処分場に投棄するに際し余裕があること ・コンクリートガラが混入する際は砕石以下の大きさにされていること |
別表二の一(条例第七条関係 村長が是正措置を講じるよう要求する状態)
1 廃棄物が外部から判別できる状態 2 廃棄物が雨水等水分を吸収しあるいは廃棄物本体からの侵出水が河川または土壌等周辺環境を汚染するおそれがある場合 3 廃棄物を収納した容器が破損し、収納された廃棄物が散乱している場合 4 廃棄物が悪臭を発している場合 5 廃棄物がはえ・蚊等の発生源または烏・猫等のえさとなるおそれのある場合 6 廃棄物が許可を受けた場所以外で一時保管されている場合 7 廃棄物の一時保管期限を過ぎている場合 8 廃棄物の一時保管申請書と異なる状態で保管されている場合 9 廃棄物が関係法令及び条例等に違反して保管されている場合 |
別表二の二(条例第七条関係 村長が協議する関係機関)
1 東京都三宅支庁 2 島しよ保健所三宅出張所 3 警視庁三宅島警察署 4 事業者(処理を委託した場合にあつては処理事業者も含む。) 協議の方法にあつては会議のほか、文書による協議も含む。ただし文書による協議の際には周辺の状況が客観的かつ明確に判断できる資料を添付しなくてはならない。 |
別表三の一(条例第十条関係 村長が是正措置を講じるよう要求する状態)
1 廃棄機械等が外部から判別できる状態 2 廃棄機械等が雨水等水分を吸収しあるいは廃棄機械本体からの侵出した水分または潤滑油等が河川または土壌等周辺環境を汚染するおそれがある場合 3 廃棄機械等を収納した容器が破損し、収納された廃棄機械が散乱している場合 4 廃棄機械等から自然発火するおそれのある場合 5 廃棄機械等が許可を受けた場所以外で一時保管されている場合 6 廃棄機械等の一時保管期限を過ぎている場合 7 廃棄機械等の一時保管申請書と異なる状態で保管されている場合 8 廃棄機械等が関係法令及び条例等に違反して保管されている場合 |
別表三の二(条例第十条関係 村長が協議する関係機関)
1 東京都三宅支庁 2 島しよ保健所三宅出張所 3 警視庁三宅島警察署 4 事業者(処理を委託した場合にあつては処理事業者も含む。) 協議の方法にあつては会議のほか、文書による協議も含む。ただし文書による協議の際には周辺の状況が客観的かつ明確に判断できる資料を添付しなくてはならない。 |
別表四(条例第十二条関係 処理手数料)
ごみの種類 | 処理を引き受ける際の条件 | 処理手数料(重量端数切上げ) |
紙 | ビニールコーティングされていないこと | 1キログラムにつき千円 |
生ごみ | 処理のときまで臭気ならびに汚水を外部に漏らさないよう蓋付容器等で梱包されていること | 1キログラムにつき二千円 |
別表五(条例第十二条関係 処理手数料の減免)
減免する条件 | 減免割合 |
・三宅島に属する船舶から排出される場合 | 十分の五 |
・御蔵島ヘリポートに臨時的に着陸する航空機から排出される場合 | 十分の五 |
・御蔵島に臨時的に接岸する船舶から排出される場合 | 十分の五 |
・御蔵島ヘリポートに定期的に着陸する航空機から排出される場合 | 十分の十 |
・御蔵島に定期的に接岸する船舶から排出される場合 | 十分の十 |
・天候の急変等による避難等緊急に御蔵島に接岸または着陸する船舶または航空機から排出される場合 | 十分の十 |