○御蔵島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成十四年三月十九日

条例第六号

(趣旨)

第一条 この条例は、将来にわたつて御蔵島村の良好な自然環境及び生活環境を維持するために、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)に基づき御蔵島村(以下「村」という。)において発生する廃棄物の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(村民等の責務)

第二条 村民等(村民、滞在者及び島内において事業活動を行う者)は、良好な自然環境を維持するために廃棄物を定められた方法で適正に処理しなければならない。

2 村民等以外であつても、御蔵島村内において廃棄物を処理しようとする者についてはこの責務を遵守しなければならない。

3 この責務に反し定められた方法以外で廃棄物を処理した場合は、法に基づく罰則のほか村長は処理前の状態に回復させることを要求することができる。

(用語)

第三条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 処理区域 法第六条第一項の区域をいう。

 処理 収集、運搬及び処分をいう。

 占有者 土地又は建物の占有者をいう。ただし、占有者がいない場合には管理者とする。

 事業者 島内で事業活動を行つた結果、廃棄物を発生させる者をいう。ただし、他者から請け負つた事業を実施する場合についてはその事業の発注者も含む。

 処理事業者 廃棄物を他者から引き受けて処理する者で、法第十四条に定められた資格を有する者をいう。

(清潔の保持ならびに管理)

第四条 占有者は、その土地又は建物内にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。

2 占有者は、便所及び廃棄物を集めた容器について廃棄物が飛散し、流出し又は悪臭が発散しないようにするとともにその容器並びにその周囲の清潔を保つようにしなければならない。

3 占有者及び事業者ならびに処理事業者が廃棄物の適正な管理あるいは清潔の保持のために必要な薬剤を散布する場合は、事前にその旨を書面をもつて村長あて通知し、許可を受けなければならない。

(処理計画)

第五条 村長は、毎年度法第六条第一項の規定による一定の計画を定め年度の初めに告示するものとする。

(自己処理の方法)

第六条 処理区域内の占有者は、一時に五十キログラム又は一立方メートル以上の一般廃棄物を排出するときは、村長に届け出てその処理の場所及び方法について指示を受けなければならない。

(事業活動に伴い排出された廃棄物の処理)

第七条 事業活動に伴い排出された廃棄物は一般廃棄物と区分して事業者が責任をもつて処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた土砂・がれき・廃材等廃棄物全般について村長が認める場合以外は島内で処理してはならない。

3 前項に規定する廃棄物を排出するときは、その量にかかわらず村長に書面をもつて届け出て島外搬出までの一時保管場所及び方法について許可を受けなければならない。

4 事業者は、前項の場合において島外に搬出するまでの間、土砂・がれき・廃材等廃棄物全般について適正に管理し、飛散し、又は流出する等によつて村の自然および生活環境保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。

5 事業者はその事業活動に伴つて生じた土砂・がれき・廃材等廃棄物全般についてその処理を処理事業者に委任することができる。なお、委任した場合にあつてはその旨を村長あて通知しなければならない。

6 事業者は廃棄物の処理を処理事業者に委任した場合であつても処理事業者が適正に処理を終了するまでその責を負う。

7 第三項により管理している廃棄物について、島外に搬出するまでの間、村長は必要に応じてその管理状況について保管場所の状況確認をすることができる。

8 前項に基づく確認の結果、是正を要すると認められた場合にあつては、村長は書面をもつて事業者または処理事業者に対し、是正措置を講じるよう要求することができる。

9 是正措置を要求された場合、事業者または処理事業者は速やかに必要な是正措置を講じたうえでその内容を書面をもつて村長に対し報告しなければならない。

(犬・ねこ等の死体の処理)

第八条 犬及びねこ等の死体は、占有者が他の一般廃棄物と区分し、村の指定した場所に自ら処理しなければならない。

(自動車等の廃棄)

第九条 村民等が村内で使用した自動車等(自動二輪車・原動機付自転車を含む。)を廃棄しようとする場合は、所定の手続を経て責任をもつて島外に搬出しなければならない。

(機械等の廃棄)

第十条 事業者が使用した機械等を廃棄しようとする場合は責任をもつて処理しなければならない。

2 廃棄する機械等を村内に一時的に保管する場合は村長に書面をもつて届け出て島外搬出までの一時保管場所及び方法について許可を受けなければならない。

3 事業者は、前項の場合において島外に搬出するまでの間、廃棄する機械等について適正に管理し、村の自然および生活環境保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。

4 事業者は廃棄する機械等についてその処理を処理事業者に委任することができる。なお、委任した場合にあつてはその旨を村長あて通知しなければならない。

5 事業者は機械等の処理を処理事業者に委任した場合であつても処理事業者が適正に処理を終了するまでその責を負う。

6 第三項により管理している機械等について、島外に搬出するまでの間、村長は必要に応じてその管理状況について保管場所の状況確認をすることができる。

7 前項に基づく確認の結果、是正を要すると認められた場合にあつては、村長は書面をもつて事業者または処理事業者に対し、是正措置を講じるよう要求することができる。

8 是正措置を要求された場合、事業者または処理事業者は速やかに必要な是正措置を講じたうえでその内容を村長に対し報告しなければならない。

(一般廃棄物の処理)

第十一条 村民等が排出する一般廃棄物は、第五条の規定により告示された計画により処理しなければならない。

(村民等以外の責務)

第十二条 村民等以外であつて御蔵島村に船舶その他の手段により一時的に来島した者が村内で廃棄物を処理しようとする場合にあつては、別に定める処理手数料を負担しなければならない。

2 前項に定めるもののうち、村長が認める場合については、処理手数料の一部又は全部について減免することができる。

(委任)

第十三条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。

御蔵島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成14年3月19日 条例第6号

(平成14年3月19日施行)