○御蔵島村慢性疾患患者等通院交通費等助成事業実施要綱
平成二十二年十二月十五日
要綱第九号
(目的)
第一条 この要綱は、慢性疾患患者等がその治療のため、村外の医療機関に通院する必要がある場合に、予算の範囲内において当該通院に要する交通費及び宿泊費の一部又は全部を助成することにより、慢性疾患患者等の負担の軽減と治療の効果の助長を図り、もって生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この要綱において「慢性疾患患者等」とは、次の各号に定めるところによる。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
二 「療育手帳制度について」(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けた者
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
四 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成十二年東京都規則第九十四号)別表第一に定める疾患を有する者
五 小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱(平成十七年二月二十一日厚生労働省雇児発第〇二二一〇〇一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けた者
(助成対象者)
第三条 本事業の助成対象者となる者は、本村に居住し、かつ住民基本台帳又は外国人登録に登録されている慢性疾患患者等で、村内の医療機関においての治療が困難であり、村外での医療を必要とする者とし、移動に際し介護者が必要である場合は、村長が必要と認めた場合に限りその介護者も対象とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は本事業の対象としない。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により本要綱による助成に相当するものを受けることができる者
二 所得(二十歳未満の者の場合にあっては、その者に係る国民健康保険法による世帯主又は組合員等(以下「世帯主等」という。)があるときは当該世帯主等の所得とし、その者に係る世帯主等がない場合(その者が世帯主等である場合を除く。)において主としてその者の生計を維持する扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)があるときは当該扶養義務者の所得とする。)が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無に応じて、別表第一に定める額を超える者
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める者は本事業の対象とする。
一 御蔵島村ヘリコミューター運賃助成事業補助要綱(平成六年要綱第一号)及び御蔵島村高齢者ヘリコミューター運賃助成事業要綱(平成十三年要綱第八号)で定めるヘリコミューター搭乗料金の助成額その他法律等により交通費の助成を受けた額
二 内地又は伊豆諸島地域における鉄道、乗合バス、タクシー等交通機関の利用料金
一 宿泊に伴う飲食等の費用
二 当該医療機関に通院した日数を超えた日数分の宿泊費
三 その他法律等により宿泊費の助成を受けた額
(助成回数の限度)
第五条 本事業による助成の利用回数は、原則として年度十二回を限度とする。
(支給の方法)
第八条 助成金の支給は、請求のあった日の翌月末日までに申請者へ支給するものとする。ただし、村長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(助成金の返還)
第九条 村長は申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、支給決定を取消し又は交付した助成金の全部若しくは、一部を返還させることができる。
一 提出書類等の記載事項に偽りがあったとき。
二 その他不正行為があったとき。
(委任)
第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成二十二年十二月十五日から施行する。
別表第1(所得制限)
扶養親族等の数 | 本人 |
0人 | 3,604,000円 |
1人以上 | 上記金額に扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の場合1人につき480,000円、特定扶養親族1人につき630,000円)を加算した額 |
別表第2(助成基準額)
交通費基準額 | 1往復につき 8,000円 |
宿泊費基準額 | 1泊につき 4,000円 |
別表第3(申請に必要な書類等)
1 慢性疾患患者等であることを証明できるもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、医療券等) |
2 村外の医療機関において通院治療を受けたことを証明できるもの(医療機関の領収証等) |
3 村外の医療機関への通院に必要な交通費、宿泊費についての費用が証明できるもの(領収書等) |
4 所得証明書 |
上記申請に必要な書類等のうち公簿等で確認できるものについては提出を省略することができることとする。