○御蔵島村高齢者ヘリコミューター運賃助成事業要綱

平成十三年七月三十一日

要綱第八号

御蔵島村高齢者ヘリコミューター運賃補助事業要綱(平成十三年要綱第五号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この要綱は、ヘリコミューター(以下「ヘリコミ」という。)の運航に伴いヘリコミに搭乗を希望する高齢者に係る、ヘリコミが結ぶ御蔵島発便の運賃を助成することにより、高齢者の利便性及び安全確保と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ヘリコミューター東京都島しよ振興公社及び御蔵島村、利島村、青ケ島村が支援し、東邦航空株式会社が運航する伊豆諸島地域ヘリコミューター運航事業をいう。

 運賃 国土交通省から認可された御蔵島発便の搭乗料金

(対象者)

第三条 ヘリコミ運賃の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次のとおりとする。

 御蔵島村の区域内に住所を有する六十五歳以上の高齢者とする。

 前号の規定にかかわらず、次に該当するときは、助成を行わない。

 所属する団体等の旅費規定等により実費の支給を受けるとき。

(助成範囲及び助成額)

第四条 御蔵島発の三宅島着便、大島着便及び八丈島着便の搭乗料金のうち、島民割引運賃適用後の差額全額を助成する。

(証明書の交付)

第五条 ヘリコミ運賃の助成を受けようとする者は、御蔵島村高齢者ヘリコミューター運賃助成証明書交付申請書(様式一号)を御蔵島村長に提出し、資格を証する証明書(別表一)の交付を受けなければならない。

 御蔵島村長は、前項の規定により申請があつた場合において、第三条に規定する対象者と決定したときは、御蔵島村高齢者ヘリコミューター運賃助成証明書(以下「証明書」という。)を交付し、また第三条に規定する対象者でないと決定したと証明書交付申請却下決定通知書(様式二号)より通知する。

 証明書の有効期限は毎年三月三十一日までとし、四月一日に更新する。

 対象者は、御蔵島村に住所を有しなくなつたとき、速やかに証明書を御蔵島村長に返還しなければならない。

 対象者は、証明書を破損、汚損、又は紛失したときは、証明書再交付申請書(様式三号)により御蔵島村長に証明書の再交付を申請することができる。

(運賃の助成)

第六条 対象者は搭乗日の翌日以降一カ月以内に、請求書に領収証及び搭乗券を添え、証明書を提示して村長に請求しなければならない。

2 係員は、請求書等を確認後直ちに請求された助成額を支払うものとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

3 請求書は御蔵島村ヘリコミューター運賃助成事業補助要綱(平成六年要綱第一号)様式第一号「ヘリコミ運賃助成金支給請求書」を使用するものとする。

(届出義務)

第七条 対象者は、第五条の規定により申請した事項に変更が生じたときはその旨を速やかに御蔵島村長に届け出なければならない。

(資格消滅の通知)

第八条 御蔵島村長は対象者が第三条の規定に該当しなくなつたと認めたときは、証明書資格消滅通知書(様式四号)により当該対象者であつた者に通知する。ただし、対象者が死亡した場合は、この限りでない。

(譲渡の禁止)

第九条 対象者は、ヘリコミ運賃の助成を受ける権利を譲渡してはならない。

(委任)

第十条 この要綱に定めるもののほか、必要事項については、村長が別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成十三年八月一日から施行する。

2 この要綱の施行の際、既にこの要綱による改正前の御蔵島村高齢者ヘリコミューター運賃補助事業要綱の規定による証明書の交付を受けている証明書については、この要綱の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の御蔵島村高齢者ヘリコミューター運賃補助事業要綱別表一証明書で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成二五年要綱第一号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に交付されている別表一の証明書については次の更新日まで(裏)(5)を改正後の規定に読み替えて準用する。

附 則(平成二六年要綱第六号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

附 則(平成三〇年要綱第三号)

(施行期日)

この要綱は、平成三十年十月十五日から施行する。ただし、平成三十年十月十四日以前の搭乗分については、従前の例による。

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御蔵島村高齢者ヘリコミューター運賃助成事業要綱

平成13年7月31日 要綱第8号

(平成30年10月15日施行)