○御蔵島村後期高齢者医療葬祭費支給事務要綱

平成二十二年四月一日

要綱第十一号

(目的)

第一条 この要綱は、東京都後期高齢者医療広域連合と御蔵島村との間における葬祭費の事務委託に関する規約により、御蔵島村が受託した後期高齢者医療葬祭費の支給事務における必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第二条 後期高齢者医療葬祭費は、御蔵島村後期高齢者医療に関する条例(平成二十年御蔵島村条例第二号)第三条に規定する被保険者が死亡したときに、当該被保険者の葬祭を行う者に対して支給する。

(支給金額)

第三条 支給金額は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成十九年東京都後期高齢者医療広域連合条例第四十四号)第一条の二に規定されている額とする。

(支給の申請)

第四条 後期高齢者医療葬祭費の支給を受けようとする者は、御蔵島村後期高齢者医療葬祭費支給申請書(別記様式第一号)に、葬祭執行の事実を証明する書類等を添付して御蔵島村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。

(支給の決定)

第五条 村長は前条の規定に基づく申請があつたときは、葬祭費の支給の可否を決定し、葬祭費を支給すると決定したときは御蔵島村後期高齢者医療葬祭費支給決定通知書(別記様式第二号)により、葬祭費を支給しないと決定したときは御蔵島村後期高齢者医療葬祭費支給申請却下通知書(別記様式第三号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(取消し等)

第六条 村長は、虚偽の申請その他の不正な行為等により後期高齢者医療葬祭費の支給を受けたことが明らかになつた場合は、支給の決定を取り消すものとする。

2 村長は、前項の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に後期高齢者医療葬祭費が支給されている場合は、支給した後期高齢者医療葬祭費の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第七条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

付 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日から適用する。

附 則(平成二四年要綱第一号)

この要綱は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年要綱第一号)

この要綱は、平成二十八年四月一日から施行する。

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御蔵島村後期高齢者医療葬祭費支給事務要綱

平成22年4月1日 要綱第11号

(平成28年4月1日施行)